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貨物軽自動車運送事業者への行政処分は、一般貨物自動車運送事業者と同じ一連の通達で定められています。違反ごとの量定は「【別表】(貨物)違反事項ごとの行政処分等の基準」にまとめられ、令和7年2月に改正され、令和7年4月1日から施行されています。このページは、その別表のうち貨物軽自動車運送事業者に関係する行を抜き出し、通達本文の貨物軽自動車運送事業者向けの読み替えとあわせて並べたものです。
自分の違反がどの行に当たり、初違反と再違反でどの量定か、自分に適用が始まる日はいつかを確認すれば、このページの確認は終わりです。
処分は監査で確認された事実に基づき、通達の規定(軽減の規定を含む)に従って処分権者が決めます。個別の違反がどの行に当たるか、どの処分になるかは、管轄の運輸支局等または専門家に確認してください。
初違反・再違反と日車数の読み方
別表の量定は「初違反」と「再違反」の2列で書かれています。違反行為及び日車数等の通達は、次のように定めています。
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| 用語 | 通達の定め |
|---|---|
| 初違反 | 違反を確認した日から過去3年以内に、同一営業所で同一の違反による行政処分等がない場合の違反 |
| 再違反 | 違反を確認した日から過去3年以内に、同一営業所で同一の違反による行政処分等を1度受けている場合の違反 |
| 処分日車数 | 違反行為ごとの量定(基準日車等)を合計した日車数で、違反営業所等に付されます。 |
| 貨物軽自動車運送事業者への準用 | 違反行為の日車数等の決定は、一般貨物自動車運送事業者と同じ規定を準用します。自動車等の使用停止処分では、処分日車数に対する処分車両数と処分期間の配分を処分権者が決めます。 |
安全管理者の違反
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出・講習は、貨物自動車運送事業法第36条の2に定められています。別表は、この条の違反を次のように定めています。
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| 適用条項 | 違反の内容 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|---|
| 法第36条の2第1項 | 貨物軽自動車安全管理者の選任違反(選任なし) | 局長通達5(1)⑤による(次の説明を参照) | |
| 法第36条の2第2項、安全規則第33条の2 | 選任(解任)の未届出 | 警告 | 10日車 |
| 法第36条の2第2項、安全規則第33条の2 | 虚偽の届出 | 40日車 | 80日車 |
| 法第36条の2第3項、安全規則第33条の3 | 講習受講義務違反 | 10日車 | 20日車 |
選任なしの行が指す「局長通達5(1)⑤」は、行政処分等の基準の通達の規定です。5(1)は、各号に該当する場合に違反営業所等に対して各号ごとに30日間の事業停止処分を行うと定め、⑤は運行管理者が全く不在(選任なし)の場合です。同じ通達の8(5)はこの5(1)⑤を貨物軽自動車運送事業者に対する事業停止処分に準用し、8(6)の読み替えの表で、⑤の「運行管理者」を「貨物軽自動車安全管理者」に読み替えています。
未届出や講習の未受講とは扱いが異なります。選任の要件と届出の出し方は安全管理者の選任・講習・届出、自分の期限は選任・届出・定期講習の期限計算で確認できます。
業務の記録・事故の記録・台帳・指導の違反
別表のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則の記録・台帳・指導の条に対する量定です。業務の記録は30業務に対する記録の有無で区分されています。各記録の記載事項と保存期間は記録の確認から開けます。
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| 適用条項 | 違反の内容 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|---|
| 安全規則第8条(業務の記録) | 記録なし5件以下(30業務に対して) | 警告 | 10日車 |
| 記録なし6件以上(全て記録なしを除く) | 10日車 | 20日車 | |
| 全て記録なし | 30日車 | 60日車 | |
| 記載事項等の不備 | 警告 | 10日車 | |
| 記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 | |
| 記録の一部保存なし | 警告 | 10日車 | |
| 記録の全て保存なし | 30日車 | 60日車 | |
| 安全規則第9条の2(事故の記録) | 記録なし2件以下 | 警告 | 10日車 |
| 記録なし3件以上 | 10日車 | 20日車 | |
| 記録事項の不備 | 警告 | 10日車 | |
| 記録の保存義務違反 | 警告 | 10日車 | |
| 安全規則第9条の6(貨物軽自動車運転者等台帳) | 5名以下作成なし(全て作成なしを除く) | 警告 | 10日車 |
| 6名以上作成なし(全て作成なしを除く) | 10日車 | 20日車 | |
| 全て作成なし | 20日車 | 40日車 | |
| 記載事項等の不備 | 警告 | 10日車 | |
| 保存義務違反(第2項・第3項) | 警告 | 10日車 | |
| 安全規則第10条第2項(特別な指導) | 一部不適切(実施状況が2分の1以上) | 警告 | 10日車 |
| 大部分不適切(実施状況が2分の1未満) | 10日車 | 20日車 | |
| 法第23条(事故報告規則の事故の届出) | 未届出 | 10日車 | 20日車 |
| 虚偽届出 | 60日車 | 120日車 |
各記録の内容は、業務の記録、事故の記録、運転者等台帳、事故報告書と速報の各ページで確認できます。適性診断の受診先は適性診断の受診先と費用で確認できます。
事業停止処分になる場合
行政処分等の基準の通達8(4)は、貨物軽自動車運送事業者に対する事業停止処分を、使用停止処分として処すべき処分期間が6月を超えることとなった場合、または通達6(1)の③、④(5(1)⑧に該当するものに限る)、⑤のいずれかに該当することとなった場合に、原則として違反営業所等に対して6月の間行うと定めています。
既存事業者への適用開始日
違反行為及び日車数等の通達の附則(令和7年2月28日)は、令和7年4月1日から施行し、令和7年3月31日以前の違反行為には改正前の通達を適用すると定めています。そのうえで、令和7年3月31日以前に貨物自動車運送事業法第36条第1項の経営届出をした貨物軽自動車運送事業者について、次の行の適用開始を遅らせています。
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| 別表の適用条項 | 適用される違反行為 |
|---|---|
| 法第36条の2第1項〜第3項(安全管理者の選任・届出・講習) | 令和9年4月1日以降にあったもの |
| 安全規則第10条第2項(指導監督告示による特別な指導など) | 令和10年4月1日以降にあったもの |
令和7年4月1日以降に経営届出をした事業者には、この遅らせる規定は書かれていません。自分の経営届出日と、安全管理者の選任の猶予期間の関係は、事業者が変わるときの届出期限と安全管理者の猶予と期限計算で確認できます。
公式根拠
違反ごとの量定は国土交通省の【別表】(貨物)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)、事業停止処分と貨物軽自動車運送事業者への準用・読み替えは貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について、初違反・再違反の定義と附則の適用開始日は貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等についてで確認しました(2026年9月28日に原文で確認)。これらの通達は国土交通省の行政処分の基準のページのトラックの節に掲載されています。
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