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運転者として働く人が外国の運転免許証や国際運転免許証を持っている場合も、運転者に貨物軽自動車を運転させる事業者は、その人が運転できる免許を持っているかを確かめる立場にあります。外国免許で運転できるのは上陸から1年間であること、免許を受けていない人に運転を命じ・容認することは使用者に禁じられていること、台帳と初任運転者指導は国籍で別の扱いにならないことを確認すれば、このページの確認は終わりです。在留資格や就労の可否、雇用管理は入管法などの別の制度で、このページでは扱いません。
外国免許で運転できる期間
道路交通法第百七条の二は、国際運転免許証、または外国運転免許証(日本語の翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る)を持つ人は、第六十四条第1項の無免許運転の禁止にかかわらず、本邦に上陸した日から起算して1年間、その免許で運転できる自動車等を運転できると定めています。
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| 見る点 | 条文に書かれていること |
|---|---|
| 運転できる期間 | 本邦に上陸した日から起算して1年間 |
| 運転できる車 | その国際運転免許証または外国運転免許証で運転できることとされている自動車等 |
| 外国運転免許証の条件 | 日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されていること |
| 除かれる運転 | 旅客を運送する目的で旅客自動車を運転する場合と、代行運転普通自動車を運転する場合。貨物の運送は、この除外に書かれていません |
| 対象から除かれる人 | 第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する人(内容は条文で確認) |
| 起算の例外 | 住民基本台帳に記録されている人が、出入国管理及び難民認定法の定める出国の確認や再入国の許可などを受けて出国し、出国の日から3か月に満たない期間内に再び上陸した場合の上陸は、起算の上陸に数えません |
起算の例外のように、上陸の日の数え方には条文上の例外があります。自分の運転者が何日までかは、運転者本人の出入国の経過によるため、このページでは断定せず、都道府県警察に確認してください。
1年を超えるとき・免許の切替中
第百七条の二が認めているのは、上陸から1年間の運転です。この期間を過ぎて日本の運転免許(第八十四条)を受けていない人が運転すれば、第六十四条第1項の無免許運転の問題になり得ます。そして、使用者が、免許を受けていない人に業務で自動車の運転を命じ、または運転者がそうすることを容認することは、第七十五条第1項第1号が禁じています。この禁止の内容は運転者の運転免許の確認で確認できます。
第百七条の二には、外国免許から日本の免許への切替を申請している間の運転を認める文言が見当たりませんでした。切替の申請に必要な書類や試験の内容は、今回確認していません。切替の手続きの要件と、申請中の運転の可否は、運転者本人が申請する都道府県警察(公安委員会)の案内で確認してください。
運転者等台帳と初任運転者指導
貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項は、輸送安全規則第九条の六第1項の5項目で、国籍・在留資格・免許に関する項目は含まれていません。外国人の運転者についても、運転者の氏名・住所・生年月日、初めて運行の業務に従事した年月日などの5項目を記載します。5項目は貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項で確認できます。
初めて乗務する運転者への特別な指導の対象は、国土交通省の指針で「所属する貨物軽自動車運送事業者の運転者として初めて事業用自動車に乗務する者」と定められています。この定義に、国籍で分ける文言はありません。指導の内容と時間は初任運転者への特別な指導で確認できます。なお、指導で用いる言語や教材について指針で定めた事項は、今回確認していません。
乗務させる前に確かめる順
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| 順 | 確認すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 持っている免許が日本の免許か、国際運転免許証または外国運転免許証か | 第八十四条、第百七条の二 |
| 2 | 外国免許・国際免許の場合、日本に上陸した日と、そこから1年を過ぎる日 | 第百七条の二(数え方は警察に確認) |
| 3 | 外国運転免許証に日本語の翻訳文が添付されているか | 第百七条の二 |
| 4 | 1年を過ぎる前に、日本の免許へ切り替える予定か | 手続きは都道府県警察で確認 |
| 5 | 台帳の記載と、初めて乗務する前の特別な指導の予定 | 輸送安全規則第九条の六、国土交通省の指導及び監督の指針 |
この順は条文の読み方を並べた当サイトの整理で、確認の順や頻度を定めた条文ではありません。
よくある質問
Q1. 外国の運転免許証で、貨物軽自動車を運転させてよいですか。
A. 道路交通法第百七条の二は、国際運転免許証または外国運転免許証を持つ人が、本邦に上陸した日から起算して1年間、その免許で運転できる自動車等を運転できると定めています。除かれているのは、旅客を運送する目的の旅客自動車の運転と代行運転普通自動車の運転で、貨物の運送は条文上の除外に書かれていません。ただし、外国運転免許証には日本語の翻訳文の添付など条文の条件があります。個別の当てはめは警察へ確認してください。
Q2. 日本に来て1年を過ぎた運転者は、外国の免許のまま乗務できますか。
A. 第百七条の二が認めているのは上陸から1年間です。1年を超えた後に日本の運転免許を受けていない人の運転は、第六十四条第1項の無免許運転の問題になり得ます。使用者が業務で運転を命じ、または容認することは第七十五条第1項第1号が禁じています。起算日の数え方に例外がありますので、警察へ確認してください。
Q3. 運転者等台帳に国籍や在留資格を書く必要はありますか。
A. 貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項は輸送安全規則第九条の六第1項の5項目で、国籍や在留資格、免許に関する項目は含まれていません。
公式根拠
外国免許で運転できる期間(第百七条の二)、無免許運転の禁止(第六十四条)、免許(第八十四条)、使用者の義務(第七十五条)はe-Gov法令検索の道路交通法、台帳の記載事項(第九条の六)はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則で確認しました(道路交通法第百七条の二は2026年10月12日に条文を取得)。初任運転者の対象の定義は、初任運転者への特別な指導に引用した国土交通省の指針(国土交通省告示第千三百六十六号)によります。個別の運転者の免許の扱いは、都道府県警察の運転免許担当窓口へ確認してください。
次に確かめること: 初めて乗務させる運転者への対応の順は運転者を雇うときの対応チェックリストで確認できます。
台帳の5項目を運転者1人分で書いた例は、運転者等台帳の記入例で確認できます。
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