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国土交通省のリーフレットは、運転者の健康状態の把握として、雇い入れる際や1年に1回健康診断を受診させ、その結果を事業者に提出させることを求めています。このページは、健康診断をいつ受けさせるのか、結果をどう扱うのか、記録をどれだけ保存するのかを、条文で確かめます。輸送安全規則の条文そのものの読み方は、過労防止の確認にあります。
受診の時期(雇い入れ時・1年以内ごと・深夜業は6か月以内ごと)と、結果の提出、個人票の5年保存を確認すれば、このページの確認は終わりです。
受診の時期と結果の扱い
健康診断の時期は、労働安全衛生規則(労働者の安全と衛生を定める厚生労働省の規則)が決めています。国土交通省の通達は、輸送安全規則の「健康状態の把握」を、労働安全衛生法の健康診断を受診させること、と説明しています。
表は横にスクロールできます。
| 場面 | 条文が求めていること | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇い入れるとき | 常時使用する労働者に、医師による健康診断を行う。受診後3か月を経過しない人が結果の証明書を提出したときは、相当する項目を省略できる | 労働安全衛生規則 第43条 |
| 雇い入れた後 | 常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う | 労働安全衛生規則 第44条 |
| 深夜業を含む業務に常時従事するとき | その業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う(胸部エックス線検査は1年以内ごとでよい) | 労働安全衛生規則 第45条 |
| 事業者の指定する医師以外で受けたいとき | 労働者が別の医師の健康診断を受け、結果の証明書を事業者に提出すれば足りる | 労働安全衛生法 第66条第5項 |
| 結果の記録 | 健康診断個人票を作成し、5年間保存する | 労働安全衛生規則 第51条 |
深夜業を含む業務は、第45条が引く第13条第1項第3号の列挙に入っています。運転者の夜間乗務がこの業務に当たるかどうかは、乗務の時間帯や頻度で変わる可能性があり、このページでは断定しません(要確認)。
個人事業主本人の場合
国土交通省の通達は、事業主等が自分で事業用自動車の運行の業務に従事する場合、その本人も「乗務員等」に含まれると書いています。リーフレットも、一人で事業を行う場合も自ら安全対策を実施する必要があると書いています。
ただし、上の表の条文は、事業者に使われる「労働者」への健康診断を定めたものです。本人が何年ごとに受診するかを数字で定めた条文は、今回確認した資料には見当たりませんでした(要確認)。本人の受診の頻度は、公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。
業務委託で働くドライバーが労働安全衛生法の「労働者」にあたるかどうかは、契約の名前ではなく働き方で判断されます。個別の判断は、労働基準監督署や専門家に確認してください。
バイク便の場合
リーフレットの一覧表で、健康状態の把握の行には「バイク便を除く」の記載がありません。全体の区分はバイク便で対象外になる安全対策の区分表にまとめています。
確認を混同しやすい点
健康診断は台帳の記載事項ではなく、個人票は別に保存します。貨物軽自動車運転者等台帳の5項目に健康診断の結果は含まれません。個人票の5年保存は、輸送安全規則ではなく労働安全衛生規則の定めです。
輸送安全規則の条文は「把握に努め」と書きます。輸送安全規則第三条第六項は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病や疲労などで安全に運行できないおそれのある人を乗務させてはならないと定めています。受診の時期や回数を数字で決めているのは、上の表の労働安全衛生規則です。
公式根拠
「雇い入れる際や1年に1回」はリーフレット「貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました」、健康状態の把握の説明は国土交通省の通達で確認できます。条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第三条)、労働安全衛生法(第六十六条)、労働安全衛生規則(第十三条・第四十三条〜第四十五条・第五十一条)です。
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