このページで終える確認
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く。バイク便で対象外になる項目の区分表)には、日々の業務記録の作成・保存が求められます。事故が発生した場合には、事故の記録も必要です。また、初任・高齢・事故惹起運転者への指導・適性診断の状況は、運転者台帳で確認します。
車両の点検整備については、点検整備記録簿の記載事項と保存期間を日常点検・定期点検と点検整備記録簿で確認できます。
日常運行、特定運転者、事故のどれかを選び、一つの公式確認先へ進めば、このページの確認は終わりです。
日常運行で最初に確認すること
日常運行では、業務記録と点呼記録簿を分けて公式資料を確認します。ここでは記録を入力・保管しません。まず、国土交通省の点呼記録簿の例で、日々の点呼内容の確認先を開いてください。
日常運行で終える確認は、点呼記録簿と業務記録の公式様式を開き、自分の運用に必要な扱いを管轄窓口へ確認できる状態にすることです。
一人で運送事業を行う場合も、安全対策は自ら実施する必要があると国土交通省が案内しています。点呼記録簿の例を開き、日々の確認先として使ってください。点呼の記録に残す項目と1日分の書き方は、点呼記録簿の書き方で確認できます。業務記録として残す項目(条文の10号のうち軽貨物は8号)・保存期間1年間・様式が自由かどうかは、業務記録の記載事項・保存期間を確認するで個別に確認できます。様式例の欄と1日分の書き方は、業務記録の記入例で確認できます。
日常点検表も国土交通省の安全対策ページに案内されていますが、このデスクでは日常点検の実施・記録・保管を扱いません。日常点検が必要な場面は、国土交通省の安全対策ページから公式の様式例を確認してください。
場面別の確認事項
下表は、公式資料で示されている主要な区分を整理したものです。実際の様式や追加の確認事項は、公式資料を確認してください。
表は横にスクロールできます。各行を左右に動かして、確認事項と保存・備置の欄を対応させて読んでください。
| 場面 | 主な確認事項 | 保存・備置 |
|---|---|---|
| 日々の業務 | 運転者等の氏名、車両番号、開始・終了・休憩の日時と地点、距離、主な経過地点 | 業務記録を1年間保存 |
| 事故 | 発生日時・場所、概要、原因、再発防止策など | 事故記録を3年間保存 |
| 特定運転者 | 指導と適性診断の受診状況など | 貨物軽自動車運転者等台帳を営業所に備え置く |
記録ごとの保存期間を1つの表で比べたい場合は、記録の保存期間一覧で確認できます。
事業をやめる場面で、業務記録・事故の記録・運転者等台帳の保存期間と、廃止後の扱いで確認できていない点は休止・廃止の届出と記録の保存で確認できます。車両を増やす・減らすときに変わる届出事項は増車・減車・入れ替えの届出、夏の運行で運転者の体調悪化を報告させる体制の定めは熱中症対策の義務で確認できます。
荷主と運送契約を結ぶときに交わす書面の記載事項と写しの保存は運送契約の書面、貨物自動車運送事業法のうち貨物軽自動車運送事業者に準用される条は準用される条文の一覧で確認できます。
監査で記録の状況が確認される場合の監査の種類と重点事項は、軽貨物の監査の種類と対象で確認できます。元請事業者に課される実運送体制管理簿と軽貨物事業者の関係は、実運送体制管理簿と軽貨物事業者の確認にまとめています。
上表の記録がどの条文に基づくかを条番号ごとに確認したい場合は、貨物軽自動車に適用される輸送安全規則の条文で確認できます。勤務時間の基準と健康状態の把握(輸送安全規則第三条)は、軽貨物の過労運転等の防止で確認できます。酒気帯びの確認とアルコール検知器の扱いは軽貨物の酒気帯び確認とアルコール検知器で確認できます。記録がない・保存していない場合に国土交通省の通達の別表がどの処分を定めているかは、軽貨物の行政処分の基準(安全管理者・記録の違反と日車数)で確認できます。
特定運転者への対応
特定運転者に限らない運転者全員への一般的な指導及び監督(毎年実施、記録を3年間保存)は対象・頻度・記録を確認するで確認できます。特別な指導と適性診断の対象には、初任運転者、65歳以上の運転者、死者または負傷者が生じた事故を引き起こした運転者が含まれます。国土交通省の特定運転者向け案内を確認する。貨物軽自動車運転者等台帳に何を記載し、どこに備え置くかは、台帳の記載事項・備え置きを確認する、5項目の書き方は運転者等台帳の記入例で個別に確認できます。65歳以上の運転者への適齢診断の対象・受診期日は、高齢運転者の適齢診断の対象・期日を確認するで個別に確認できます。初任運転者への特別な指導の内容・時間は、初任運転者への特別な指導のページで確認できます。初任・高齢・事故惹起の3区分の指導と適性診断の違いは、3区分の比較表で見比べられます。事故を引き起こした運転者への特別な指導・適性診断の内容・時間は、事故惹起運転者への特別な指導は何時間かを確認するで確認できます。適性診断の申込み先・費用は、適性診断はどこで・いくらで受けるかを確認するで確認できます。
既存事業者のうち、令和7年3月末までに経営届出を行った者には、特定運転者への指導と適性診断について令和10年3月までの猶予期間があります。対象者が発生した時に確認することと、既存事業者の経過措置は、別々に確認してください。期限を月ごとに並べた表は安全対策の期限の暦で確認できます。
運転者を新しく雇うときの事故歴の確認・健康診断・初任診断・特別な指導・台帳を時期順に並べた表は、運転者を雇うときの対応チェックリストで確認できます。
事故が起きた時の事故記録簿(事故の記録)
事故の記録には、概要や原因、再発防止策などを残します。死傷者を生じた事故など一定規模以上の事故では、運輸支局等を通じた国土交通大臣への報告も求められます。事故記録・報告の公式資料を確認する。24時間以内の速報が必要な事故と、30日以内の事故報告書が必要な事故の範囲・提出先は、自動車事故報告書と速報の対象・期限を確認するで個別に確認できます。事故の記録に何を書き、いつまで保存するかは事故の記録の記載事項・保存期間を確認するで個別に確認できます。事故にならなかったヒヤッとした出来事の集め方は、ヒヤリ・ハットの記録と再発防止の進め方で確認できます。
事故の直後から3年保存までに行うことを時期順に並べた表は、事故対応の流れで確認できます。
事故の規模や状況によって扱いが変わります。事故が起きた場合は、公式資料と管轄の運輸支局等で速やかに確認してください。
次に確認すること
記録ごとの保存期間と起算日は記録の保存期間で、事故が起きたあとの順番は事故対応の流れで、事故に至らなかった出来事の残し方はヒヤリ・ハットの記録で確認できます。
よくある質問(記録の確認)
出典は、国土交通省の安全対策資料と、本ページ上の各詳細ページです。保存期間は記録の保存期間一覧でも比べられます。個別の適合は管轄の運輸支局等で確認してください。
Q1. 一人で運送している場合も、記録は必要ですか。
A. 国土交通省は、一人で運送事業を行う場合も安全対策は自ら実施する必要があると案内しています。
Q2. 業務記録は何年保存しますか。
A. 1年間です。残す項目は、運転者等の氏名、車両番号、開始・終了・休憩の日時と地点、距離、主な経過地点などです。詳しくは業務記録の記載事項・保存期間で確認できます。
Q3. 事故の記録は何年保存しますか。
A. 3年間です。発生日時・場所、概要、原因、再発防止策などを残します。報告が必要な事故の範囲は自動車事故報告書と速報の対象・期限で確認できます。
Q4. 運転者台帳はどこに置きますか。
A. 貨物軽自動車運転者等台帳を営業所に備え置きます。記載事項は運転者等台帳で確認できます。
Q5. バイク便でも同じ記録が要りますか。
A. バイク便事業者は、このページの記録の対象から除かれています。区分はバイク便で対象外になる項目の区分表で確認できます。
Q6. 既存の事業者に猶予はありますか。
A. 令和7年3月末までに経営届出を行った事業者には、特定運転者への指導と適性診断について令和10年3月までの猶予があります。記録の作成や保存の猶予ではありません。
公式根拠
運転の中断時刻を自分で控えるときの考え方は連続運転時間4時間と休憩の目安で確認できます。
業務・事故の記録、特定運転者への対応、既存事業者の猶予期間は、国土交通省の安全対策資料で確認できます。制度改正の全体像は、国土交通省の制度改正資料を確認してください。
記録以外のテーマも含めた全ガイドは、ガイド一覧にテーマ別に並べています。
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