このページで終える確認
貨物軽自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項に基づき、事業用自動車の運転者に対する「一般的な指導及び監督」を行う義務があります。これは特定運転者への対応で扱う初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者向けの特別な指導(同条第2項)とは別の、運転者全員を対象とする指導です。
対象が運転者全員であること、年1回実施すること、記録して3年間保存することを確認すれば、このページの確認は終わりです。
対象となる運転者・根拠条文
貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項は、貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運転者に対する適切な指導及び監督を行うことを義務付けています。業務の記録(第8条)にあるような「貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る」という事業者の範囲を限定する文言は、第10条第1項の条文には付いていません。
この義務の実施方法は、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年8月20日国土交通省告示第1366号)で定められています。国土交通省はこの告示の解説として、貨物軽自動車運送事業者向けの実施マニュアルを公開しており、その対象は個人事業主を含むすべての貨物軽自動車運送事業者としています。
実施頻度・記録事項・保存期間
告示第一章の柱書は、運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存するものと定めています。第10条第1項の条文自体も同じ記録・保存を義務付けています。
告示・条文は実施頻度を「毎年」と定めていますが、年度内のいつ実施するかまでは指定していません。自社の実施計画は公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。
指導及び監督の内容(12項目)
告示は、指導及び監督の内容として次の12項目を挙げています。詳細な進め方は、国土交通省の実施マニュアルに項目ごとの解説とチェックポイントが示されています。
表は横にスクロールできます。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| (1) | 事業用自動車を運転する場合の心構え |
| (2) | 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 |
| (3) | 事業用自動車の構造上の特性 |
| (4) | 貨物の正しい積載方法 |
| (5) | 過積載の危険性 |
| (6) | 危険物を運搬する場合に留意すべき事項 |
| (7) | 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況 |
| (8) | 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 |
| (9) | 運転者の運転適性に応じた安全運転 |
| (10) | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法 |
| (11) | 健康管理の重要性 |
| (12) | 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 |
危険物を運搬しない、けん引を行わないなど、自社の事業実態に該当しない項目があっても、12項目は告示が示す内容の一覧であり、該当しない項目を省略してよいかどうかはこのページで判断しません。自社の実施内容は公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。
特定運転者への特別な指導との違い
同じ第10条には、特定の運転者を対象とする第2項があります。第2項は、死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者、運転者として新たに雇い入れた者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、初めて事業用自動車に乗務する者)、65歳以上の高齢者の3区分に限り、特別な指導と適性診断の受診を義務付けています。この3区分ごとの内容・時間は初任運転者への特別な指導、高齢運転者の適齢診断、適性診断の受診先・費用で個別に確認できます。
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 対象 | 頻度 |
|---|---|---|
| 一般的な指導及び監督(第10条第1項) | 運転者全員 | 毎年 |
| 特別な指導・適性診断(第10条第2項) | 初任運転者・65歳以上の高齢運転者・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした運転者 | 対象となった都度(初任・事故惹起)、3年ごと(高齢運転者の適齢診断) |
公式根拠
根拠条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条・第十条)で確認できます。実施内容・頻度・記録の定めは、国土交通省の一般的な指導及び監督の実施マニュアル(貨物軽自動車運送事業者編)巻末に掲載された告示原文(平成13年8月20日国土交通省告示第1366号)で確認しました。
← 記録の確認へ戻る