このページで終える確認
貨物軽自動車運送事業者向けの安全対応の解説は、条文の根拠を示さずに「義務が増えた」という結論だけを述べるものが多く、どの条文が自分に適用されるかを条番号で確認できるページが見当たりませんでした。このページは、このデスクの各ページで既に確認した条文を中心に、貨物軽自動車運送事業者に適用される条文と、適用されない条文を並べます。
条番号ごとの義務の要旨と、詳しく確認できる自サイトのページを確認すれば、このページの確認は終わりです。
このページに載せたのは、このデスクの各ページを作る際に一次資料で個別に確認した条文の範囲です。ここに載っていない条文が貨物軽自動車運送事業者に適用される可能性もあり、全条文の網羅性は保証しません。個別の適用判断は、公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。
適用される条文
表は横にスクロールできます。
| 条番号 | 条見出し | 義務の要旨 | 詳しく確認する |
|---|---|---|---|
| 第七条 | 点呼等 | 運行の業務に従事しようとする運転者等に対面(又は同等の効果を有する方法)で点呼を行い、報告・確認・必要な指示を行う。 | 日常運行で最初に確認すること |
| 第八条 | 業務の記録 | 運転者等ごとに業務の記録を作成し、1年間保存する(条文10号のうち貨物軽自動車運送事業者に関係するのは8号)。 | 業務記録の記載事項・保存期間 |
| 第九条の二 | 事故の記録 | 事業用自動車に係る事故が発生した場合、8項目を記録し、当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存する。 | 事故の記録の記載事項・保存期間 |
| 第九条の六 | 貨物軽自動車運転者等台帳 | 運転者等ごとに5項目を記載した台帳を作成し、当該運転者等が属する営業所に備え置く。 | 貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項・備え置き |
| 第十条 | 従業員に対する指導及び監督 | 運転者に対する指導及び監督を行い、日時・場所・内容等を記録して、営業所において3年間保存する(告示により毎年実施)。 | 一般的な指導及び監督の対象・頻度・記録 |
| 第三十三条の二 | 貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出 | 安全管理者の選任・変更・解任があった場合に、届出書で管轄の運輸支局等へ届け出る。 | 安全管理者の選任・講習・届出の確認順序 |
安全管理者そのものの選任義務(営業所ごとに1人)は、この省令ではなく貨物自動車運送事業法第三十六条の二に定められています。選任・変更・解任の届出の書き方は変更届出・解任届出の確認で確認できます。
適用されない条文
次の条文は、貨物軽自動車運送事業者向けの別条文が用意されている、又は対象の事業者が限定されているため、貨物軽自動車運送事業者には適用されません。
| 条番号 | 条見出し | 適用されない理由 |
|---|---|---|
| 第九条の三 | 運行指示書による指示等 | 対象は「一般貨物自動車運送事業者等」(第二条の七の定義により一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者を指す)で、貨物軽自動車運送事業者を含まない。 |
| 第九条の五 | 運転者等台帳 | 一般貨物自動車運送事業者向けの運転者等台帳(10号の記載事項、写真の貼付義務あり)。貨物軽自動車運送事業者には、別に第九条の六(5号の記載事項、写真の貼付義務なし)が定められている。 |
確認できていない条文
次の条文は、貨物軽自動車運送事業者への適用の有無を今回確認できませんでした。目次には条番号がありますが、条見出し・条文本文を一次資料で確認できていないため、断定せず「要確認」としています。
| 条番号 | 状況 |
|---|---|
| 第三十三条の三 | 要確認(条見出し・条文本文を未確認) |
| 第六十三条 | 要確認(条見出し・条文本文を未確認) |
公式根拠
条番号・条見出し・義務の要旨は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則で確認できます。第八条・第九条の三・第九条の五・第九条の六・第十条・第三十三条の二は、このデスクの各ページを作る際に既に確認した内容(2026年9月5日〜22日)を一覧化したものです。第七条(点呼等)は、今回2026年9月24日にe-Gov法令検索APIで新たに確認しました。
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