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安全対応の用語は、約50のページに分かれて出てきます。このページは、用語ごとの意味、根拠となる条文、詳しく読むページを1枚の表に並べます。新しい制度の解説ではなく、既存のページの組み合わせです。
今読んでいる用語を表で探し、意味と根拠を確かめて、「詳しいページ」で自分の場合の確認に進めば、このページの確認は終わりです。
用語18語の一覧
表は横にスクロールできます。
| 用語 | 意味 | 根拠 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業者 | 国土交通大臣に経営の届出をして、軽自動車で貨物を運送する事業者。黒ナンバーで運ぶ事業者がこれに当たります。 | 貨物自動車運送事業法第三十六条第1項 | 準用される条の一覧 |
| 準用 | 一般貨物自動車運送事業者向けに書かれた条を、貨物軽自動車運送事業者にも当てはめること。準用される条は第三十六条第2項に列挙されています。 | 貨物自動車運送事業法第三十六条第2項 | 準用される条の一覧 |
| 経営届出書 | 事業を始めるときに国土交通大臣へ出す書類。氏名、開始予定日、事業計画、運送約款を書きます。 | 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第1項 | 運送約款と運賃料金の届出 |
| 運送約款 | 運賃や料金の受け取り方、事業者の責任などを定めた運送の取引条件。貨物軽自動車運送事業では認可ではなく、経営届出書に書く事項です。 | 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第1項第四号 | 運送約款と運賃料金の届出 |
| 貨物軽自動車安全管理者 | 営業所ごとに1人選任する、運行の安全の確保に関する業務を行う人。四輪以上の軽自動車を使う事業者が対象です。 | 貨物自動車運送事業法第三十六条の二第1項 | 安全管理者の選任・講習 |
| 選任前講習 | 安全管理者に選任される前に、登録講習機関で受ける貨物軽自動車安全管理者講習。選任の日前2年以内に修了していることが要件の一つです。 | 貨物自動車運送事業法第三十六条の二第1項第一号 | 講習の科目と時間 |
| 定期講習 | 選任後に、選任の日から2年以内の省令で定める期間ごとに受ける講習。 | 貨物自動車運送事業法第三十六条の二第3項 | 定期講習の期日 |
| 遅滞なく・速やかに | 選任は届出後「速やかに」、選任・解任の届出は「遅滞なく」行います。どちらも条文に日数の定めはありません。 | 貨物自動車運送事業法第三十六条の二第1項・第2項 | 期限の言い回し5種の比較 |
| 特定運転者 | このデスクで、特別な指導と適性診断の対象になる運転者(初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者)をまとめて呼ぶ言葉。条文の用語ではありません。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第十条第2項 | 3区分の比較 |
| 初任運転者 | 運転者として初めて事業用自動車に乗務する者(貨物軽自動車運送事業者の場合)。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第十条第2項第二号 | 初任運転者への特別な指導 |
| 高齢運転者 | 65歳以上の運転者。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第十条第2項第三号 | 高齢運転者の適齢診断 |
| 事故惹起運転者 | 死者または負傷者が生じた事故を引き起こした運転者。特別な指導の対象になる範囲は、国土交通大臣の告示で定められています。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第十条第2項第一号 | 事故惹起運転者への特別な指導 |
| 一般的な指導及び監督 | 運転者全員に行う指導。特定運転者向けの特別な指導とは別のものです。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第十条第1項 | 一般的な指導及び監督 |
| 適性診断 | 運転者の運転特性を調べる、国土交通大臣が認定した診断。初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰ・Ⅱがあります。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第十条第2項 | 適性診断の申込先・費用 |
| 業務記録 | 運転者等ごとに業務の内容を記録するもの。保存期間は1年です。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第八条 | 業務記録の記載事項と保存期間 |
| 貨物軽自動車運転者等台帳 | 運転者等ごとに作り、所属する営業所に備え置く台帳。氏名・住所・生年月日、初めて業務に従事した年月日、指導と適性診断の状況などを記載します。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第九条の六 | 運転者等台帳の記載事項 |
| 事故の記録 | 事業用自動車の事故が発生したときに記録するもの。事故を管理する営業所で3年間保存します。 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第九条の二 | 事故の記録の8項目と保存期間 |
| 経過措置(猶予期間) | 令和7年3月末までに経営届出を行った既存事業者に認められた期間。安全管理者の選任は令和9年3月まで、特定運転者への指導と適性診断は令和10年3月までです。 | 国土交通省の安全対策資料 | 安全対策の期限の暦 |
表の用語は、貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使う事業者)に当てはまる内容です。二輪車を使うバイク便では対象外になる項目があります。区分はバイク便で対象外になる項目で確認できます。
読むときの注意
「特定運転者」は条文の用語ではありません。規則第十条第2項が挙げる3つの運転者を、このデスクがまとめて呼んでいる言葉です。条文を探すときは「初任」「高齢者」「事故を引き起こした者」で探してください。
一般貨物の用語をそのまま当てはめない。運行管理者や運転者台帳の記載事項は、一般貨物と貨物軽自動車で定めが異なります。たとえば運転者台帳は、貨物軽自動車向けの記載事項が第九条の六に別に書かれています。
この表で適合や届出の要否は判断できません。個別の事情は、管轄の運輸支局等で確認してください。
次に確認すること
手続きの順番は安全対応の手続き順、記録の保存期間は記録の保存期間一覧、届出と報告の期限は届出・報告の一覧で確認できます。
よくある質問(用語の読み方・一般貨物との違い)
Q1. 「特定運転者」は条文に出てくる言葉ですか。
A. 条文の用語ではありません。輸送安全規則第十条第2項が挙げる初任の運転者、高齢者、事故を引き起こした者の3つを、このデスクがまとめて呼んでいる言葉です。条文を探すときは「初任」「高齢者」「事故を引き起こした者」で探します。
Q2. 「準用」とは何ですか。
A. 一般貨物自動車運送事業者向けに書かれた条を、貨物軽自動車運送事業者にも当てはめることです。どの条が当てはまるかは、貨物自動車運送事業法第三十六条第2項に列挙されています。列挙にない条は当てはまりません。
Q3. 運転者台帳は一般貨物と同じ記載事項ですか。
A. 同じではありません。貨物軽自動車運送事業者向けの記載事項は、輸送安全規則第九条の六に別に書かれています。一般貨物向けの台帳の定めをそのまま当てはめないでください。
Q4. 安全管理者の選任義務は、どの条文に書かれていますか。
A. 貨物自動車運送事業法第三十六条の二です。選任・変更・解任の届出の定めは、別の条文に書かれています。
Q5. バイク便の事業者にも、この表の用語は当てはまりますか。
A. 表の用語は四輪以上の軽自動車を使う事業者に当てはまる内容です。二輪車を使うバイク便では対象外になる項目があるため、バイク便で対象外になる項目のページで区分を確認してください。
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第三十六条・第三十六条の二)、貨物自動車運送事業法施行規則(第三十三条)、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条・第九条の二・第九条の六・第十条)で、2026年10月8日に確認しました。猶予期間の根拠は、安全対策の期限の暦に載せた国土交通省の安全対策資料です。
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