記録の保存期間

記録の保存期間一覧(業務記録1年・事故記録3年ほか)

軽貨物事業者が残す記録を、保存期間の長さで並べて比べます。どの記録を、何年、どこで保存するかを1つの表で確認できます。各記録の詳しい記載事項は、行ごとのページで確認します。

このページで終える確認

記録によって、保存期間が1年のものと3年のものがあります。このページの表で、自分が残している記録の保存期間と、起点(いつから数えるか)を見比べてください。表を見て、保存期間が分かれば確認は終わりです。

保存期間は1年(業務記録・点呼記録・運送契約書面の写し)、3年(事故の記録・一般指導の記録・退職した運転者の台帳)、5年(健康診断個人票)の3つに分かれます。

記録ごとの保存期間の比較表

輸送安全規則は、貨物自動車運送事業輸送安全規則のことです。表の「バイク便」は、三輪の軽自動車や二輪の自動車を使う事業を指します。

表は横にスクロールできます。

軽貨物事業者の記録の保存期間(2026年10月5日確認)
記録保存期間起点・保存場所根拠詳細
業務記録1年保存場所の指定は条文に見当たりません。バイク便は対象外です輸送安全規則 第8条業務記録の記載事項・保存期間
点呼記録簿1年点呼の内容を日々記録します国土交通省「点呼記録簿の例」のページ業務・事故・運転者の記録
運送契約の書面の写し1年書面を交付した場合に写しを保存します貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の3運送契約の書面
事故の記録3年事業用自動車の運行を管理する営業所で保存します輸送安全規則 第9条の2事故の記録の記載事項・保存期間
運転者への一般的な指導・監督の記録3年営業所で保存します(毎年実施)輸送安全規則 第10条第1項一般的な指導及び監督の対象・頻度・記録
貨物軽自動車運転者等台帳運転者でなくなった日から3年在籍中は営業所に備え置きます。在籍中の保存年数を定めた規定は確認できていません輸送安全規則 第9条の6台帳の記載事項・備え置き
健康診断個人票5年従業員を雇う事業者が作成します労働安全衛生規則 第51条運転者の健康診断

表の読み方

1年保存のものは、日々の運行に関わる記録です。3年保存のものは、事故や指導のように、あとで振り返る記録です。運転者台帳は、運転者でなくなった日(退職など)から3年数えます。在籍している間の保存期間は、確認した条文には書かれていません。

バイク便の事業者は、業務記録などの一部の対象外になります。対象の区分は、業務・事故・運転者の記録のページから確認できます。表の1行目の業務記録は四輪以上の軽自動車を使う事業者が対象で、事故の記録は事業者の範囲を限定する文言が条文にありません。

記録の様式や入力画面は、このサイトでは配布していません。表にない記録(例: 日常点検表)は扱っていません。個別の扱いは、管轄の運輸支局等で確認してください。

公式根拠

輸送安全規則の第8条・第9条の2・第9条の6・第10条は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則で確認しました。契約書面の写しの保存はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法施行規則、健康診断個人票の5年保存はe-Gov法令検索の労働安全衛生規則で確認しました。点呼記録簿の1年保存は、国土交通省の点呼記録簿の例のページの記述です。業務記録1年・事故の記録3年は、国土交通省の安全対策強化リーフレット(PDF)にも示されています。

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