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貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く)は、運転者等ごとに貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、当該運転者等が属する営業所に備え置くことが義務付けられています。業務・事故・運転者の記録で扱う特定運転者への対応のうち、台帳そのものの記載事項と備え置きの確認先はこのページにまとめます。
記載する5項目、作成単位、備え置き場所、保存が必要になる場面を確認すれば、このページの確認は終わりです。
記載する5項目
貨物軽自動車運転者等台帳には、運転者等ごとに次の5項目を記載します。台帳の入力フォームやテンプレートは配布していません。事業者ごとに、この5項目を満たす様式で作成してください。
表は横にスクロールできます。
| 号 | 記載する内容 |
|---|---|
| 一 | 作成番号及び作成年月日 |
| 二 | 事業者の氏名又は名称 |
| 三 | 運転者等の氏名、住所及び生年月日 |
| 四 | 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日 |
| 五 | 運転者については、指導の実施及び適性診断の受診の状況 |
作成単位・備え置き場所
台帳は運転者等ごとに1つ作成し、当該運転者等が属する営業所に備え置きます。複数の営業所がある場合は、営業所ごとに、そこに属する運転者等の台帳をまとめて備え置くことになります。
保存の要否と期間
運転者等が在籍している間の台帳そのものについて、条文は作成と備え置きを義務付けていますが、保存する年数を定めた規定は今回確認した条文には見当たりませんでした(要確認)。一方、運転者が転任・退職その他の理由で運転者でなくなった場合は、直ちにその年月日と理由を台帳に記載し、これを3年間保存することが義務付けられています。
在籍中の台帳の保存年数を定めた明文規定は、今回確認した条文には見当たりませんでした。運用上の取扱いは、公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。
一般貨物の運転者台帳との違い
一般貨物自動車運送事業者向けの運転者等台帳は10号までの記載事項があり、作成前6か月以内に撮影した写真の貼付も義務付けられています。貨物軽自動車運送事業者向けの貨物軽自動車運転者等台帳は、記載事項が5号までで、写真の貼付は義務付けられていません。検索で見つかる運転者台帳の解説の多くは一般貨物(緑ナンバー)向けであるため、記載事項の数や写真の要否を混同しないよう注意してください。
公式根拠
記載事項、作成単位、備え置き場所、保存期間は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第九条の六)で確認できます。制度改正の全体像は国土交通省の制度改正資料、既存事業者の経過措置は国土交通省の安全対策資料を確認してください。
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