ACCIDENT RECORD

記録は、
8項目と3年保存を確認する。

事業用自動車に事故が発生した場合に記録する8項目、保存期間・保存場所と、対象となる事故の範囲を確認します。国への提出義務である事故報告書・速報とは別の、営業所で保存する社内記録です。

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貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、貨物自動車運送事業者に対し、事故の記録を作成し、営業所において3年間保存することを義務付けています。国土交通大臣への提出が必要な事故報告書・速報の対象・期限は、自動車事故報告書と速報の対象・期限を確認するで別に確認できます。

記録する8項目と、保存期間3年間・保存場所を確認すれば、このページの確認は終わりです。

記録する8項目

第9条の2は、事業用自動車に係る事故が発生した場合に記録する事項として、次の8項目を定めています。記録の様式や入力フォームは配布していません。事業者ごとに、この8項目を満たす様式で作成してください。

表は横にスクロールできます。

事故の記録の記載事項(第九条の二)
記載する内容
乗務員等の氏名
事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
事故の発生日時
事故の発生場所
事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
事故の概要(損害の程度を含む。)
事故の原因
再発防止対策

対象となる「事故」の範囲

第9条の2が対象とする「事故」は、業務の記録(第8条)第1項第9号の括弧書きで定義されており、「道路交通法第67条第2項に規定する交通事故」又は「自動車事故報告規則第2条に規定する事故」のいずれかを指します。道路交通法第67条第2項は、交通事故を「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」と定めており、死傷者が出ない物損事故も含まれます。これは、30日以内の事故報告書・24時間以内の速報が必要な自動車事故報告規則第2条の15類型より広い範囲です。

記録が必要な事故の範囲は、報告書・速報が必要な事故の範囲より広くなります。

物損のみで死傷者が出ない事故や、自動車事故報告規則第2条の15類型に該当しない事故でも、人の死傷又は物の損壊を伴う交通事故であれば、事故の記録の対象になります。個別の事故が該当するかどうかは、公式資料と管轄の運輸支局等で確認してください。

保存期間・保存場所

事故の記録は、当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存します。第9条の2の条文には、業務の記録(第8条)にあるような「貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る」という事業者の範囲を限定する文言は付いていません。

事故報告書・速報との違い

事故報告書・速報は、自動車事故報告規則が定める15類型に該当する事故について、国土交通大臣へ提出する義務です。これに対し、事故の記録は、より広い範囲の事故について、営業所に3年間保存する社内の記録です。対象となる事故の範囲、期限、提出か保存かという扱いがそれぞれ異なります。事故報告書・速報の対象・期限・提出先は自動車事故報告書と速報の対象・期限を確認するで確認してください。

公式根拠

記載事項・保存期間・保存場所は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条・第九条の二)で確認できます。「事故」の定義に含まれる道路交通法上の交通事故は、e-Gov法令検索の道路交通法(第六十七条)で確認しました。自動車事故報告規則第2条の15類型はe-Gov法令検索の自動車事故報告規則で確認できます。

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