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記録によって、保存期間が1年のものと3年のものがあります。このページの表で、自分が残している記録の保存期間と、起点(いつから数えるか)を見比べてください。表を見て、保存期間が分かれば確認は終わりです。
保存期間は1年(業務記録・点呼記録・運送契約書面の写し)、3年(事故の記録・一般指導の記録・退職した運転者の台帳)、5年(健康診断個人票)の3つに分かれます。
記録ごとの保存期間の比較表
輸送安全規則は、貨物自動車運送事業輸送安全規則のことです。表の「バイク便」は、三輪の軽自動車や二輪の自動車を使う事業を指します。
表は横にスクロールできます。
| 記録 | 保存期間 | 起点・保存場所 | 根拠 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 業務記録 | 1年 | 保存場所の指定は条文に見当たりません。バイク便は対象外です | 輸送安全規則 第8条 | 業務記録の記載事項・保存期間 |
| 点呼記録簿 | 1年 | 点呼の内容を日々記録します | 国土交通省「点呼記録簿の例」のページ | 業務・事故・運転者の記録 |
| 運送契約の書面の写し | 1年 | 書面を交付した場合に写しを保存します | 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の3 | 運送契約の書面 |
| 事故の記録 | 3年 | 事業用自動車の運行を管理する営業所で保存します | 輸送安全規則 第9条の2 | 事故の記録の記載事項・保存期間 |
| 運転者への一般的な指導・監督の記録 | 3年 | 営業所で保存します(毎年実施) | 輸送安全規則 第10条第1項 | 一般的な指導及び監督の対象・頻度・記録 |
| 貨物軽自動車運転者等台帳 | 運転者でなくなった日から3年 | 在籍中は営業所に備え置きます。在籍中の保存年数を定めた規定は確認できていません | 輸送安全規則 第9条の6 | 台帳の記載事項・備え置き |
| 健康診断個人票 | 5年 | 従業員を雇う事業者が作成します | 労働安全衛生規則 第51条 | 運転者の健康診断 |
表の読み方
1年保存のものは、日々の運行に関わる記録です。3年保存のものは、事故や指導のように、あとで振り返る記録です。運転者台帳は、運転者でなくなった日(退職など)から3年数えます。在籍している間の保存期間は、確認した条文には書かれていません。
バイク便の事業者は、業務記録などの一部の対象外になります。対象の区分は、業務・事故・運転者の記録のページから確認できます。表の1行目の業務記録は四輪以上の軽自動車を使う事業者が対象で、事故の記録は事業者の範囲を限定する文言が条文にありません。
記録の様式や入力画面は、このサイトでは配布していません。表にない記録(例: 日常点検表)は扱っていません。個別の扱いは、管轄の運輸支局等で確認してください。
公式根拠
輸送安全規則の第8条・第9条の2・第9条の6・第10条は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則で確認しました。契約書面の写しの保存はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法施行規則、健康診断個人票の5年保存はe-Gov法令検索の労働安全衛生規則で確認しました。点呼記録簿の1年保存は、国土交通省の点呼記録簿の例のページの記述です。業務記録1年・事故の記録3年は、国土交通省の安全対策強化リーフレット(PDF)にも示されています。
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