運転者を雇うとき

軽貨物の運転者を雇うときの対応チェックリスト

運転者を新しく雇い、初めて乗務させるまでに行うこと(事故歴の確認、健康診断、初任診断、初任運転者への特別な指導、運転者等台帳)を、時期順の1枚の表にまとめます。各行から詳しいページへ進めます。

このページで終える確認

運転者を雇うときの対応は、輸送安全規則、国土交通省の指導及び監督の指針、労働安全衛生規則に分かれて書かれています。初めて乗務させる前に何を済ませ、乗務後にいつまで何を続けるかを1枚で確認すれば、このページの確認は終わりです。

個々の運転者が初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者に当たるかは、このページで判定しません。

経歴や過去の事故歴、既存事業者の猶予期間で扱いが変わります。期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日を計算するで計算でき、判断に迷う場合は管轄の運輸支局等に確認してください。

雇い入れから乗務後までの時期順の表

表は横にスクロールできます。

運転者を雇うときの対応の時期順の流れ
順番いつ行うこと根拠・詳しい確認先
1雇い入れるとき自動車安全運転センターの無事故・無違反証明書または運転記録証明書等で、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に当たるかを確認します。当たるのに特別な指導や適性診断を受けていなければ、実施します。国土交通省の指導及び監督の指針 5。運転記録証明書の取り方
2雇い入れるとき常時使用する労働者には医師による健康診断を行います。受診後3か月を経過しない人が結果の証明書を出したときは、相当する項目を省けます。労働安全衛生規則第43条。健康診断の時期と記録
3初めて乗務する前初めて乗務する前3年間に初任診断を受けたことがない人には、初任診断を受診させます。指針 4(3)。適性診断の受診先と費用
4初めて乗務する前貨物軽自動車初任運転者に当たるときは、法令等の遵守事項・安全運転に必要な事項の特別な指導を5時間以上、実技を可能な限り実施します。乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受けていれば、特別な指導を実施したものとみなせます。指針 2(3)・3(1)。初任運転者への特別な指導
5運転者等台帳の作成運転者ごとに、作成番号・作成年月日、事業者名、運転者の氏名・住所・生年月日、初めて運行の業務に従事した年月日、指導の実施と適性診断の受診の状況の5項目を記載した台帳を作り、運転者の属する営業所に備えます。確認した条文には、作成する期限の日数は書かれていません。輸送安全規則第9条の6。運転者等台帳
6上の3・4をやむを得ない事情で乗務前に済ませられないとき乗務を開始した後1か月以内に実施します。指針は、やむを得ない事情がある場合の例外として定めています。指針 3(1)・4(3)
765歳以上の人を初めて乗務させるとき初めて乗務させる日から1年以内に適齢診断を1回受診させ、その後は3年以内ごとに1回受診させます。指針 4(4)。高齢運転者の適齢診断
8雇い入れた後常時使用する労働者には、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行います。結果の個人票は5年間保存します。労働安全衛生規則第44条・第51条。健康診断の時期と記録
9運転者でなくなったとき直ちに、運転者でなくなった年月日と理由を台帳に記載し、3年間保存します。輸送安全規則第9条の6第2項

指導と適性診断の区分ごとの時間・対象の違いは、特定運転者3区分の比較表で見比べられます。

混同しやすい点

健康診断の結果は、台帳の5項目には含まれません。個人票は台帳とは別に保存します。個人事業主本人の受診の頻度を数字で定めた条文は、確認した資料には見当たらないため、管轄の運輸支局等で確認してください。

バイク便事業者には、台帳など一部の義務がありません。区分はバイク便で対象外になる安全対策の区分表で確認できます。

公式根拠

国土交通省の指導及び監督の指針(第2〜5)、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第9条の6)、労働安全衛生規則(第43条・第44条・第51条)で確認しました(確認日: 2026年10月6日)。

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