安全対応の順番

軽貨物の安全対応の手続き順

安全管理者の選任と届出、運転者への指導、記録、健康診断、定期講習を、行う時期ごとの1枚の表にまとめます。各行から詳しいページへ進めます。

このページで終える確認

貨物軽自動車運送事業者の安全対応は、法律、輸送安全規則、国土交通省の指針、労働安全衛生規則に分かれて書かれています。今の自分がどの時期の対応にいて、次に何を済ませるかを1枚で確認すれば、このページの確認は終わりです。

このページは、事業を始めるための届出や車両の準備には触れません。

扱うのは安全対応に限ります。期限を日付で見る場合は安全対策の期限の暦、自分の日付から計算する場合は期限計算ツールを使えます。個別の判断は管轄の運輸支局等に確認してください。

時期ごとの手続き順の表

表は横にスクロールできます。

安全対応を行う時期ごとの手続き順
順番いつ行うこと根拠・詳しい確認先
1事業を始める前まで貨物軽自動車安全管理者を営業所ごとに1人選任します。選任できるのは、貨物軽自動車安全管理者講習(5時間以上)を選任の日前2年以内に修了した人などです。令和7年4月以降に経営届出をした事業者は、事業を開始する前までに速やかに選任します。令和7年3月末までに経営届出をした事業者は令和9年3月までに選任します。貨物自動車運送事業法第36条の2。安全管理者の選任・講習
2選任したあと選任を管轄の運輸支局等へ遅滞なく届け出ます。条文に日数の定めはなく、中国運輸局は事由の発生から1週間以内と案内しています。届出をしない・虚偽の届出をすると100万円以下の罰金の対象です。同法第36条の2第2項、輸送安全規則第33条の2。選任届の出し方
3運転者が初めて乗務する前事故歴の確認、初任診断、貨物軽自動車初任運転者への特別な指導(5時間以上)を行い、運転者等台帳を作ります。令和7年4月以降に経営届出をした事業者に、特定運転者の猶予期間はありません。令和7年3月末までに経営届出をした事業者の初任運転者の期限は令和10年3月です。指導及び監督の指針。運転者を雇うときの対応チェックリスト
4乗務する日ごと点呼の内容を記録し、1年間保存します。運転者等ごとに業務記録(氏名・車両・開始と終了の地点と日時・距離・休憩など)をつけ、1年間保存します。輸送安全規則第8条。日常運行の記録、記録ごとの保存期間
5事故が起きたとき事故の記録をつけて3年間保存します。事故を起こした運転者が事故惹起運転者に当たる場合は、再び乗務する前に特別な指導(5時間以上)と特定診断を行います。輸送安全規則第9条の2、指針。事故の記録、事故後の流れ
6年に1回運転者への一般的な指導及び監督を毎年行い、日時・場所・内容・指導した人と受けた人を記録して、営業所で3年間保存します。常時使用する労働者の健康診断も1年以内ごとに1回行い、個人票を5年間保存します。輸送安全規則第10条、指針、労働安全衛生規則第44条・第51条。一般的な指導及び監督、健康診断
7選任の日から2年ごと安全管理者が貨物軽自動車安全管理者定期講習(2時間以上)を受けます。起算点は選任の日です。国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)。定期講習

既存事業者と新規事業者の違い

令和7年3月末までに経営届出をした既存事業者には、安全管理者の選任に令和9年3月まで、特定運転者への指導と適性診断に令和10年3月までの猶予があります。令和7年4月以降に経営届出をした事業者には、特定運転者への指導と適性診断に猶予期間がありません。表の1行目から3行目は、この区分で期限が変わります。

混同しやすい点

日ごとの記録は1年、事故の記録と指導の記録は3年、健康診断の個人票は5年と、保存期間が記録ごとに違います。一覧は記録ごとの保存期間の比較表で確認できます。バイク便事業者は一部の義務の対象外です。区分はバイク便で対象外になる安全対策の区分表で確認できます。

公式根拠

国土交通省の貨物軽自動車運送事業における安全対策、国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)、指導及び監督の指針、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則、労働安全衛生規則で確認しました(確認日: 2026年10月8日)。

経営届出・変更届出・選任届出・事故報告・事業報告の届出先と期限を1枚で見比べる表は、届出・報告の一覧で確認できます。

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