APPLIED PROVISIONS

貨物軽自動車運送事業者に準用される貨物自動車運送事業法の条文

貨物軽自動車運送事業者に、貨物自動車運送事業法のどの条が準用されるかを、第36条第2項の原文で一覧にして確認します。書面、輸送の安全、事故の報告、委託、行政処分の条を、準用の範囲と読み替えとあわせて並べます。

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貨物自動車運送事業法は、条文の多くを「一般貨物自動車運送事業者」の義務として書いています。貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバーで運送する事業者)には、第36条第2項が、そのうち決まった条を準用します。このページは、準用される条を一覧にし、準用されていない代表的な条も確認します。

どの条が自分に当たるか、書面・安全・事故・委託・処分の各条がどこに書かれているかを確認すれば、このページの確認は終わりです。

個別の義務の有無を、このページで判定しません。

準用される条の内容は国土交通省令で細かく定められています。自分の事業にどう当たるかは、管轄の運輸支局等または専門家に確認してください。

準用される条の一覧

第36条第2項は、次の条を貨物軽自動車運送事業者について準用すると定めています(運転者・従業員と事業用自動車に準用される条を含みます)。「内容」は、条文の趣旨を短く言い換えたものです。

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貨物軽自動車運送事業者に準用される条(法第36条第2項)
条見出し内容準用の範囲このサイトの関連ページ
第12条書面の交付運送契約を結ぶときに、運賃や料金などを書面に書いて荷主と交わす。全体運送契約の書面
第13条輸送の安全性の向上輸送の安全の確保が最も重要であると自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。全体-
第15条第1項〜第4項輸送の安全運転者の確保、休憩・睡眠の施設、勤務時間・乗務時間、事業用自動車の点検整備などについて、国土交通省令の基準を守る。第3項は、最大積載量を超える積載をすることになる運送の引受け、その運行計画の作成、運転者への指示をしてはならないと定める。第1項〜第4項過労防止
第15条第5項運転者・補助従業員の遵守事項事業用自動車の運転者と運転の補助に従事する従業員が、運行の安全のために国土交通省令の事項を守る。運転者・従業員に準用-
第22条輸送の安全確保の命令国土交通大臣は、輸送の安全が確保されていないと認めるときに、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。読み替えあり-
第23条事故の報告事業用自動車が転覆し、火災を起こすなど、国土交通省令で定める重大な事故を起こしたときに、遅滞なく国土交通大臣に届け出る。全体事故報告書と速報
第23条の2輸送の安全に関わる情報の公表国土交通大臣が、命令や事故の届出などの情報を毎年度整理して公表する。全体-
第23条の4二以上の段階にわたる委託の制限真荷主から引き受けた運送で他の事業者の運送を利用するときに、その事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限する措置を講ずるよう努める(努力義務)。全体実運送体制管理簿
第24条の5第3項実運送体制管理簿に関する通知元請事業者以外の事業者が、引き受けた運送で他の事業者の運送を利用するときに、その事業者へ所定の事項を通知する(元請事業者から通知を受けていないなど、事項を知ることができない場合は除く)。第3項のみ実運送体制管理簿
第25条事業の適確な遂行自動車車庫の整備・管理、保険料等の納付などについて、国土交通省令の基準を守る。全体-
第26条第1項公衆の利便を阻害する行為の禁止荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。第1項のみ-
第33条(第1号の部分)許可の取消し等法律や、法律に基づく命令・処分に違反したときに、国土交通大臣が使用の停止や事業の停止を命ずることができる(読み替えにより、許可の取消しはない)。第1号に係る部分行政処分の基準
第34条第1項〜第3項命令を受けた車両の取り扱い使用停止や事業停止の命令を受けたときの、自動車検査証の返納や、車両番号標の取り扱い(読み替えあり)。第1項〜第3項-

第22条と第33条には読み替えがあります。第22条では、安全管理規程、運行管理者、第14条・第16条・第20条への言及が除かれ、第33条では「許可を取り消すことができる」の部分が除かれます。第34条では「自動車登録番号標」が「車両番号標」に読み替えられます。

準用されていない代表的な条

第36条第2項の列挙に含まれない条は、貨物軽自動車運送事業者に準用されません。代表的なものは次の2つです。

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第36条第2項に列挙されていない条
条見出し一般貨物自動車運送事業者の義務
第10条運送約款運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受ける。
第11条運賃及び料金等の掲示等個人向けの運賃・料金(事業のための契約を除く)や運送約款などを営業所で掲示する。

第10条と第11条は第36条第2項の列挙にないため、運送約款の認可や営業所での掲示は、貨物軽自動車運送事業者には、これらの条から課されません。ただし、荷主との契約の内容は、前項の書面(運送契約の書面)で示すことになります。ほかの条の扱いは、条文の列挙と読み比べて確認してください。

次に確認するページ

安全管理者の選任は第36条の2に定められ、この一覧とは別の条です。選任・届出・講習は安全管理者の選任・講習・届出、違反に対する処分の量定は行政処分の基準で確認できます。

公式根拠

e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法の第10条・第11条・第12条・第13条・第15条・第22条・第23条・第23条の2・第23条の4・第24条の5・第25条・第26条・第33条・第34条・第36条を、2026年10月3日に原文で確認しました。

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