PERIODIC TRAINING

定期講習は、
選任の日を基準に確認する。

貨物軽自動車安全管理者定期講習は、選任の日から2年ごとに受講します。起算点と選任前講習との違いを整理し、次回の具体的な期日はツールで計算します。

このページで終える確認

貨物軽自動車安全管理者定期講習は、既に貨物軽自動車安全管理者として選任されている者が、選任の日から2年ごとに受講する講習です。起算点が選任の日であること、選任前講習とは対象・時間が異なることを確認すれば、このページの確認は終わりです。自分の次回の期日を日付で確認したい場合は、選任日から次回の定期講習の期日を計算するで計算できます。

選任前講習との違い

貨物軽自動車安全管理者に関する講習には、選任前に候補者が受ける「貨物軽自動車安全管理者講習」と、選任後に受ける「貨物軽自動車安全管理者定期講習」の2種類があります。対象者と実施時間が異なります。

表は横にスクロールできます。

選任前講習と定期講習の違い
項目貨物軽自動車安全管理者講習(選任前講習)貨物軽自動車安全管理者定期講習
対象貨物軽自動車安全管理者に選任されようとする者既に貨物軽自動車安全管理者として選任されている者
実施時間5時間以上2時間以上
目的運行の安全確保業務に必要な知識の習得運行の安全確保業務に必要な最新の知識の習得
内容法令等、運行管理の業務、事故防止、修了試問及び補習同左

起算点と次回の期日の考え方

国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)には、「貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日から2年毎に受けさせなければいけません」と示されています。起算点は選任の日であり、前回の定期講習を受講した日ではありません。選任日が分かれば、次回の期日は選任日から次回の定期講習の期日を計算するで確認できます。

選任できる者の講習修了要件

講習の受講によって新たに貨物軽自動車安全管理者を選任する場合、選任できる者は次のいずれかの要件を満たす必要があります(運行管理者として選任されている者を選任する場合の扱いは、次の節で確認します)。

表は横にスクロールできます。

貨物軽自動車安全管理者に選任できる者の講習修了要件
区分要件
貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者

後任者が既に安全管理者としての経験を持つ場合など、初回講習の修了だけでなく定期講習の修了実績で選任要件を満たすことができます。

運行管理者を選任する場合

貨物軽自動車運送事業以外の貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業)も営み、既に運行管理者として選任されている者を貨物軽自動車安全管理者に選任する場合は、貨物軽自動車安全管理者講習・定期講習ともに受講が不要です。ただし、その者が運行管理者でなくなった場合は、貨物軽自動車安全管理者として選任された日から2年ごとに定期講習を受けなければなりません。

受講しなかった場合

定期講習を受講しなかった場合そのものに対する直接の罰則規定は、今回確認した資料には明記がなく、要確認です。国土交通省のFAQには、今回の規制強化に伴う罰則として次の3つが示されています。

規制強化に伴う罰則(国土交通省FAQより)

貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合は100万円以下の罰金、選任・解任の届出をしない又は虚偽の届出をした場合も100万円以下の罰金、重大な事故を報告しない又は虚偽の報告をした場合は50万円以下の過料です。これらは選任・届出・事故報告に関する罰則であり、定期講習の未受講そのものに対する罰則ではありません。

確認を混同しやすい点

選任前講習と定期講習を同じ講習だと考えないでください。実施時間・対象・受講するタイミングが異なります。

定期講習の起算点は、選任の日です。前回の定期講習を受講した日を起点にする定めではありません。

運行管理者を選任している場合の受講免除は、その者が運行管理者でなくなった時点から新たに2年のカウントが始まります。個別の該当判定はこのページでは行いません。

公式根拠

定期講習の起算点、実施時間・内容、選任できる者の要件、運行管理者との関係、罰則は、国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)で確認しました。次回の具体的な期日は選任・届出・定期講習の期限計算で計算できます。講習機関の費用・オンライン受講の可否は講習機関の比較で確認できます。

← 選任・講習の確認順へ戻る