このページで終える確認
貨物軽自動車運送事業者が条文で作成を求められる記録のうち、運行・運転者・事故に関する3つを並べます。根拠条文、書く欄、書くタイミング、保存期間、保存場所の5点を見比べれば、このページの確認は終わりです。各記録の欄の書き方は、3つの記入例ガイドで確認します。
3つの記録の見比べ
表は横にスクロールできます。
| 見る点 | 業務記録 | 貨物軽自動車運転者等台帳 | 事故の記録 |
|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 輸送安全規則 第八条 | 輸送安全規則 第九条の六 | 輸送安全規則 第九条の二 |
| 作る単位 | 業務を行った運転者等ごと | 運転者等ごと | 発生した事故について |
| 書く欄 | 条文は10号(軽貨物に関係するのは8号)。氏名、車両の識別、開始・終了の地点と日時、経過地点、距離、交替、休憩、待機、荷役作業等、事故や遅延などの異常 | 5項目。作成番号と作成年月日、事業者の名称、氏名・住所・生年月日、初めて運行の業務に従事した年月日、指導の実施と適性診断の受診の状況 | 8号。氏名、車両の識別、発生日時、発生場所、運転者以外の当事者の氏名、概要(損害の程度を含む)、原因、再発防止対策 |
| 書くタイミング | 「業務を行った」運転者等について記録させる。日数の定めは条文にない | 運転者でなくなったときは「直ちに」年月日と理由を追記する。作成時期の日数の定めは条文にない | 「事故が発生した場合には」記録する。日数の定めは条文にない |
| 保存期間 | 1年間 | 運転者でなくなった日から3年間。在籍中の保存年数を定めた規定は確認できていない | 3年間 |
| 保存場所 | 指定は条文にない | 運転者等が属する営業所に備えて置く | 事業用自動車の運行を管理する営業所 |
| 様式 | 国土交通省の様式例あり | 条文は記載事項を定め、様式は指定していない | 国土交通省の様式例あり |
| 記入例ガイド | 業務記録の記入例 | 運転者等台帳の記入例 | 事故の記録の記入例 |
| 記載事項のガイド | 業務記録の記載事項 | 台帳の記載事項 | 事故の記録の記載事項 |
保存期限の起算日つきの計算は記録の保存期間一覧で確認できます。
書くタイミングの読み方
3つの記録とも、条文は「何日以内に書く」とは定めていません。台帳の追記だけは「直ちに」と書かれています。業務記録を「その日の業務が終わったとき」、事故の記録を「事故の対応が落ち着いたとき」に書くといった運用は、当サイトの整理ではなく各事業者の判断です。事故の記録は、原因や再発防止対策がまだ分からない場合の書き方を、事故の記録の記入例で確認できます。
同じ内容を書く欄
表は横にスクロールできます。
| 内容 | 業務記録 | 運転者等台帳 | 事故の記録 |
|---|---|---|---|
| 運転者の氏名 | 第一号 | 第三号 | 第一号(乗務員等の氏名) |
| 車両の識別(車両番号など) | 第二号 | なし | 第二号 |
| 事故が起きたときの概要と原因 | 第九号(運行中に事故や著しい遅延などの異常が発生した場合) | なし | 第六号(概要)、第七号(原因) |
運行中に事故が起きたときは、業務記録の第九号と事故の記録の両方に関わります。氏名の表記や車両の表示がずれると、あとで突き合わせにくくなります。3つの記入例ガイドは、同じ「運転者A」と架空の車両番号を使っているため、表記を揃えた例として見比べられます。
確認を混同しやすい点
保存期間は、記録の種類ごとに違います。業務記録は1年間、事故の記録は3年間、台帳は運転者でなくなってから3年間で、まとめて同じ年数にはなりません。
運転者等台帳は、日々の運行の記録ではありません。運転者ごとの経歴を残す記録で、日々の運行内容は業務記録に書きます。
事故の記録は、国土交通大臣への事故報告とは別です。事故の記録は営業所で保存する記録、事故報告は報告義務の有無を事故報告の要否で確認します。
よくある質問
Q1. 3つの記録を1つの書式にまとめてもよいですか。
A. 台帳と事故の記録は様式を条文が指定していませんが、記載事項と保存期間が違うため、まとめる場合も保存期間の短い記録の期限で捨てないようにします。可否の個別判断は、管轄の運輸支局等へ確認してください。
Q2. 紙でも電子でもよいですか。
A. 国土交通省の通達は、業務記録、事故の記録、台帳のいずれも書面に代えて電磁的記録で作成・保存できるとしています。詳しくは記録の保存期間一覧で確認できます。
公式根拠
根拠条文、記載事項、保存期間、保存場所はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条、第九条の二、第九条の六)で、2026年10月9日に条文を取得して確認しました。様式例は国土交通省の業務記録の様式例と事故記録の様式例です。個別の記録の書き方や保存の扱いは、管轄の運輸支局等へ確認してください。
次に確かめること: 記録の種類ごとの保存期限は記録の保存期間一覧で、場面別の記録の入口は業務・事故・運転者の記録で確認できます。
← 業務・事故・運転者の記録へ戻る