期限の計算

選任・届出・定期講習の期限計算(経営届出日と選任日から日付で確認)

経営届出日を入力すると、選任届の提出期限を計算でき、講習・選任の期限も分かります。選任届の出し方は安全管理者の選任と届出で確認できます。たとえば経営届出日が2024年11月15日なら既存事業者として選任は2027年3月31日まで、選任日が2026年5月20日なら次回の定期講習は2028年5月20日までと表示されます。選任日や対象運転者の該当日を追加で入力すると、次回の定期講習と、特定運転者への適性診断・特別な指導の期日も計算できます。入力した日付はこのサイトに保存されません。

このページで終える確認

貨物軽自動車安全管理者制度には、複数の期限があります。選任前講習の受講、営業所ごとの選任、運輸支局等への届出、選任後2年ごとの定期講習、そして特定運転者(初任・高齢・事故惹起)への適性診断・特別な指導です。このページは、日付を入力するとこれらの期日を国土交通省の公式資料に基づいて計算する試作ツールです。

結果は目安であり、届出の受理や個別の該当・適用を判定するものではありません。実際の手続きの前には、必ず公式資料または管轄の運輸支局等で確認してください。

選任届の書き方・提出先を先に知りたいときは、安全管理者の選任届の出し方を先に読むと、計算結果の使いどころが分かります。

既存事業者の期限(経過措置)

令和7年3月31日までに経営届出を行った事業者は、安全管理者の選任について令和9年3月31日まで、特定運転者への指導・適性診断について令和10年3月31日までの猶予期間があります。2027年1〜3月は選任期限が集中するため、余裕を持って準備してください。

経営届出日から、講習・選任・届出の期限を計算する

経営届出日を入力すると、令和7年3月31日を基準に既存事業者・新規事業者を判定し、貨物軽自動車安全管理者講習の受講、選任、選任後の届出について、それぞれ確認すべき期限を表示します。

経営届出日を入力する

経営届出日を入力すると、講習・選任・届出の期限が表示されます。

選任日から、次回の定期講習の期日を計算する

貨物軽自動車安全管理者定期講習は、選任の日から2年ごとに受講します。選任日が分かる場合は入力してください。次回の期日の目安を表示します。

選任日を入力する

選任日を入力すると、次回の定期講習の期日が表示されます。

運行管理者として選任されている者を貨物軽自動車安全管理者に選任した場合、定期講習の受講は原則不要です。ただし運行管理者でなくなった場合は、貨物軽自動車安全管理者として選任された日から2年ごとに受講します。

特定運転者の区分から適性診断・特別な指導の期日を計算

特定運転者(初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者)には、適性診断の受診と特別な指導が義務付けられています。区分と対象者が該当した日を入力してください。既存事業者(令和7年3月31日までに経営届出)の経過措置を反映した期日を計算します。

運転者の区分と該当日を入力する

運転者の区分と該当日を入力すると、適性診断・特別な指導の期日が表示されます。

この計算は入力した日付を機械的に基準にしています。うるう年をまたぐ場合など、実際の暦と1日程度の差が生じることがあります。正式な期日は、下記の公式資料または管轄の運輸支局等で必ず確認してください。

期日を計算したら、次のページで内容を確認できます。初任運転者への特別な指導の内容・時間は初任運転者への特別な指導のページ、適性診断の申込み先・費用は適性診断のページにあります。

計算例(3つの想定ケースと、このページの計算結果)

上の計算ツールに同じ日付を入力したときと同じ結果になる例です。日付は説明用に決めた仮の例で、実在の事業者ではありません。確認日: 2026年10月11日。

表は横にスクロールできます。

入力日と計算結果の例
想定ケース入力する日付計算結果読み方
令和7年3月以前に経営届出済み経営届出日 2024年11月15日既存事業者。選任は2027年3月31日(令和9年3月31日)まで選任の期限に経過措置があります。選任する人は、講習を選任日の前2年以内に修了していることなどが要件です(法第36条の2第1項)。
令和7年4月以降に経営届出した新規経営届出日 2025年6月10日新規事業者。固定の期限日はなく、事業を開始する前までに速やかに選任「速やかに」「遅滞なく」は、具体的な日数が確認できていません。
選任後の定期講習選任日 2026年5月20日次回の定期講習は2028年5月20日まで選任の日から2年ごとに受講します。前回の受講日は起点になりません。

この例は、日付から機械的に出した目安です。自社が法令に適合しているか、届出が受理されるかは判定しません。根拠は下の公式根拠の資料で、個別の扱いは管轄の運輸支局等で確認してください。

期限を過ぎたらどうなるか

期限を過ぎている場合も、放置せず、遅滞なく選任・届出・受診を進めてください。国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)には、今回の規制強化に関する罰則として次の内容が示されています。

規制強化に伴う罰則(国土交通省FAQより)

貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合は100万円以下の罰金、選任・解任の届出をしない又は虚偽の届出をした場合も100万円以下の罰金と定められています。重大な事故を引き起こしたときに報告しない、又は虚偽の報告をした場合は50万円以下の過料です。

また、国土交通省職員が事業者へ立ち入る監査によって法令違反が判明した場合は、文書警告、自動車の使用停止、事業停止などの行政処分と、改善についての命令等の措置が講じられます。適性診断・特別な指導そのものに個別の罰則規定があるかは、今回確認した資料には明記がなく、断定しません。安全管理者の選任なし・未届出・講習未受講や記録の違反に対して、国土交通省の通達の別表が定める警告・日車数と、既存事業者への適用開始日は、軽貨物の行政処分の基準(安全管理者・記録の違反と日車数)で確認できます。

確認を混同しやすい点

選任と届出の期限は、日数では定められていません。国土交通省の資料では、選任は「速やかに」、選任後の届出は「遅滞なく」行うことが義務付けられており、「○日以内」という具体的な日数の定めは確認できていません。既存事業者(令和7年3月31日までに経営届出)だけが、選任について令和9年3月31日という固定の期限を持ちます。

定期講習の起算点は、選任の日です。「選任の日から2年ごと」に受講する必要があり、前回の受講日を起点にする定めではないことを国土交通省のFAQで確認しています。

特定運転者の期限は、対象になった時期によって変わります。令和7年4月1日以降に対象になった運転者は、令和10年2月29日(高齢運転者は令和9年3月31日)までに対象になった場合は令和10年3月31日が期限になりますが、それより後に対象になった場合は、乗務前や診断結果判明後といった行動基準の期限に切り替わります。この境目は上記の計算結果に反映しています。

このページでは、届出の受理可否や、個々の運転者が特定運転者に該当するかどうかの判定は行いません。個別の適用は、公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。

公式根拠

選任・講習・届出・定期講習の基本的な仕組みと既存事業者の経過措置は、国土交通省の安全対策資料(PDF)で確認できます。選任・届出の期限表現(速やかに・遅滞なく)、定期講習の起算点、罰則は、国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)で確認しました。特定運転者(初任・高齢・事故惹起)への適性診断・特別な指導の詳細な時期区分は、国土交通省の指導及び監督の指針(特定の運転者に対する特別な指導の指針)で確認しました。制度全体の概要は国土交通省の安全対策ページを確認してください。選任・届出の順序は安全管理者の選任・講習を確認するで確認できます。

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