期限の暦

安全対策の期限の暦(令和9年3月・令和10年3月)

令和7年3月末までに経営届出を行った既存事業者の猶予期間を、時系列で並べます。何を、いつまでに行うかの見取り図です。自分の日付で計算するには、期限計算ツールを使います。

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貨物軽自動車運送事業の安全対策には、令和7年4月から始まった新しい義務があります。令和7年3月末までに経営届出を行った事業者には、猶予期間があります。猶予期間の終わりは、令和9年3月(安全管理者)と令和10年3月(特定運転者)の2つです。

自分が既存事業者か、令和7年4月以降に届出をした事業者かを確認し、下の暦で期限の月を見れば、このページの確認は終わりです。

期限の暦(時系列)

「令和7年3月末までに経営届出」の事業者を既存事業者、「令和7年4月以降に経営届出」の事業者を新規事業者と呼びます。残り月数は、確認日の2026年10月5日から月の終わりまでを月単位で数えた目安です。

表は横にスクロールできます。

安全対策の期限の暦(2026年10月5日確認)
時期対象期限の内容詳細
令和7年4月以降に届出新規事業者安全管理者の講習受講・選任・届出と、特定運転者への指導・適性診断は、速やかに実施します。特定運転者の猶予期間はありません安全管理者の選任・講習
令和9年3月まで(2027年3月。残り約5か月)既存事業者貨物軽自動車安全管理者講習を受講し、営業所ごとに安全管理者を選任します。選任後は運輸支局等へ届け出ます安全管理者の選任・講習、講習機関の比較
選任した日から2年ごと選任された安全管理者定期講習を受講します。起算点は選任の日です。令和9年3月に選任すると、次の定期講習は令和11年3月が目安です定期講習の期日
令和10年3月まで(2028年3月。残り約17か月)既存事業者初任運転者・高齢運転者・事故を起こした運転者への特別な指導と、適性診断の受診を済ませます適性診断の受診先と費用

暦を読むときの注意

令和9年3月の期限は、講習の受講と選任の両方です。選任の前に講習を受ける必要があるため、講習の開催日程と申込みの締切を先に確認してください。開催日程や費用は講習機関の比較で確認できます。

特定運転者(初任運転者・65歳以上の運転者・事故を起こした運転者)の期限は、令和10年3月末までに限られます。それより後に対象になった運転者には、乗務前や診断結果が分かった後といった行動ごとの期限が当てはまります。この境目は、期限計算ツールで確認できます。

このページは期限の見取り図です。自分の届出日から期限を計算するには、経営届出日から講習・選任・届出の期限を計算するツールを使ってください。届出の受理や、個別の該当・適用の判定はしません。

公式根拠

令和9年3月・令和10年3月の期限と、新規事業者に猶予期間がないことは、国土交通省の安全対策強化リーフレット(PDF)の注記で確認しました(2026年10月5日)。定期講習の起算点は、定期講習のページで確認した国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)の記述です。

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