このページで終える確認
令和7年4月から強化された貨物軽自動車運送事業者の安全対策には、バイク便が対象から外れる項目と、外れない項目があります。バイク便とは、三輪の軽自動車や二輪の自動車を使う貨物軽自動車運送事業のことです(国土交通省のリーフレットの定義)。このページは、どの項目が外れ、どの項目が残るかを区分します。自分の事業が対象かどうかの最終判断は、管轄の運輸支局等で確認してください。
国土交通省のリーフレットに載る13項目のうち、バイク便を除くと明記された4項目と、明記のない9項目を確認すれば、このページの確認は終わりです。
バイク便を除くと明記された4項目
リーフレットは13項目の一覧表で、次の4項目に「バイク便を除く」と付けています。いずれも、四輪以上の軽自動車を使う事業者だけが対象です。
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 内容(リーフレットの要約) | 詳しい確認先 |
|---|---|---|
| 安全管理者の講習受講 | 選任前の講習に加えて、選任後も2年ごとに定期講習を受ける | 安全管理者の選任と講習 |
| 安全管理者の選任・届出 | 営業所ごとに選任し、運輸支局等を通じて国土交通大臣へ届け出る | 安全管理者の選任と講習 |
| 初任運転者等への指導と適性診断 | 初任運転者などの特定の運転者に、特別な指導と適性診断の受診をさせる | 初任運転者への特別な指導 |
| 業務の記録 | 決められた項目を記録し、1年間保存する | 業務記録 |
「バイク便を除く」の記載がない9項目
同じ一覧表の次の9項目には、「バイク便を除く」の記載がありません。リーフレットの表の上では、バイク便にも求められる項目として並んでいます。
| 項目 | 内容(リーフレットの要約) |
|---|---|
| 健康状態の把握 | 雇い入れる際や1年に1回、健康診断を受診させ、結果を事業者に提出させる |
| 運転者に対する指導及び監督 | 運転の技術や法令の遵守事項を、毎年指導・監督する |
| 点呼 | 乗務の前後に必要事項を確認し、必要な指示をする |
| 運転者の勤務時間の遵守 | 法令で定められた時間の範囲内に収める |
| 異常気象時における措置 | 台風接近時の運行中止や、雪道での冬用タイヤ装着など、安全を確保する措置をとる |
| 過積載の防止 | 過積載を前提とした運行計画の作成や運送の引き受け、指示をしない |
| 貨物の適正な積載 | 重さの偏りをなくし、荷崩れしないようロープやシートを掛ける |
| 事故の記録 | 事故の概要・原因・再発防止対策を記録し、3年間保存する |
| 国土交通大臣への事故報告 | 死傷者を生じた事故などを、運輸支局等を通じて報告する |
このうち事故の記録は、事故の記録の8項目で、事故の報告は事故報告の15類型と30日以内の期限で確認できます。運転者への指導及び監督は一般的な指導及び監督に、勤務時間は過労防止の確認にまとめています。
条文ではどこに「四輪以上」の限定があるか
リーフレットの「バイク便を除く」に対応して、条文には「四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る」という括弧書きがあります。確認できたのは次の3つの条です。
| 条文 | 対応する項目 |
|---|---|
| 貨物自動車運送事業法 第三十六条の二 | 安全管理者の選任(講習の修了が要件) |
| 輸送安全規則 第八条 | 業務の記録。この括弧書きの定義は第十条第二項にも及ぶと書かれており、初任運転者等への特別な指導と適性診断も四輪以上の事業者が対象になる |
| 輸送安全規則 第九条の六 | 貨物軽自動車運転者等台帳の作成と備え置き(リーフレットの13項目には含まれない) |
一方、事故の記録を定める第九条の二と、運転者への指導及び監督を定める第十条第一項には、この限定の括弧書きがありません。リーフレットで「バイク便を除く」の記載がないことと合っています。
確認を混同しやすい点
対象外の4項目があっても、事故の記録・報告や運転者の指導は残ります。バイク便だから安全管理者の選任や業務の記録が要らないことと、安全対策が何も要らないことは別です。事故の記録(3年間保存)や事故報告、健康診断、点呼の項目は、リーフレットの表の上で除外の記載がありません。
リーフレットの表の区分は、個別の事業が対象かどうかの判定ではありません。三輪の軽自動車や二輪の自動車だけを使うのか、四輪の軽自動車も使うのかなど、使う車両の組み合わせで扱いが変わる可能性があります。リーフレットと条文から確認できたのは上の区分までです。車両の組み合わせごとの扱いは、このページでは断定しません(要確認)。
公式根拠
13項目の一覧表とバイク便の定義は、国土交通省のリーフレット「貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました」にあります。括弧書きは、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第三十六条の二)と貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条・第九条の二・第九条の六・第十条)で確認できます。
← 記録の確認へ戻る