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貨物軽自動車運送事業者は、この2つの定期提出の対象から条文で除かれています。ただし、国から求められたときに出す臨時の報告は、軽貨物の事業者にも義務があります。個別の事案で報告が必要かどうかの判定はしません。
定期提出の対象から除かれている根拠
事業報告書と事業実績報告書を定めているのは、貨物自動車運送事業報告規則の第2条です。この条は、提出義務を負う者を「貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)」と書いています。つまり、一般貨物自動車運送事業者と特定貨物自動車運送事業者が対象で、軽貨物の事業者は括弧書きで外されています。
表は横にスクロールできます。
| 事業者の種類 | 事業報告書・事業実績報告書の定期提出 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業者 | 対象(報告規則第2条) |
| 特定貨物自動車運送事業者 | 対象(報告規則第2条) |
| 貨物軽自動車運送事業者 | 対象外(報告規則第2条の括弧書き) |
報告書の中身は、一般の事業者の場合、事業概況報告書、貸借対照表、損益計算書、損益明細表、人件費明細表(事業報告書)と、貨物自動車運送事業実績報告書(事業実績報告書)です。軽貨物の事業者がこれらの様式を作る必要はありません。
事業法の準用との関係
報告規則は、貨物自動車運送事業法の第60条第1項に基づく報告について定めた省令です。軽貨物の事業者に事業法のどの条が準用されるかは、第36条第2項が列挙しており、第60条はその列挙に入っていません。準用の範囲は貨物軽自動車運送事業に準用される事業法の条で整理しています。定期提出の対象外であることは、報告規則の第2条が直接、軽貨物の事業者を除いているために確認できます。
国から求められたときの臨時の報告
報告規則の第3条は、貨物自動車運送事業者は、定期の報告書のほかに、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長からその事業に関して報告を求められたときは、報告書を提出しなければならないと定めています。第3条には第2条のような軽貨物を除く括弧書きがありません。求める側は、報告書の様式と提出期限などを明示するものとされています。
運輸支局などから報告を求められたときは、期限までに出す必要があります。監査の重点項目でも、報告書を期限までに出さなかった事業者が挙げられています。監査の方針と重点項目で確認できます。
確認を混同しやすい点
安全に関する報告と事業報告書は別です。事故が起きたときの自動車事故報告書は軽貨物の事業者にも義務があります。対象と期限は自動車事故報告書と速報の確認で確認できます。
税務の申告や決算書の作成とも別の話です。このページで確認したのは、国土交通省への事業報告書の提出義務だけです。
公式根拠
定期提出の対象と臨時の報告は、e-Govの貨物自動車運送事業報告規則の第2条と第3条で確認しました。事業法の準用は、貨物自動車運送事業法の第36条第2項で確認しました。
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