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安全管理者の変更・解任届出(場面・内容・提出先・期限)

選任後に安全管理者が交代した時、届出内容が変わった時、営業所を廃止する時に必要な届出を、選任届出との違いとあわせて確認します。

このページで終える確認

貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任は、1枚の届出書(貨物軽自動車安全管理者 選任・変更・解任 届出書)で、該当する種別に○を付けて届け出ます。安全管理者の選任・講習を確認するで扱う最初の選任に対し、このページは選任後に起きる交代・変更・廃止の場面を扱います。届出の期限の案内、添付する修了証明書、オンラインでの届出は、選任届の出し方(届出書・オンライン・添付書類)で確認できます。

自分の場面が変更・解任のどちらか、または両方に当たるかを確認し、記載する内容と提出先を把握すれば、このページの確認は終わりです。

変更届出・解任届出が要る場面

運輸局が公開している届出書の記載例では、次のように場面を区別しています。

変更・解任・選任の使い分け
種別該当する場面
変更既に選任している安全管理者の交代・増員などの人の変更。または、届出者の氏名・名称、住所、代表者氏名(法人の場合)、営業所の名称・所在地、電話番号、メールアドレスのいずれかの変更
解任営業所を廃止するなど、安全管理者を選任する必要がなくなった場合
選任(参考)当該営業所で初めて安全管理者を選任する場合

事業そのものの廃止・全部譲渡・分割による承継、法人の合併による消滅、事業者の死亡は、貨物自動車運送事業法第三十六条に別の届出の定めがあります。これらの場面の届出と、安全管理者の選任・猶予との関係は、事業者が変わるときの届出期限と安全管理者の猶予で確認できます。

届出書に記載する内容

届出書には、届出者(事業者)の氏名・名称、住所、代表者氏名(法人の場合)、営業所の名称・所在地、電話番号、メールアドレスを記載します。これに加えて、場面ごとに次の内容を記載します。

場面ごとに追加で記載する内容
種別追加で記載する内容
変更(人の交代を伴う場合)新たに選任する安全管理者の氏名・生年月日・選任年月日、講習修了要件(講習・定期講習の修了年月日と番号など)、解任する安全管理者の氏名・生年月日・解任年月日・解任理由(転任、職制変更、退職、その他)
変更(届出内容のみの変更)「届出内容の変更」欄で変更する項目(氏名・名称、住所、代表者氏名、営業所の名称・所在地、電話番号、メールアドレスのいずれか)に印を付け、変更前の内容を記載する
解任解任する安全管理者の氏名・生年月日・解任年月日・解任理由(記載例では「営業所を廃止するため」など)

講習・定期講習の修了要件を添付書類とともに記載するのは、変更で新たに安全管理者を選任する場合です。解任だけの場合や、届出内容のみを変更する場合は、この欄の記載は不要です。後任者の修了証が見当たらない場合は、修了証の再交付先(機関ごとの確認点)で申し出先を確認できます。

提出先・期限の定め・部数

届出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。控えが必要な場合は2部作成して窓口へ提出します。

提出期限はこのページで断定しません。

国土交通省のFAQでは、選任・解任の届出は「遅滞なく」行うことが義務付けられており、具体的な日数の定めは確認できません。一方、北陸信越運輸局が公開する記載例には「管理者の選任・解任があった日から速やかに届出(遅くとも一週間以内)」という目安が示されています。この目安が全国共通の運用か、運輸局ごとの案内かは、この資料だけでは判断できません。届出のタイミングは、管轄の運輸支局に直接確認してください。

貨物自動車運送事業法第六十一条(手数料)は、運行管理者試験の受験、運行管理者資格者証の交付・再交付、貨物軽自動車安全管理者講習・定期講習(国土交通大臣が行うものに限る)の受講の4つについてのみ手数料を定めており、貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任の届出はこの4つに含まれていません。貨物自動車運送事業輸送安全規則第三十三条の二(貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出)にも、届出書に記載する事項が定められているだけで、手数料や収入印紙についての規定はありません。今回確認した法令の条文には、この届出書の提出自体に手数料・収入印紙を求める規定は見当たりませんでした。ただし、条例や運用による別の取扱いがないとは言い切れないため、疑問がある場合は管轄の運輸支局に確認してください。

選任届出との違い

選任・変更・解任は同じ1枚の届出書を使い、届出書の上部で該当する種別に○を付けます。選任は当該営業所で初めて安全管理者を選任する場面、変更は既に選任済みの安全管理者が交代する場面や届出内容が変わる場面、解任は営業所の廃止などで安全管理者が不要になる場面に対応します。最初の選任の進め方は安全管理者の選任・講習を確認するで確認できます。選任から記録までの読み違えやすい点はよくある勘違い9項目で一覧にしています。

よくある質問(変更・解任の届出)

出典は貨物自動車運送事業法第六十一条(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認)と、このページの公式根拠に挙げた届出書様式例・運輸局の記載例です。個別の判断は管轄の運輸支局に確認してください。

Q1. 安全管理者を交代するとき、どの種別で届け出ますか。
A. 既に選任している安全管理者の交代・増員は「変更」に当たります。選任・変更・解任は同じ1枚の届出書で、該当する種別に○を付けます。

Q2. 営業所を廃止するときは、何の届出ですか。
A. 営業所の廃止などで安全管理者を選任する必要がなくなった場合は「解任」に当たります。

Q3. 届出の期限は何日ですか。
A. 国土交通省のFAQは「遅滞なく」と案内しており、具体的な日数は確認できません。北陸信越運輸局の記載例には「遅くとも一週間以内」の目安がありますが、全国共通かは判断できないため、管轄の運輸支局に確認してください。

Q4. 届出に手数料や収入印紙は要りますか。
A. 法第六十一条が手数料を定めているのは、運行管理者試験の受験、運行管理者資格者証の交付・再交付、国土交通大臣が行う安全管理者講習・定期講習の受講の4つで、選任・変更・解任の届出は含まれていません。

Q5. 後任者の修了証が見当たらないときはどうしますか。
A. 新たに選任する場合は、講習の修了要件を届出書に記載します。修了証は受講した登録講習機関が発行するため、修了証の再交付先で機関ごとの確認点を確かめてください。

次に確認すること

事業者そのものの変更に伴う届出は事業者の変更・届出の場面と期限、届出をオンラインで出せるかは届出・事故報告のオンライン申請、後任者が受ける講習の周期は定期講習の対象と期限、後任者が講習を受ける登録講習機関の比較は安全管理者講習の登録機関の比較で確認できます。

公式根拠

届出書の様式は、国土交通省の貨物軽自動車安全管理者 選任・変更・解任 届出書様式例で確認できます。記載する場面・内容・注意点は、北陸信越運輸局が公開する届出書の記載例(選任・変更・解任の3種類)で確認しました。制度の全体像は国土交通省の安全対策ページを確認してください。様式は運輸支局から別途指定がある場合、その指示に従ってください。

次に確かめること: 変更した日から日付で期限を確認したい場合は選任・届出・定期講習の期限計算で計算できます。全体の期限の並びは安全対策の期限の暦で見渡せます。「遅滞なく」「1週間以内」の読み分けは選任・届出の期限の言い回し5種の比較で確認できます。

経営届出・変更届出・選任届出・事故報告・事業報告の届出先と期限を1枚で見比べる表は、届出・報告の一覧で確認できます。

届出・事故報告・荷主のトラブル・労働条件の相談先を用件別に探すときは、安全対応で困ったときの公式の相談先の表で確認できます。

変更の届出を出す運輸支局の決まり方と提出方法は、届出先のページで確認できます。

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