INITIAL DRIVER INSTRUCTION

初任運転者への特別な指導は、
5時間以上を基準に確認する。

貨物軽自動車運送事業者は、初めて事業用自動車に乗務する運転者(貨物軽自動車初任運転者)に、法令遵守事項や安全運転に必要な事項の指導を行う義務があります。対象、指導の内容と時間、実施時期を整理します。

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貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車初任運転者に対し、国土交通省の指導及び監督の指針(貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針、国土交通省告示第千三百六十六号)に定められた特別な指導を行う義務があります。指導の内容、実施時間、実施時期を確認すれば、このページの確認は終わりです。個々の運転者が貨物軽自動車初任運転者に該当するかどうかの判定はしません。既存事業者の猶予期間を含めた具体的な期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日を計算するで確認できます。

対象となる貨物軽自動車初任運転者

同指針は、対象を「所属する貨物軽自動車運送事業者の運転者として初めて事業用自動車に乗務する者」と定めています。ただし、当該貨物軽自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に、他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者、または他の貨物軽自動車運送事業者によって運転者として乗務したことがある者は除かれます。特定運転者(初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者)に共通する台帳の記載事項は、貨物軽自動車運転者等台帳の確認で確認できます。適性診断(初任診断)の受診方法・費用は適性診断はどこで・いくらで受けるかで確認できます。

指導の内容

同指針は、貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導の内容を2項目に分けて示しています。

①法令等の遵守事項・安全運転に必要な事項。貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等について指導します。

②安全運転の実技。実際に事業用自動車を運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導します。

実施時間

表は横にスクロールできます。

貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導の内容と時間
内容時間
①法令等の遵守事項・安全運転に必要な事項5時間以上実施すること
②安全運転の実技可能な限り実施するものとする

①の座学に相当する部分は5時間以上の実施が必要です。②の実技は「可能な限り実施するものとする」とされ、①のような具体的な時間数の定めはありません。

安全管理者講習の受講でみなせる場合

同指針の備考には、「貨物軽自動車初任運転者が事業用自動車に乗務する前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合、貨物軽自動車運送事業者が当該貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導を実施したものとみなすことができる」と示されています。事業主自身が初任運転者を兼ねる場合など、乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習(選任前講習)を修了していれば、この特別な指導を別途実施したとみなせます。

実施時期

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った既存事業者には、初任運転者への指導について令和10年3月までの猶予期間があります。対象となった時期によって適用される期限区分が変わるため、自分の事業者に当てはまる具体的な期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日を計算するで計算してください。既存事業者に該当しない場合は、初めて乗務する前に指導を実施し、やむを得ない事情がある場合は乗務開始後1か月以内に実施します。

該当判定はこのページで断定しません。

猶予期間の適用区分は経営届出日と対象者が該当した時期の組み合わせで変わります。個別の該当判定は、公式資料または管轄の運輸支局等で確認してください。

確認を混同しやすい点

事故惹起運転者への特別な指導とは、対象も指導の項目も異なります。同じ指針の中に、事故を引き起こした運転者向けの特別な指導が別項目として定められています。初任運転者向けの指導と混同しないでください。

実技は必須の時間数が定められていません。①の5時間以上は座学に相当する部分の基準であり、②の実技は「可能な限り」の努力義務にとどまります。

公式根拠

対象、指導の内容、時間、みなし規定は、国土交通省の指導及び監督の指針(特定の運転者に対する特別な指導の指針)で確認しました。既存事業者の猶予期間は、国土交通省の安全対策資料で確認しました。具体的な期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日計算で計算できます。

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