運転者等台帳

貨物軽自動車運転者等台帳(5項目と備え置き場所)

貨物軽自動車運転者等台帳に記載する項目、作成単位、備え置き場所、保存の要否と期間を、一般貨物の運転者台帳との違いとあわせて確認します。

このページで終える確認

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く)は、運転者等ごとに貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、当該運転者等が属する営業所に備え置くことが義務付けられています。業務・事故・運転者の記録で扱う特定運転者への対応のうち、台帳そのものの記載事項と備え置きの確認先はこのページにまとめます。

記載する5項目、作成単位、備え置き場所、保存が必要になる場面を確認すれば、このページの確認は終わりです。

記載する5項目

貨物軽自動車運転者等台帳には、運転者等ごとに次の5項目を記載します。台帳の入力フォームやテンプレートは配布していません。事業者ごとに、この5項目を満たす様式で作成してください。

表は横にスクロールできます。

貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項
号記載する内容
一作成番号及び作成年月日
二事業者の氏名又は名称
三運転者等の氏名、住所及び生年月日
四運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
五運転者については、指導の実施及び適性診断の受診の状況

作成単位・備え置き場所

台帳は運転者等ごとに1つ作成し、当該運転者等が属する営業所に備え置きます。複数の営業所がある場合は、営業所ごとに、そこに属する運転者等の台帳をまとめて備え置くことになります。

保存の要否と期間

運転者等が在籍している間の台帳そのものについて、条文は作成と備え置きを義務付けていますが、保存する年数を定めた規定は今回確認した条文には見当たりませんでした(要確認)。一方、運転者が転任・退職その他の理由で運転者でなくなった場合は、直ちにその年月日と理由を台帳に記載し、これを3年間保存することが義務付けられています。

在籍中の保存年数はこのページで断定しません。

在籍中の台帳の保存年数を定めた明文規定は、今回確認した条文には見当たりませんでした。運用上の取扱いは、公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。

保存期限の計算例(起算日つき)

退職した運転者の台帳は、第9条の6第2項の「三年間保存」が根拠です。例: 運転者が2026年10月6日に退職した場合、その日に台帳へ退職の年月日と理由を記載し、2029年10月6日まで保存します。2026年10月7日を1日目と数え、2029年10月6日で3年間になります。

例: 2024年4月1日に初めて運行の業務に従事し、2026年10月6日にも在籍している運転者の台帳は、まだ3年保存の数え始めになりません。3年間の保存は運転者でなくなったときから始まります。在籍中の保存年数を定めた規定は確認できていないため、在籍中は備え置きを続けます。

条文は保存期間の起算日を明記していません。ここでは、初日を数えず翌日から期間を数える一般的な数え方を使った計算例です。実際の取り扱いは、管轄の運輸支局等で確認してください。業務記録・事故の記録を含む3ページ分の期限の早見表は、記録の保存期間一覧で確認できます。確認日: 2026年10月6日。出典はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第九条の六)です。

一般貨物の運転者台帳との違い

一般貨物自動車運送事業者向けの運転者等台帳は10号までの記載事項があり、作成前6か月以内に撮影した写真の貼付も義務付けられています。貨物軽自動車運送事業者向けの貨物軽自動車運転者等台帳は、記載事項が5号までで、写真の貼付は義務付けられていません。検索で見つかる運転者台帳の解説の多くは一般貨物(緑ナンバー)向けであるため、記載事項の数や写真の要否を混同しないよう注意してください。

電子データでの保存については、書面の保存を電磁的記録で行える範囲を定める国土交通省令(平成17年国土交通省令第26号)の別表第一・別表第二に、一般貨物向けの第九条の五(運転者等台帳)は掲げられていますが、貨物軽自動車向けの第九条の六は掲げられていません。この省令の別表からは軽貨物の台帳の電子保存の可否を確認できないため、アプリや表計算で保存する前に、管轄の運輸支局等へ確認してください。確認日: 2026年10月9日。出典はe-Gov法令検索の同省令です。

確認を混同しやすい点

台帳は運転者ごとの経歴を残す記録で、日々の運行内容を記録するものではありません。台帳に記載するのは氏名・住所・生年月日・初めて業務に従事した年月日・指導と適性診断の受診状況の5項目です。日々の運行内容は業務記録、事故が発生した場合は事故の記録で、それぞれ別に記録します。運転者の健康状態の把握(健康診断)は台帳の5項目に含まれません。輸送安全規則第三条第六項の義務として別に定められており、過労運転等の防止(第三条の適用表)で確認できます。運転者を雇い入れるときの事故歴の確認に使う証明書は、運転記録証明書の取り方で確認できます。

この台帳は、バイク便事業者には義務付けられていません。対象外になる項目の全体はバイク便で対象外になる安全対策の区分表で確認できます。作成・備え置きが義務付けられているのは、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する貨物軽自動車運送事業者です。二輪車を使うバイク便事業者は対象に含まれません。

雇い入れから乗務後までの対応を時期順に並べた表は、運転者を雇うときの対応チェックリストで確認できます。

よくある質問(記載事項・写真・保存・営業所)

出典は、このページの「公式根拠」に挙げた貨物自動車運送事業輸送安全規則の条文です。個別の運用は、管轄の運輸支局等で確認してください。

Q1. 台帳には、何を書きますか。
A. 運転者等ごとに5項目です。作成番号及び作成年月日、事業者の氏名又は名称、運転者等の氏名・住所及び生年月日、運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日、運転者については指導の実施及び適性診断の受診の状況です。

Q2. 顔写真を貼る必要はありますか。
A. 貨物軽自動車運転者等台帳には、写真の貼付は義務付けられていません。一般貨物自動車運送事業者向けの台帳は、作成前6か月以内に撮影した写真の貼付が義務付けられており、記載事項も10号までです。検索で見つかる解説の多くは一般貨物向けなので、混同しないでください。

Q3. 台帳は何年間保存しますか。
A. 運転者が転任・退職などで運転者でなくなったときは、直ちにその年月日と理由を台帳に記載し、これを3年間保存することが義務付けられています。在籍している間の台帳の保存年数を定めた規定は、今回確認した条文には見当たりませんでした。このページでは断定しないので、管轄の運輸支局等で確認してください。

Q4. 一人で運送している場合も、台帳をつくりますか。
A. 台帳は運転者等ごとに1つ作成し、その運転者等が属する営業所に備え置きます。このページは個々の事業が義務の対象に当たるかの判定はしません。自分の事業に当てはまるかは、管轄の運輸支局等で確認してください。

Q5. バイク便の事業者も作成しますか。
A. 作成・備え置きが義務付けられているのは、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する貨物軽自動車運送事業者です。二輪車を使うバイク便事業者は対象に含まれません。

次に確認すること

5項目を運転者1人分で書いた例は、運転者等台帳の記入例で確認できます。運転免許に関する項目が台帳の5項目にあるかと、無免許運転の下命・容認の禁止は運転者の運転免許の確認で確認できます。続けて確認したい内容は、運転者の健康診断の時期と結果の保存、一般的な指導及び監督の対象・頻度・記録、初任運転者への特別な指導で確認できます。台帳に書く適性診断の受診先は適性診断の受診先の所在地で探せます。

公式根拠

記載事項、作成単位、備え置き場所、保存期間は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第九条の六)で確認できます。制度改正の全体像は国土交通省の制度改正資料、既存事業者の経過措置は国土交通省の安全対策資料を確認してください。

点呼記録簿・業務記録・事故の記録など、ほかの記録の保存期間との比較は、記録の保存期間一覧で確認できます。

次に確かめること: 安全対策の期限を月ごとに並べた表は安全対策の期限の暦で、選任・届出・定期講習の日付計算は選任・届出・定期講習の期限計算で確認できます。

外国の運転免許証を持つ運転者を台帳に載せるときの免許の確認は、外国人運転者の免許確認で確認できます。

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