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輸送安全規則と保安基準の確認した範囲では、運行記録計の装着・記録の義務は大型の貨物自動車が対象で、貨物軽自動車は対象に入っていません。ドライブレコーダーについては、確認した輸送安全規則の本則に、装着や映像の保存を義務付ける条文は見つかりませんでした。
結論: 条文上、貨物軽自動車に運行記録計とドライブレコーダーを付ける義務は確認できません。業務の記録と事故の記録は、機器の有無にかかわらず別に必要です。
運行記録計・ドライブレコーダーの義務の有無
表は横にスクロールできます。
| 機器・記録 | 根拠 | 貨物軽自動車での扱い |
|---|---|---|
| 運行記録計の装着 | 道路運送車両の保安基準第48条の2 | 対象は、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物の普通自動車と、それをけん引する自動車です。軽自動車は含まれません。 |
| 運行記録計による記録・1年間保存 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条 | 対象は「一般貨物自動車運送事業者等」の、車両総重量7トン以上又は最大積載量4トン以上の普通自動車などです。貨物軽自動車運送事業者は、この条の主語に含まれません。 |
| ドライブレコーダーの装着・映像の保存 | 輸送安全規則の本則91条を「映像」の語で検索 | 装着や映像保存を義務付ける条文は見つかりませんでした。「映像」を含むのは電磁的記録の表示方法を定める第57条だけです。 |
上の確認は、2026年10月8日にe-Gov法令検索で貨物自動車運送事業輸送安全規則の本則と保安基準第48条の2を読んだ範囲です。告示や通達、荷主・取引先との契約で機器を求められる場合は別に確認が必要です。契約で求められている場合は、契約書面の内容に従ってください。
貨物軽自動車が運行記録計の条文に入らない理由
保安基準第48条の2は、運行記録計を備える自動車を「貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの」などに限っています。軽自動車は普通自動車ではないため、この基準の対象に入りません。
輸送安全規則第9条も、運行記録計で記録する自動車を「車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車」などに限り、その記録を1年間保存する義務を「一般貨物自動車運送事業者等」に課しています。同じ規則の第8条や第9条の6は貨物軽自動車運送事業者を括弧書きで明示していますが、第9条にはその明示がありません。貨物軽自動車に適用される条文の全体は、貨物軽自動車に適用される輸送安全規則の条文対応表で一覧できます。
業務の記録を運行記録計で代える場合
装着義務がなくても、運行記録計を使うことはできます。輸送安全規則第8条第2項は、貨物自動車運送事業者が業務の記録の記載事項を運転者ごとに記録させることに代えて、保安基準第48条の2第2項に適合する運行記録計で記録できると定めています。
ただし、この場合も、運行記録計に記録された事項以外の記載事項は、運転者ごとに運行記録計の記録に付記させなければなりません。たとえば休憩の地点・日時、荷主都合で待機した場合の事項、事故や著しい遅延が起きた場合の概要・原因などは、機器の記録だけでは足りず、付記が必要になります。業務記録の記載事項は業務記録の記載事項・保存期間で確認できます。
国土交通省の通達「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」は、業務記録の記録・保存について、書面又は電磁的方法のいずれでもよいとしています。紙で残すか、データで残すかは事業者が選べます。
映像があっても、事故の記録は別に必要
ドライブレコーダーの映像を撮っていても、それが事故の記録の代わりになるとは条文に書かれていません。事故の記録は、第9条の2が定める8項目(乗務員の氏名、車両の識別表示、発生日時、発生場所、当事者の氏名、概要、原因、再発防止対策)を営業所で3年間保存するものです。記載事項は事故の記録の記載事項・保存期間で確認できます。
映像は、事故の概要や原因を書くときの材料にできます。国土交通省の様式例の注記でも、事故の発生場所は地図画像を別に記録・保存することでもよいとされています。映像の保存期間を自社で決める場合は、事故の記録(3年)との関係を社内で決めておくと整理しやすくなります。ヒヤッとした出来事の記録は、ヒヤリ・ハットの記録と再発防止の進め方で確認できます。
点呼でカメラを使う場合の通達の記述
同じ通達には、遠隔点呼や自動点呼でビデオカメラなどによる確認が必要な場面で、運行管理者等が運転者の全身や周囲を明瞭に確認できれば、ドライブレコーダーやスマートフォンなどを使っても差し支えない、との記述があります。これは点呼の確認方法についての記述で、車に付けるドライブレコーダーの義務を定めたものではありません。遠隔点呼・自動点呼そのものの要件は、このページでは確認していません。
よくある質問
出典は貨物自動車運送事業輸送安全規則第八条・第九条、道路運送車両の保安基準第四十八条の二(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認)です。個別の判断は管轄の運輸支局等で確認してください。
Q1. 軽の貨物車にドライブレコーダーを付けないと違反ですか。
A. 確認した輸送安全規則の本則には、装着を義務付ける条文が見つかりませんでした。取引先との契約や社内ルールで求められている場合は、その内容に従ってください。
Q2. 運行記録計を付けていれば、業務の記録は不要になりますか。
A. なりません。運行記録計で記録できるのは速度・距離・時間などで、残りの記載事項は付記が必要です。
Q3. 運行記録計の記録は何年保存しますか。
A. 第9条の1年間保存の義務は一般貨物自動車運送事業者等に課されたものです。貨物軽自動車の場合は、運行記録計を業務記録の代わりに使うなら、業務記録としての1年間保存になります。
保存期間を記録ごとに並べた表は、記録の保存期間一覧で確認できます。
公式根拠
運行記録計による記録はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条・第九条・第五十七条)、装着が必要な自動車はe-Gov法令検索の道路運送車両の保安基準(第四十八条の二)で確認しました。記録の方法とカメラによる点呼確認の記述は、国土交通省の通達「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(PDF)で確認しました。
次に確かめること: 日々の記録の全体は記録の確認で、期限の暦は安全対策の期限の暦で確認できます。
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