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貨物軽自動車に適用される輸送安全規則の条文(条文対応表)

貨物自動車運送事業輸送安全規則のうち、貨物軽自動車運送事業者に適用される条文を条番号ごとに整理します。適用されない条文、確認できていない条文も区別して示します。

このページで終える確認

貨物軽自動車運送事業者向けの安全対応の解説は、条文の根拠を示さずに「義務が増えた」という結論だけを述べるものが多く、どの条文が自分に適用されるかを条番号で確認できるページが見当たりませんでした。このページは、このデスクの各ページで既に確認した条文を中心に、貨物軽自動車運送事業者に適用される条文と、適用されない条文を並べます。

条番号ごとの義務の要旨と、詳しく確認できる自サイトのページを確認すれば、このページの確認は終わりです。

輸送安全規則の全条文を機械的に走査した網羅一覧ではありません。

このページに載せたのは、このデスクの各ページを作る際に一次資料で個別に確認した条文の範囲です。ここに載っていない条文が貨物軽自動車運送事業者に適用される可能性もあり、全条文の網羅性は保証しません。個別の適用判断は、公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。

適用される条文

表は横にスクロールできます。

貨物軽自動車運送事業者に適用される条文
条番号条見出し義務の要旨詳しく確認する
第七条点呼等運行の業務に従事しようとする運転者等に対面(又は同等の効果を有する方法)で点呼を行い、報告・確認・必要な指示を行う。日常運行で最初に確認すること
第八条業務の記録運転者等ごとに業務の記録を作成し、1年間保存する(条文10号のうち貨物軽自動車運送事業者に関係するのは8号)。業務記録の記載事項・保存期間
第九条の二事故の記録事業用自動車に係る事故が発生した場合、8項目を記録し、当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存する。事故の記録の記載事項・保存期間
第九条の六貨物軽自動車運転者等台帳運転者等ごとに5項目を記載した台帳を作成し、当該運転者等が属する営業所に備え置く。貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項・備え置き
第十条従業員に対する指導及び監督運転者に対する指導及び監督を行い、日時・場所・内容等を記録して、営業所において3年間保存する(告示により毎年実施)。一般的な指導及び監督の対象・頻度・記録
第三十三条の二貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出安全管理者の選任・変更・解任があった場合に、届出書で管轄の運輸支局等へ届け出る。安全管理者の選任・講習・届出の確認順序

安全管理者そのものの選任義務(営業所ごとに1人)は、この省令ではなく貨物自動車運送事業法第三十六条の二に定められています。選任・変更・解任の届出の書き方は変更届出・解任届出の確認で確認できます。

適用されない条文

次の条文は、貨物軽自動車運送事業者向けの別条文が用意されている、又は対象の事業者が限定されているため、貨物軽自動車運送事業者には適用されません。

貨物軽自動車運送事業者に適用されない条文
条番号条見出し適用されない理由
第九条の三運行指示書による指示等対象は「一般貨物自動車運送事業者等」(第二条の七の定義により一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者を指す)で、貨物軽自動車運送事業者を含まない。
第九条の五運転者等台帳一般貨物自動車運送事業者向けの運転者等台帳(10号の記載事項、写真の貼付義務あり)。貨物軽自動車運送事業者には、別に第九条の六(5号の記載事項、写真の貼付義務なし)が定められている。

確認できていない条文

次の条文は、貨物軽自動車運送事業者への適用の有無を今回確認できませんでした。目次には条番号がありますが、条見出し・条文本文を一次資料で確認できていないため、断定せず「要確認」としています。

適用の有無を確認できていない条文
条番号状況
第三十三条の三要確認(条見出し・条文本文を未確認)
第六十三条要確認(条見出し・条文本文を未確認)

公式根拠

条番号・条見出し・義務の要旨は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則で確認できます。第八条・第九条の三・第九条の五・第九条の六・第十条・第三十三条の二は、このデスクの各ページを作る際に既に確認した内容(2026年9月5日〜22日)を一覧化したものです。第七条(点呼等)は、今回2026年9月24日にe-Gov法令検索APIで新たに確認しました。

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