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貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条は、貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者)を含む貨物自動車運送事業者に対し、運転者等ごとに業務の記録を作成し、1年間保存することを義務付けています。
記録する10項目と、保存期間1年間・様式が自由であることを確認すれば、このページの確認は終わりです。
記録する10項目
第8条第1項は、運転者等ごとに次の10項目を記録するよう定めています。軽貨物(黒ナンバー)事業者の日常運行では、一〜五号・九号・十号が該当する場面が多く、六号(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の普通自動車が対象)は通常該当しません。七号・八号は、荷主都合の集貨・配達地点での待機や荷役作業等を実施した場合にのみ記録します。
表は横にスクロールできます。
| 号 | 記載する内容 |
|---|---|
| 一 | 運転者等の氏名 |
| 二 | 事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示 |
| 三 | 業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離 |
| 四 | 業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時 |
| 五 | 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時 |
| 六 | 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の普通自動車である事業用自動車の場合の貨物の積載状況 |
| 七 | 荷主の都合により集貨又は配達地点で待機した場合の到着・出発日時等 |
| 八 | 集貨・配達地点で荷役作業等を実施した場合の開始・終了日時等 |
| 九 | 交通事故・自動車事故報告規則上の事故、又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合の概要及び原因 |
| 十 | 第九条の三第三項の指示があった場合の内容 |
第2項により、運転者等ごとの記録に代えて、道路運送車両の保安基準第48条の2第2項に適合する運行記録計による記録も認められています。運行記録計を使う場合、記録計で記録されない事項は運転者等ごとに付記する必要があります。
様式は自由か
第8条の条文は記録する事項を列挙するのみで、特定の様式(書式)を使うことを義務付ける文言はありません。国土交通省の安全対策ページには「業務記録の様式例」が掲載されていますが、これが必須の様式か任意の参考例かを明示する説明は、同ページ上に見当たりませんでした。
条文上は10項目の記載事項を満たせば様式を問わないと読めますが、この点を直接明記した公式の説明は確認できていません。運輸支局等の指導内容によって扱いが異なる可能性があるため、判断に迷う場合は管轄の運輸支局等へ確認してください。
保存期間・保存場所
業務記録は1年間保存します。第8条の条文には、事故の記録(第九条の二)にある「当該事業用自動車の運行を管理する営業所において」のような保存場所を指定する文言がありません。保存場所については、この条文だけでは確認できませんでした。
点呼記録簿との違い
業務記録とは別に、国土交通省は点呼記録簿の例を示しています。点呼記録簿は点呼の実施内容を記録するもので、業務記録とは記載する内容が異なります。点呼そのものの実施方法や記録項目は、このデスクでは扱っていません。公式資料で確認してください。事故が発生した場合に残す記録(記載事項8項目・3年間保存)は、業務記録とは別の記録です。詳しくは事故の記録の記載事項・保存期間を確認するで確認できます。
公式根拠
記載事項・保存期間は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条)で確認できます。業務記録の様式例は、国土交通省の貨物軽自動車運送事業における安全対策ページで確認できます。
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