このページで終える確認
運転者等台帳は、運転者等ごとに1つ作り、その運転者等が属する営業所に備え置く記録です。業務記録や事故の記録と違い、国土交通省の貨物軽自動車運送事業の安全対策ページには、台帳の様式例が掲載されていることを確認できませんでした(2026年10月9日確認)。このページは、様式例の転記ではなく、条文の5項目に沿って運転者1人分の架空の記入例を示します。
5項目それぞれに何を書くかと、運転者でなくなったときの追記を確認すれば、このページの確認は終わりです。
5項目の条文と備え置き場所は、運転者等台帳の記載事項と備え置きで確認できます。
5項目と、書く内容の見方
貨物軽自動車運転者等台帳には、第九条の六第1項が定める次の5項目を記載します。
表は横にスクロールできます。
| 号 | 条文の記載事項 | 書く内容の見方(当サイトの整理) |
|---|---|---|
| 一 | 作成番号及び作成年月日 | 自社で決めた通し番号と、台帳を作った年月日 |
| 二 | 事業者の氏名又は名称 | 事業者の名称。個人事業主は事業者本人の氏名 |
| 三 | 運転者等の氏名、住所及び生年月日 | 運転者本人の情報 |
| 四 | 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日 | 自社で初めて乗務した日 |
| 五 | 運転者にあっては、指導の実施及び適性診断の受診の状況 | 特別な指導を行った年月日と内容、適性診断を受診した年月日と種類 |
第五号の「指導」は、条文上は第十条第2項の特別な指導(国土交通大臣が告示で定める運転者への指導)を指します。毎年行う一般的な指導及び監督の記録とは別の記録です。
運転者1人の架空の記入例
次の例は、このページのために作った架空の運転者です。氏名・住所・生年月日・番号は実在のものではありません。台帳は様式が決められていないため、列の並べ方は一例です。
表は横にスクロールできます。
| 号 | 記入例 | 書き方のポイント |
|---|---|---|
| 一 | 作成番号 001、作成年月日 令和8年4月1日 | 番号の付け方は自社で決める。運転者ごとに1つ作るので、運転者が増えたら番号を進める |
| 二 | 事業者の名称(架空):○○運送 | 契約書や届出に使っている名称に揃える |
| 三 | 氏名:運転者A、住所:○○県○○市○○(架空)、生年月日:平成○年○月○日 | 本人から確認した内容を書く。住所が変わったときの直し方は、条文からは確認できない |
| 四 | 令和8年4月1日 | 運転免許の取得日や入社日とは別に、自社で運行の業務に初めて従事した日を書く |
| 五 | 特別な指導:令和8年4月○日実施(内容は自社の指導記録を参照)。適性診断:令和8年4月○日受診(種類は受診票で確認) | 実施の年月日と、指導記録・受診票との対応が分かるように書く |
どの運転者にどの指導・適性診断が必要か、いつまでに受けるかは、特定運転者の区分と指導・適性診断の比較で確認し、判断に迷う場合は管轄の運輸支局等に確認してください。台帳の様式を決める義務や、書き方の細かい定めは、確認できた条文にはありません。
運転者でなくなったときの記載
運転者が転任、退職その他の理由で運転者でなくなったときは、直ちに、運転者でなくなった年月日と理由を台帳に記載し、これを3年間保存します(第九条の六第2項)。上の例の運転者Aが令和9年3月31日に退職した場合は、次のように追記します。
| 追記する内容 | 記入例 |
|---|---|
| 運転者でなくなった年月日 | 令和9年3月31日 |
| 理由 | 退職 |
3年間の数え方の計算例は、運転者等台帳の保存の要否と期間で確認できます。
書き間違えやすい点
- 台帳は運転者ごとに1つ作ります。複数の運転者を1枚の表にまとめた場合でも、運転者ごとに5項目が分かる形にしてください。
- 台帳は日々の運行の記録ではありません。日々の運行は業務記録の記入例、事故は事故の記録の記入例で別に記録します。
- 住所・生年月日は個人情報です。このサイトでは台帳を入力・保管しません。保管場所と取り扱いは自社で決めてください。
よくある質問
Q1. 運転者等台帳には、国土交通省の様式例がありますか。
A. 国土交通省の貨物軽自動車運送事業の安全対策ページの掲載一覧に、台帳の様式例は見当たりませんでした。このページは様式例の転記ではなく、条文の5項目に沿った架空の記入例です。
Q2. 台帳には何を記載しますか。
A. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第九条の六第1項が定める5項目で、作成番号及び作成年月日、事業者の氏名又は名称、運転者等の氏名・住所・生年月日、初めて運行の業務に従事した年月日、運転者にあっては指導の実施及び適性診断の受診の状況です。
Q3. 運転者が退職したときは、台帳をどうしますか。
A. 第九条の六第2項は、運転者が転任、退職その他の理由で運転者でなくなったときは、直ちに、運転者でなくなった年月日と理由を台帳に記載し、3年間保存すると定めています。
Q4. 台帳の様式や書き方に決まりはありますか。
A. 確認できた条文には、台帳の様式を決める定めや、書き方の細かい定めはありません。このページの列の並べ方は一例です。
回答は本文と同じ条文・公式資料で確認した範囲です(2026年10月9日確認)。5項目と退職時の記載は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第九条の六)で確認しました。
次に確認すること
台帳の第五号に書く内容は、初任運転者への特別な指導と適性診断の種類と受診時期で確認できます。記録全体の保存期間は記録の保存期間一覧で確認できます。業務記録・運転者等台帳・事故の記録の3つを欄と保存期間で並べた表は記録3種の見比べにあります。
公式根拠
5項目と、運転者でなくなったときの記載・3年間の保存は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第九条の六・第十条)で、2026年10月9日に確認しました。様式例の有無は、国土交通省の貨物軽自動車運送事業における安全対策ページの掲載一覧で、同日に確認しました(台帳の様式例は掲載が見当たりませんでした)。
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