このページで終える確認
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く)には、日々の業務記録の作成・保存が求められます。事故が発生した場合には、事故の記録も必要です。また、初任・高齢・事故惹起運転者への指導・適性診断の状況は、運転者台帳で確認します。
日常運行、特定運転者、事故のどれかを選び、一つの公式確認先へ進めば、このページの確認は終わりです。
日常運行で最初に確認すること
日常運行では、業務記録と点呼記録簿を分けて公式資料を確認します。ここでは記録を入力・保管しません。まず、国土交通省の点呼記録簿の例で、日々の点呼内容の確認先を開いてください。
日常運行で終える確認は、点呼記録簿と業務記録の公式様式を開き、自分の運用に必要な扱いを管轄窓口へ確認できる状態にすることです。
一人で運送事業を行う場合も、安全対策は自ら実施する必要があると国土交通省が案内しています。点呼記録簿の例を開き、日々の確認先として使ってください。
日常点検表も国土交通省の安全対策ページに案内されていますが、このデスクでは日常点検の実施・記録・保管を扱いません。日常点検が必要な場面は、国土交通省の安全対策ページから公式の様式例を確認してください。
場面別の確認事項
下表は、公式資料で示されている主要な区分を整理したものです。実際の様式や追加の確認事項は、公式資料を確認してください。
表は横にスクロールできます。各行を左右に動かして、確認事項と保存・備置の欄を対応させて読んでください。
| 場面 | 主な確認事項 | 保存・備置 |
|---|---|---|
| 日々の業務 | 運転者等の氏名、車両番号、開始・終了・休憩の日時と地点、距離、主な経過地点 | 業務記録を1年間保存 |
| 事故 | 発生日時・場所、概要、原因、再発防止策など | 事故記録を3年間保存 |
| 特定運転者 | 指導と適性診断の受診状況など | 貨物軽自動車運転者等台帳を営業所に備え置く |
特定運転者への対応
特別な指導と適性診断の対象には、初任運転者、65歳以上の運転者、死者または負傷者が生じた事故を引き起こした運転者が含まれます。国土交通省の特定運転者向け案内を確認する。
既存事業者のうち、令和7年3月末までに経営届出を行った者には、特定運転者への指導と適性診断について令和10年3月までの猶予期間があります。対象者が発生した時に確認することと、既存事業者の経過措置は、別々に確認してください。
事故が起きた時
事故の記録には、概要や原因、再発防止策などを残します。死傷者を生じた事故など一定規模以上の事故では、運輸支局等を通じた国土交通大臣への報告も求められます。事故記録・報告の公式資料を確認する。
事故の規模や状況によって扱いが変わります。事故が起きた場合は、公式資料と管轄の運輸支局等で速やかに確認してください。
公式根拠
業務・事故の記録、特定運転者への対応、既存事業者の猶予期間は、国土交通省の安全対策資料で確認できます。制度改正の全体像は、国土交通省の制度改正資料を確認してください。
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