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実運送体制管理簿と軽貨物事業者(作成義務の対象外・白トラ委託の禁止)

元請事業者に課される実運送体制管理簿の作成義務について、貨物軽自動車運送事業者がどこまで対象か、荷物を受ける側として何に気を付けるかを、国土交通省の資料で確認します。2026年10月2日に確認しました。

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2026年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法(以下「改正トラック法」)で、荷主から仕事を引き受けて他の運送事業者に任せる「元請事業者」は、実際に運ぶ事業者の名前や区間を記した「実運送体制管理簿」を作ることになりました。国土交通省のQ&A(令和8年3月31日時点)は、この管理簿を作る元請事業者から貨物軽自動車運送事業者を除くと明記しています。

軽貨物事業者は管理簿の作成義務の対象外であること、ただし通知の義務が軽貨物事業者にかかるかは資料で確認できないことを押さえれば、このページの確認は終わりです。

実運送体制管理簿とは

実運送体制管理簿は、荷物が何次の下請けまで渡ったかを見えるようにするための帳簿です。国土交通省のQ&Aによると、記載する事項は次の3つです。

表は横にスクロールできます。

実運送体制管理簿の記載事項
番号記載する内容
1実運送事業者の商号又は名称
2実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
3実運送事業者の請負階層

作る必要があるのは、荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、その運送の全部または一部を他の事業者に任せるときです。すべて自社で運んだ場合は作成が不要とされています。作成した管理簿は、運送が完了した日から1年間、営業所に置きます。

誰が作るのか:軽貨物事業者は対象外

Q&Aは、管理簿を作るのは、荷主(自らの事業のために運送を委託する者)から貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者と貨物利用運送事業者であり、その貨物自動車運送事業者から「貨物軽自動車運送事業者は除く」と書いています。貨物軽自動車運送事業者は、元請になっても作成義務は生じません。

表は横にスクロールできます。

実運送体制管理簿の作成義務(国土交通省Q&Aの記載)
立場作成義務Q&Aの記載
元請の貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)あり問4-2
元請の貨物利用運送事業者あり(施行日以降)問4-3
貨物軽自動車運送事業者対象外問1-3・問4-2
元請以外の貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者作成義務なし(通知の義務はあり)問4-5
軽貨物事業者が「通知」をする側になるかは、このページでは断定しません。

Q&Aは、元請以外の事業者には作成義務はないが、必要事項を委託先または元請へ通知する義務がかかると書いています。ただし、この通知の義務が貨物軽自動車運送事業者に及ぶかどうかは、確認した資料の中で明記されていませんでした。仕事の依頼元から通知や書面を求められたときは、管轄の運輸支局等に確認してください。

作成しなかった場合と国への提出

Q&Aによると、管理簿を国に定期的に提出する必要はありませんが、監査やトラック・物流Gメンによる調査で求められたときは提出します。また荷主は、元請事業者に管理簿の閲覧・謄写を請求できます。作成・保存の義務に違反しても罰則はありませんが、改正トラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。

荷物を受ける側が確認すること:届出のない事業者への委託禁止

同じ改正で、貨物の運送を無許可・無届の事業者に委託すること自体が禁止されました。近畿運輸局のリーフレットによると、貨物自動車運送事業法第65条の2は、何人も、第36条第1項前段に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならないと定め、違反した荷主等は100万円以下の罰金に処されることがあります。

Q&Aは、この改正で許可・届出が必要かどうかの基準が変わるわけではないとしています。他人の需要に応じて有償で自動車を使って貨物を運ぶ場合は届出が必要で、自己の仕事に付随し、運送の対価とは認められない運送は届出が不要です。個別に当てはまるかどうかは、最寄りの地方運輸局に確認するよう案内されています。

軽貨物事業者にとっては、自分が届出を済ませていることが、元請や荷主から仕事を受ける前提になります。届出後に求められる安全面の対応は記録の確認で確認できます。

公式根拠・確認日

確認日は2026年10月2日です。管理簿の対象者・記載事項・保存期間・提出・行政処分は、国土交通省の改正貨物自動車運送事業法Q&A(令和8年3月31日時点)、白ナンバートラックへの委託禁止と罰金は、近畿運輸局のリーフレットで確認できます。個別の判断は管轄の運輸支局等へ確認してください。

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