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選任、届出、定期講習、記録は、一般貨物自動車運送事業向けの解説や、似た言葉の混同から読み違えやすい項目です。このページは、このデスクの各ページで確認済みの内容だけを、誤解と正しい読み方の対で一覧にします。新しい制度の説明は加えていません。
気になる行の「根拠ページ」に進めば、このページの確認は終わりです。
よくある勘違いの早見表(9項目)
表は横にスクロールできます。
| よくある誤解 | 正しい読み方 | 出典 | 根拠ページ |
|---|---|---|---|
| 運行管理者を選任する必要がある | 貨物軽自動車運送事業者に求められるのは、営業所ごとに1人の貨物軽自動車安全管理者の選任です。運行管理者は一般貨物自動車運送事業の定めです。 | 法第三十六条の二第1項 | 一般貨物との安全面の義務の違い |
| 講習を受ければ選任も届出も済む | 講習の修了は選任の条件の一つです。営業所ごとの選任と、選任後の届出は別の作業です。 | 法第三十六条の二第1項・第2項 | 安全管理者の選任・講習・届出 |
| 届出の期限は条文に1週間以内と書いてある | 条文の定めは「遅滞なく」で日数はありません。中国運輸局は「届出事由が発生した日から一週間以内」と案内しています。 | 法第三十六条の二第2項 | 期限の言い回し5種の比較 |
| 選任前講習と定期講習は同じ講習 | 選任前講習は選任されようとする者が受ける5時間以上の講習、定期講習は選任済みの者が受ける2時間以上の講習です。 | 国土交通省FAQ | 定期講習の起算点・次回の期日 |
| 定期講習は前回受講した日から2年 | 起算点は選任の日です。選任の日から2年ごとに受講します。 | 国土交通省FAQ・法第三十六条の二第3項 | 定期講習の起算点・次回の期日 |
| 運行管理者を兼ねる人も必ず講習を受ける | 一般貨物自動車運送事業なども営み、運行管理者に選任されている者を選任する場合は、講習・定期講習とも受講が不要です。運行管理者でなくなった時は、選任された日から2年ごとに定期講習を受けます。 | 法第三十六条の二第1項第三号・第3項 | 定期講習の起算点・次回の期日 |
| 安全管理者が代わったら、もう一度選任届出を出す | 既に選任している安全管理者の交代・増員は「変更」、営業所の廃止などで選任が不要になる場合は「解任」です。選任・変更・解任は同じ1枚の届出書で、該当する種別に○を付けます。 | 輸送安全規則第三十三条の二、運輸局の記載例 | 変更・解任届出が要る場面 |
| 記録の保存期間はどれも同じ | 業務記録・点呼記録簿は1年、事故の記録・一般的な指導の記録は3年、運転者等台帳は運転者でなくなった日から3年、健康診断個人票は5年です。 | 輸送安全規則第八条・第九条の二・第九条の六・第十条 | 記録の保存期間一覧 |
| 運行指示書は軽貨物でも作る | 第九条の三の対象は「一般貨物自動車運送事業者等」で、貨物軽自動車運送事業者を含みません。 | 輸送安全規則第九条の三 | 一般貨物との安全面の義務の違い |
「法」は貨物自動車運送事業法、「輸送安全規則」は貨物自動車運送事業輸送安全規則です。バイク便(二輪車など)では対象外になる項目があります。
読むときの注意
この表で適合や届出の要否は判断できません。営業所の状況や兼職など個別の事情は、管轄の運輸支局等で確認してください。
届出の日数は運輸局ごとの案内です。条文は「遅滞なく」と定めており、1週間以内という日数は運輸局の案内として読みます。日付で確かめたい場合は選任・届出・定期講習の期限計算を使えます。
よくある質問(勘違いの確認)
Q1. 定期講習を受けなかった場合の罰則は何ですか。
A. 定期講習の未受講そのものに対する直接の罰則は、確認した資料に明記がなく要確認です。選任の規定への違反や、選任・解任の届出をしない場合の罰則は定期講習のページで確認できます。
Q2. 用語の意味はどこで引けますか。
A. 安全管理者、定期講習などの意味と根拠は用語集にまとめています。
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法と、貨物自動車運送事業輸送安全規則です。各行の内容は、表の根拠ページが記載する国土交通省FAQ・運輸局の案内・条文の確認結果を再整理したもので、このページの作成では条文の再取得はしていません。
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