AGED DRIVER DIAGNOSIS

適齢診断は、
65歳到達日を基準に確認する。

高齢運転者への適齢診断は、65歳に達した日を基準に受診期日が決まります。対象、初回受診の期日、その後の頻度、特別な指導の期限を整理します。

このページで終える確認

貨物軽自動車運送事業者は、65歳以上の運転者(高齢運転者)に、国土交通大臣が認定した適性診断(適齢診断)を受診させ、その結果を踏まえた特別な指導を行う義務があります。初回受診の期日、その後の頻度、指導の期限を確認すれば、このページの確認は終わりです。個々の運転者が高齢運転者に該当するかどうかの判定はしません。既存事業者の猶予期間を含めた具体的な期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日を計算するで確認できます。

対象となる高齢運転者

対象は65歳以上の運転者です。適齢診断は「高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの」を指し、初任運転者向けの初任診断、事故惹起運転者向けの特定診断Ⅰ・Ⅱとは別の診断です。特定運転者(初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者)に共通する台帳の記載事項は、貨物軽自動車運転者等台帳の確認で確認できます。

初回受診の期日

国土交通省の指導及び監督の指針(貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針)には、「適齢診断を65才に達した日以後1年以内(65才以上の者を新たに一般貨物自動車運送事業者等の運転者として選任した場合又は貨物軽自動車運送事業者の運転者として初めて事業用自動車に乗務させる場合には、当該選任の日又は当該乗務の日から1年以内)に1回受診させ」ると示されています。既に65歳以上の者を新たに乗務させる場合は、65歳到達日ではなく乗務させる日が起算点になります。

その後の頻度

初回受診の後は、3年以内ごとに1回受診させます。

特別な指導の期限

同指針には、高齢運転者への特別な指導について「適齢診断の結果が判明した後1か月以内に実施する」と示されています。指導の内容は、適齢診断の結果を踏まえ、加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について、運転者が自ら考えるよう指導することです。

既存事業者の猶予

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った既存事業者には、初任運転者等への指導及び適性診断の受診について、令和10年3月までの猶予期間があります。65歳への到達時期によって適用される期限区分が変わるため、自分の事業者・対象者に当てはまる具体的な期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日を計算するで計算してください。

該当判定はこのページで断定しません。

猶予期間の適用区分は経営届出日と対象者が該当した時期の組み合わせで変わります。個別の該当判定は、公式資料または管轄の運輸支局等で確認してください。

確認を混同しやすい点

適齢診断は、初任診断や特定診断Ⅰ・Ⅱとは別の診断です。対象者も認定の区分も異なるため、混同しないでください。

65歳以上であっても、初めて乗務する場合は起算点が変わります。65歳到達日ではなく、選任した日又は乗務させる日から1年以内が受診期日になります。

公式根拠

対象、受診期日、頻度、特別な指導の期限は、国土交通省の指導及び監督の指針(貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針、国土交通省告示第千三百六十六号)で確認しました。既存事業者の猶予期間は、国土交通省の安全対策資料で確認しました。具体的な期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日計算で計算できます。

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