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安全管理者の選任届の出し方(手順と公式根拠)

貨物軽自動車安全管理者選任届(選任届出書)は、選任の要件と選任前講習を終えてから出します。届出書・オンライン申請・添付書類と、選任後の定期講習を、切り離さずに確認します。

荷台の扉の前で封筒の書類を確認する配送ドライバー

このページで終える確認

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く。バイク便で対象外になる項目の区分表)は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任する必要があります。選任しようとする人は、登録講習機関で講習を受ける必要があります。

選任とは: 事業者が、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者となる人を1人決め、管轄の運輸支局等へ届け出ることです。誰を決めるか、講習をいつ受けるか、届出をいつ行うかを順に確認します。

  • 選任の対象: 営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を1人選任します(貨物自動車運送事業法第36条の2第1項)。
  • 選任前講習: 選任できるのは、貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した人などです。運行管理者として選任されている人など、講習が不要な場合もあります。
  • 届出先: 選任後は、遅滞なく、管轄する運輸支局等へ届け出ます。
  • いつまでに: 令和7年3月末までに経営届出を行った既存事業者は令和9年3月までの猶予期間があります。「速やかに」「遅滞なく」など期限の言い回しの違いは選任・届出の期限の言い回し5種で読み分けられます。

出典: 国土交通省FAQ・e-Gov法令検索(2026年9月30日確認)。個別の適合は管轄窓口で確認してください。

候補者、選任済み、届出前のどの段階かを分け、次に開く公式資料を一つ決めれば、このページの確認は終わりです。

既存事業者の期限

令和7年3月末までに経営届出を行った事業者は、安全管理者の選任について令和9年3月までの猶予期間があります。新規に始める場合の個別の時期は、公式資料と管轄窓口で確認してください。事業者が変わる場合(法人成り・譲渡・相続・合併)の届出と猶予の読み方は、事業者が変わるときの届出期限と安全管理者の猶予で確認できます。

候補者から届出までの対応順

選任時に必要な届出には、安全管理者の氏名、生年月日、選任日、講習修了日、兼職の有無などが含まれます。候補者や受講の段階で、届出時に確認する内容も併せて整理しておくと、後戻りを減らせます。講習の修了証が手元に見当たらない場合は、修了証の再交付先(機関ごとの確認点)で交付主体と申し出先を確認できます。

  1. 1 選任前選任前講習

    候補者が登録講習機関で貨物軽自動車安全管理者講習を受けます。修了は選任の日前2年以内が条件です。

    講習機関の比較
  2. 2 選任選任

    営業所ごとの担当を決め、安全管理者を選任します。

    このページの対応順
  3. 3 届出選任の届出

    条文は「遅滞なく」です。中国運輸局は事由が発生した日から1週間以内と案内しています。

    届出書と添付書類
  4. 4 選任後定期講習

    選任の日から2年ごとに受講します。交代・解任は別の届出です。

    定期講習の起算点 / 変更・解任届出
  1. 営業所ごとの担当を確認する

    誰が安全管理者になるかを決める前に、対象となる営業所と担当の範囲を確認します。

  2. 選任前講習を確認する

    候補者は国土交通省が登録した講習機関で、貨物軽自動車安全管理者講習を受けます。

  3. 選任と届出を確認する

    選任後は、管轄する運輸支局等への届出を確認します。必要書類や個別の取扱いは管轄窓口で確認してください。安全管理者が交代した時や営業所を廃止する時に必要な変更届出・解任届出は、選任届出とは別に確認します。

  4. 次回の定期講習を残す

    安全管理者は、選任後に2年ごとの定期講習を受けます。選任日・講習修了日・次回確認時期を分けずに残します。

自分の経営届出日や選任日から、この対応順の期限を日付で確認したい場合は、選任・届出・定期講習の期限計算で計算できます。令和9年3月・令和10年3月までの期限の全体は安全対策の期限の暦で見渡せます。「速やかに」「遅滞なく」「1週間以内」の違いは選任・届出の期限の言い回し5種の比較で確認できます。

貨物軽自動車安全管理者選任届の出し方(届出書・オンライン・添付書類)

貨物自動車運送事業法第36条の2第2項は、安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出ると定めています。解任したときも同じです。届出書に書く事項は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第33条の2が次の4つに定めています。

表は横にスクロールできます。

届出書の記載事項(輸送安全規則第三十三条の二)
号記載する事項
一氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名も)
二安全管理者の氏名及び生年月日
三選任の場合は、安全管理者が業務を行う営業所の名称・所在地と、兼職の有無(兼職がある場合は職名と職務内容)
四解任の場合は、その理由

期限: 条文の定めは「遅滞なく」で、日数は書かれていません。中国運輸局の貨物軽自動車安全管理者のページは、選任・変更・解任した場合の届出を「遅滞なく(届出事由が発生した日から一週間以内)」と案内しています。

届出書と記載例: 届出書の様式(Excel)と記載例(PDF)は、各運輸局のページに掲載されています。関東運輸局の選任届出等の書式のページでは、安全管理者と整備管理者の選任届出が1つの様式で、新規届出の記載例と管理者変更届出の記載例が分かれています。北陸信越運輸局の届出書の様式のページでは、貨物軽自動車安全管理者届出書の様式(Excel)と、選任届出・変更届出・解任届出の記載例(PDF)が別々に掲載されています。整備管理者の選任が必要な台数と届出の期限は、整備管理者の選任(10両以上)で確認できます。経営届出や事故報告まで含めた届出の一覧は届出・報告の一覧にあります。

添付書類: 関東運輸局のページは、選任に必要となる書類等として、貨物軽自動車安全管理者講習の修了証明書の写しの添付、定期講習の修了証明書の写しの添付、運行管理者として選任されていることを証する資料の提示の3つを挙げています。九州運輸局の貨物軽自動車安全管理者のページは、選任届出には講習修了証明書等(選任の日前2年以内に修了のもの)の添付が必要と案内しています。どの書類を用意するかは選任の要件によって異なるため、管轄の運輸支局の記載例で確認してください。

オンラインでの届出: 九州運輸局のページは、安全管理者の届出は令和7年9月からオンライン手続き(国土交通省物流・自動車局のe-Govオンライン申請)を利用できると案内しています。紙の届出書で出すか、オンラインで出すかは、管轄の運輸支局の案内に従ってください。

届出をしないままにした場合の扱いも確認できます。

国土交通省の通達の別表は、安全管理者の選任(解任)の未届出を初違反で警告、再違反で10日車と定めています。量定と既存事業者への適用開始日は軽貨物の行政処分の基準(安全管理者・記録の違反と日車数)で、選任しない場合に優先して監査される点は軽貨物の監査の種類と対象で確認できます。

選任済みなら定期講習を確認する

講習機関は国土交通省の登録一覧で確認します。一覧には、登録機関名、講習の実施方式などが掲載されていますが、費用や開催地域の横断比較はありません。登録講習機関一覧を開く。各機関の費用・オンライン受講の可否・開催地域は、講習機関の比較で確認できます(予約や代理申込みは行いません)。運転者の適性診断の受診先を営業所の県から探す場合は、適性診断の実施機関の一覧を参照してください。

選任前講習と定期講習は、どちらも安全管理者に関する講習ですが、受講する場面が異なります。自分が候補者なのか、すでに選任済みなのかを先に分けて確認してください。定期講習の起算点は選任の日で、選任前講習との違いは定期講習の起算点・次回期日を確認するで確認できます。講習の科目・時間とオンライン受講の条件は安全管理者講習の科目・時間で確認できます。

届出可否をこのページで断定しません。

営業所の状況や兼職など個別に確認が必要な事項は、国土交通省の公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。

運行管理者との混同や届出の期限など、読み違えやすい点は選任・届出・定期講習・記録のよくある勘違い9項目で一覧にしています。

確認を混同しやすい点

講習を受けることと、選任・届出を確認することは別の作業です。候補者の講習を確認した後も、営業所ごとの選任と、管轄する運輸支局等への届出を分けて確認してください。

複数の営業所を持つ場合は、営業所ごとに選任の要否を確認してください。貨物自動車運送事業法第三十六条の二第一項は、貨物軽自動車運送事業者に対し、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者一人を選任することを義務付けています。同一人物が複数の営業所の安全管理者を兼務できるかどうかを直接定めた条文は、今回確認した資料には示されておらず、個別の判断は管轄の運輸支局等で確認してください。

「安全運転管理者」と「貨物軽自動車安全管理者」は別の制度です。安全運転管理者は道路交通法に基づき、一定台数以上(一般の自動車は5台以上)の自動車を使う事業所ごとに選任し、事業所を管轄する都道府県公安委員会へ届け出ます(選任から15日以内)。貨物軽自動車安全管理者は貨物自動車運送事業法に基づき、営業所ごとに選任して運輸支局等へ届け出る制度で、講習は登録講習機関が行います。「軽貨物の安全運転管理者講習」と検索した場合も、このページで扱うのは後者です。2つの制度の違いは安全運転管理者講習と貨物軽自動車安全管理者講習の比較表にまとめています。前者の台数要件や講習は警察庁・都道府県警察の案内で確認してください(出典: 警察庁「安全運転管理者制度」、2026年10月11日確認)。

登録講習機関の一覧は、講習を実施する登録機関と実施方式を確認するための公式一覧です。このデスクでは、各機関の公式サイトで確認できた費用・オンライン受講の可否・開催地域を比較表で整理していますが、空席の確認や予約の受付、代理での申込みは行いません。

既存事業者の猶予期間は、令和7年3月末までに経営届出を行った事業者に関するものです。自分が対象か、また新規に始める場合の時期は、公式資料と管轄窓口で確認してください。

想定ケース別の期限の読み方(日付例)

法第三十六条の二の読み方を、架空の日付で示します(条文は2026年10月8日にe-Gov法令検索で確認)。日付は説明用で、実際の期日ではありません。選任前講習は「選任の日前二年以内に修了」、定期講習は「選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごと」が条文の文言です。

表は横にスクロールできます。

選任日と講習修了日から読む期限の例(日付は架空)
ケース前提読み方
A. 講習から間を空けず選任する選任前講習の修了日が2026年11月10日、選任日が2027年2月1日修了日が選任日の2年前(2025年2月1日)より後なので、第1号の「選任の日前二年以内」に収まります。選任後の届出は、条文は「遅滞なく」で、中国運輸局のページは「一週間以内」と案内しており、2027年2月1日に選任なら2027年2月8日が目安です。次回の定期講習は、選任日から2年後の2029年2月1日を基準に考えます。
B. 講習から2年以上空いて選任する選任前講習の修了日が2024年12月15日、選任日が2027年2月1日修了日が選任日の2年前(2025年2月1日)より前なので、第1号の「選任の日前二年以内」には収まりません。この日付の組で選任できるかは、運輸支局等で確認してください。
C. 定期講習の修了で選任する選任前講習を修了済みで、定期講習の修了日が2026年12月20日、選任日が2027年2月1日第2号は、選任前講習を修了していて、かつ定期講習を選任の日前二年以内に修了した者を挙げています。修了日が2025年2月1日より後なので、この例は2年以内に収まります。
D. 運行管理者として選任されている一般貨物自動車運送事業も経営し、運行管理者として選任されている者を選任する第3号に当たる場合は講習の修了要件がなく、第3項は、現に運行管理者として選任されている者を定期講習の対象から除いています。自分がこれに当たるかは、運輸支局等で確認してください。

選任日から次回の定期講習の期日を日付で出したいときは、選任日から次回の定期講習の期日を計算するに選任日を入れます。計算ツールは選任日の2年後の同じ月日を出します。条文の「二年以内」の末日の扱いまでは、ツールも条文も細かく示していないため、月末や期日の直前の場合は運輸支局等に確認してください。

よくある質問(選任・届出・兼任・講習)

出典はいずれも貨物自動車運送事業法第三十六条の二(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)と、本ページ上の運輸局の案内です。個別の適合は管轄の運輸支局等で確認してください。

Q1. 選任前の講習は、いつまでに受けた人なら選任できますか。
A. 法第三十六条の二第一項は、登録講習機関が実施する貨物軽自動車安全管理者講習を「選任の日前二年以内」に修了した者を、選任できる者の一つに挙げています。たとえば選任の日が2027年3月1日なら、2025年3月1日以降に修了した講習が対象になる、という数え方です。

Q2. 講習を受けずに選任できる場合はありますか。
A. 同項は、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業も経営していて、運行管理者として選任されている者も、選任できる者に挙げています。ただし自分がこれに当たるかは、事業の範囲を含めて管轄の運輸支局等で確認してください。

Q3. 貨物軽自動車安全管理者の選任届は、いつまでに出しますか。
A. 同条第二項は「遅滞なく」と定めるだけで、日数は書かれていません。中国運輸局のページは「届出事由が発生した日から一週間以内」と案内しています。解任したときも同じ届出が必要です。

Q4. 営業所が複数あるとき、1人が兼任できますか。
A. 同条第一項は営業所ごとに安全管理者一人を選任することを定めています。同一人物が複数の営業所を兼ねられるかを直接定めた文言は、確認した条文にはありません。届出書には兼職の有無を書く欄があるため、兼任を考える場合は管轄の運輸支局等に確認してください。

Q5. 選任後の定期講習は、いつから数えますか。
A. 同条第三項は、選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに定期講習を受けさせると定めています。起算の読み方は定期講習の起算点・次回期日で確認できます。運行管理者として選任されている者は、同項の対象から除かれています。

選任・届出・指導・記録・定期講習を行う時期ごとに並べた表は、安全対応の手続き順で確認できます。

次に確認すること

選任した後で担当者が替わるときは安全管理者の変更・解任の届出、届出をオンラインで出せるかは届出・事故報告のオンライン申請、選任済みの安全管理者が受ける講習は定期講習の対象と期限で確認できます。選任日・修了日などを残す期間は記録の保存期間一覧で確認できます。

公式根拠

講習の対象と登録講習機関は、国土交通省の登録貨物軽自動車安全管理者講習機関一覧で確認できます。選任、届出、既存事業者の経過措置は、国土交通省の安全対策資料を確認してください。営業所ごとの選任義務は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第三十六条の二)で確認しました。届出書の記載事項はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第三十三条の二)で、届出の期限の案内・様式・添付書類・オンラインでの届出は上の各運輸局のページで確認しました(2026年9月28日確認。北陸信越運輸局の様式ページは2026年10月1日確認)。

選任・変更・解任の届出は、国土交通省のオンライン申請でも出せます。対象の手続と準備は届出・事故報告のオンライン申請(e-Gov)で確認できます。事故が起きたときに安全管理者が進める順番は、軽貨物の事故対応の流れにまとめています。

営業所の数で選任人数・講習の受講料の合計・定期講習の期日がどう変わるかは、規模別の選任人数・講習費用・期日の試算で確認できます。

選任や届出で分からない点をどの窓口に聞けばよいかは、安全対応で困ったときの公式の相談先で確認できます。

選任後の届出を出す運輸支局の決まり方と提出方法は、届出先のページで確認できます。

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