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運転者を雇うときの対応は、輸送安全規則、国土交通省の指導及び監督の指針、労働安全衛生規則に分かれて書かれています。初めて乗務させる前に何を済ませ、乗務後にいつまで何を続けるかを1枚で確認すれば、このページの確認は終わりです。
個々の運転者が初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者に当たるかは、このページで判定しません。
経歴や過去の事故歴、既存事業者の猶予期間で扱いが変わります。期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日を計算するで計算でき、判断に迷う場合は管轄の運輸支局等に確認してください。
雇い入れから乗務後までの時期順の表
表は横にスクロールできます。
| 順番 | いつ | 行うこと | 根拠・詳しい確認先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雇い入れるとき | 自動車安全運転センターの無事故・無違反証明書または運転記録証明書等で、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に当たるかを確認します。当たるのに特別な指導や適性診断を受けていなければ、実施します。 | 国土交通省の指導及び監督の指針 5。運転記録証明書の取り方 |
| 2 | 雇い入れるとき | 常時使用する労働者には医師による健康診断を行います。受診後3か月を経過しない人が結果の証明書を出したときは、相当する項目を省けます。 | 労働安全衛生規則第43条。健康診断の時期と記録 |
| 3 | 初めて乗務する前 | 初めて乗務する前3年間に初任診断を受けたことがない人には、初任診断を受診させます。 | 指針 4(3)。適性診断の受診先と費用 |
| 4 | 初めて乗務する前 | 貨物軽自動車初任運転者に当たるときは、法令等の遵守事項・安全運転に必要な事項の特別な指導を5時間以上、実技を可能な限り実施します。乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受けていれば、特別な指導を実施したものとみなせます。 | 指針 2(3)・3(1)。初任運転者への特別な指導 |
| 5 | 運転者等台帳の作成 | 運転者ごとに、作成番号・作成年月日、事業者名、運転者の氏名・住所・生年月日、初めて運行の業務に従事した年月日、指導の実施と適性診断の受診の状況の5項目を記載した台帳を作り、運転者の属する営業所に備えます。確認した条文には、作成する期限の日数は書かれていません。 | 輸送安全規則第9条の6。運転者等台帳 |
| 6 | 上の3・4をやむを得ない事情で乗務前に済ませられないとき | 乗務を開始した後1か月以内に実施します。指針は、やむを得ない事情がある場合の例外として定めています。 | 指針 3(1)・4(3) |
| 7 | 65歳以上の人を初めて乗務させるとき | 初めて乗務させる日から1年以内に適齢診断を1回受診させ、その後は3年以内ごとに1回受診させます。 | 指針 4(4)。高齢運転者の適齢診断 |
| 8 | 雇い入れた後 | 常時使用する労働者には、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行います。結果の個人票は5年間保存します。 | 労働安全衛生規則第44条・第51条。健康診断の時期と記録 |
| 9 | 運転者でなくなったとき | 直ちに、運転者でなくなった年月日と理由を台帳に記載し、3年間保存します。 | 輸送安全規則第9条の6第2項 |
指導と適性診断の区分ごとの時間・対象の違いは、特定運転者3区分の比較表で見比べられます。
混同しやすい点
健康診断の結果は、台帳の5項目には含まれません。個人票は台帳とは別に保存します。個人事業主本人の受診の頻度を数字で定めた条文は、確認した資料には見当たらないため、管轄の運輸支局等で確認してください。
バイク便事業者には、台帳など一部の義務がありません。区分はバイク便で対象外になる安全対策の区分表で確認できます。
公式根拠
国土交通省の指導及び監督の指針(第2〜5)、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第9条の6)、労働安全衛生規則(第43条・第44条・第51条)で確認しました(確認日: 2026年10月6日)。
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