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貨物軽自動車運送事業者が事故を起こした場合、国土交通大臣へ提出する義務には「30日以内の事故報告書」と「24時間以内の速報」の2種類があり、対象となる事故の範囲が異なります。営業所に残す事故記録(3年保存)は業務・事故・運転者の記録で扱い、このページは国への提出2つに絞って確認します。
自分の事故が報告書だけで足りるか、速報も必要かを区別し、それぞれの期限と提出先を確認すれば、このページの確認は終わりです。
報告書の提出が必要な事故
自動車事故報告規則第2条は「事故」を15種類定義しています。この定義は自家用(自家用有償旅客運送を除く)の軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車には適用されませんが、この除外は自家用車に限られており、貨物軽自動車運送事業者が事業用に使う軽自動車(黒ナンバー)には適用されません。したがって、貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車にも、次の15種類の定義がそのまま適用されます。
表は横にスクロールできます。
| 号 | 該当する事故の概要 |
|---|---|
| 一 | 転覆、転落、火災(積載物品の火災を含む)、又は鉄道車両との衝突・接触 |
| 二 | 10台以上の自動車の衝突又は接触 |
| 三 | 死者又は重傷者を生じたもの |
| 四 | 10人以上の負傷者を生じたもの |
| 五 | 危険物・火薬類・高圧ガス・核燃料物質・放射性同位元素等・毒物劇物・保安基準上の可燃物のいずれかの全部又は一部が飛散又は漏えいしたもの |
| 六 | 積載したコンテナが落下したもの |
| 七 | 操縦装置又は乗降口の扉の操作装置の不適切な操作により、旅客が重傷を負ったもの |
| 八 | 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転のいずれかを伴うもの |
| 九 | 運転者の疾病により、事業用自動車の運行を継続できなくなったもの |
| 十 | 救護義務違反があったもの |
| 十一 | 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの |
| 十二 | 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る) |
| 十三 | 鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの |
| 十四 | 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの |
| 十五 | 前各号のほか、国土交通大臣が自動車事故の発生防止のため特に必要と認めて報告を指示したもの |
これらの事故があった日(十号は救護義務違反を知った日、十五号は指示があった日)から30日以内に、自動車事故報告書(別記様式)3通を、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出します。十一号・十二号(装置の故障、車輪の脱落等)に該当する場合は、自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離、大規模な改造の内容・時期・工場名、故障した部品と部位、当該部品を取り付けてからの走行距離、整備・改造の状況、部品の製作者(不明な場合は販売者)の氏名又は名称・住所を記載した書面と、故障状況を示す略図又は写真を添付します。
24時間以内の速報が必要な事故
報告書とは別に、次の事故があったとき、又は国土交通大臣の指示があったときは、電話その他適当な方法により、24時間以内にできる限り速やかに、運輸監理部長又は運輸支局長へ事故の概要を速報しなければなりません。第4条の類型には旅客自動車運送事業者等(旅客自動車運送事業者・自家用有償旅客運送者)に限定されるものが含まれており、旅客を運送しない貨物軽自動車運送事業者には当てはまらない区分があります。
| 区分 | 速報が必要な事故 | 貨物軽自動車運送事業者への当てはめ |
|---|---|---|
| 一号 | 転覆・転落・火災・鉄道車両との衝突接触(旅客自動車運送事業者等が引き起こしたものに限る) | 対象外(旅客自動車運送事業者等に限定) |
| 二号イ | 死者2人以上(旅客自動車運送事業者等が引き起こした場合は1人以上) | 死者2人以上が対象 |
| 二号ロ | 重傷者5人以上 | 対象 |
| 二号ハ | 旅客に1人以上の重傷者 | 対象外(旅客を運送しない前提) |
| 三号 | 10人以上の負傷者 | 対象 |
| 四号 | 危険物等の飛散・漏えい(転覆・転落・火災・衝突接触により生じたものに限る) | 対象 |
| 五号 | 酒気帯び運転を伴う事故 | 対象 |
上表の「対象外」は、貨物軽自動車運送事業者が旅客を運送しない前提での整理です。自家用有償旅客運送や特定自動運行貨物運送など、事業の実態によって扱いが変わる場合があります。自分の事故が速報・報告書の対象に当たるかどうかは、このページで判断せず、管轄の運輸支局等に確認してください。
提出先・部数・報告書との関係
報告書の提出先は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長です。運輸監理部長又は運輸支局長は、報告書を受け付けたときは、遅滞なく地方運輸局長を経由して国土交通大臣に進達します。速報は「前条第一項の規定によるほか」行うものと定められており、報告書の提出義務に加えて必要になります。つまり速報の対象になる事故は、24時間以内の速報と30日以内の報告書の両方を行います。
事故記録(3年保存)との違い
事故報告書・速報は国土交通大臣へ提出する義務であるのに対し、事故記録は営業所に3年間保存する社内の記録であり、対象となる事故の範囲、期限、提出か保存かという扱いがそれぞれ異なります。事故記録に何を書き、いつまで保存するかは業務・事故・運転者の記録で確認してください。
国土交通省のよくある質問と回答(FAQ)では、重大な事故を報告しない又は虚偽の報告をした場合は50万円以下の過料が定められています。個別の事故が報告・速報の対象に当たるかどうかは判定せず、管轄の運輸支局等に確認してください。
公式根拠
事故の定義、報告書の提出期限・提出先、速報の対象・期限は、e-Gov法令検索の自動車事故報告規則(第2条〜第4条)で確認できます。貨物軽自動車運送事業者が同規則上の「貨物自動車運送事業者」に含まれることは、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第2条・第39条)で確認しました。重大な事故の不報告・虚偽報告の過料は、国土交通省のFAQで確認してください。
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