運送約款・運賃料金の届出

軽貨物の運送約款と運賃料金の届出

貨物軽自動車運送事業の経営届出に運送約款が含まれること、一般貨物の認可と掲示が準用されないこと、運賃料金の届出で未確認の点を、条文と運輸支局の案内で整理します。

このページで終える確認

運送約款とは、運賃や料金の受け取り方、事業者の責任などを定めた運送の取引条件のことです。一般貨物自動車運送事業には運送約款の認可や運賃料金の掲示が法律にありますが、貨物軽自動車運送事業にも同じ手続きがあるかを、条文と運輸支局の案内で確認します。実務で届出が要るかどうかの最終判断は、管轄の運輸支局で確認してください。

経営届出書に運送約款が含まれること、認可と掲示の条が準用の対象に入っていないこと、運賃料金の届出は運輸支局の案内に様式があるが条文の根拠は未確認であることを確かめれば、このページの確認は終わりです。

経営届出書に運送約款を記載する

貨物軽自動車運送事業を始めるときは、国土交通大臣へ届出をします(貨物自動車運送事業法 第三十六条第一項)。施行規則第三十三条は、経営届出書に書く事項として、氏名と住所、事業の開始予定日、事業計画のほか、運送約款を挙げています。事業計画には、営業所の名称と位置、配置する事業用自動車の数、自動車車庫と休憩・睡眠の施設の位置が含まれます。

国土交通大臣が標準運送約款を公示している場合、標準運送約款と同じ内容の約款を定めたなら、届出書での約款の記載を省略できます。すでに定めた約款を標準運送約款と同じに変えたときも、変更の届出で同様に扱われます。届出をした後で事項を変えるときは、経営変更届出書を出します。

一般貨物の認可と掲示は準用されていない

第三十六条第二項は、一般貨物自動車運送事業の条のうち、貨物軽自動車運送事業者に準用する条を列挙しています。運送約款の認可(第十条)と運賃料金の掲示(第十一条)は、この列挙に入っていません。

表は横にスクロールできます。

運送約款・運賃料金に関する条と、貨物軽自動車運送事業への準用
条内容第三十六条第二項の準用
第十条運送約款を定めて国土交通大臣の認可を受ける列挙にない(準用されない)
第十一条運賃料金・運送約款を営業所に掲示し、インターネットでも閲覧できるようにする列挙にない(準用されない)
第十二条運送契約を結ぶときに、運送の内容と対価などを書面で交わす準用される(詳しくは運送契約の書面)

貨物軽自動車運送事業は認可ではなく届出の制度で、約款は届出書に書く事項として扱われます。そのため、一般貨物の認可や掲示の説明を、そのまま軽貨物に当てはめることはできません。準用される条の全体は貨物軽自動車運送事業者に準用される条の一覧にあります。

運賃料金の届出は運輸支局の案内で確認する

施行規則第三十三条の届出事項に、運賃や料金の項目はありません。一方、石川運輸支局の貨物軽自動車運送事業の案内ページには、運賃料金設定(変更)届出書という様式が載っています。新しく事業を始めるときに定める運賃料金の届出に使い、変更するときにも使うと書かれています。

このため、運輸支局の運用として運賃料金の届出様式が用意されていることは確認できましたが、それを求める条文の根拠は、今回確認できていません(未確認)。ほかの運輸支局の案内も今回は確認していません。実務で届出が要るかどうかは、断定せず、管轄の運輸支局で確認してください。

確認を混同しやすい点

経営届出と、運賃料金の届出は別の書類です。経営届出書には運送約款が含まれますが、運賃料金の届出書は別の様式として案内されています。

一般貨物の運賃料金の扱いを軽貨物に当てはめない。認可や掲示は一般貨物の手続きで、貨物軽自動車運送事業に準用されていません。

このページは運賃の水準や適正な取引の確認ではありません。運賃の金額の決め方や取引上のルールは扱いません。

公式根拠

届出と準用の列挙は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第十条・第十一条・第十二条・第三十六条)で確認できます。経営届出書の記載事項は貨物自動車運送事業法施行規則(第三十三条)にあります。運賃料金設定(変更)届出書の様式は、石川運輸支局の貨物軽自動車運送事業の案内で確認しました。

← 準用される条の一覧へ戻る