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運送契約の書面の記載事項と写しの保存

貨物軽自動車運送事業者が荷主と運送契約を結ぶときに交わす書面について、法第12条が求める記載事項、書面を省ける場合、電子的な提供の条件、写しの保存期間を、条文と施行規則で確認します。

このページで終える確認

貨物自動車運送事業法第12条は、運送契約を結ぶときに、荷主と運送事業者が書面を交わすことを定めています。貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバーで運送する事業者)には、同法第36条第2項がこの第12条を準用します。このページは、書面に書く事項、書面の代わりに電子的な方法で伝えられる条件、書面の写しの保存期間を、条文で確認します。

書面に書く6つの事項、電子的な提供に相手の承諾が要ること、写しを1年間保存することを確認すれば、このページの確認は終わりです。

個別の契約が適法かどうかは、このページで判定しません。

相手が条文でいう「真荷主」に当たるか、緊急やむを得ない場合に当たるかは、契約の実態で決まります。判断が要るときは、管轄の運輸支局等または専門家に確認してください。

貨物軽自動車運送事業者に準用される範囲

第12条第1項は、真荷主と事業者が、運送契約を締結するときに、次の事項を書面に記載して相互に交付すると定めています。条文では事業者を「一般貨物自動車運送事業者」と書いていますが、第36条第2項は第12条を貨物軽自動車運送事業者について準用し、準用する第12条に読み替えの定めはありません。施行規則第33条の2第3項も、書面を交付する当事者を「真荷主及び貨物軽自動車運送事業者」と書いています。

「真荷主」は第12条第2項に定義があり、自分の事業に関して運送を委託する者のうち、貨物自動車運送事業者と貨物利用運送事業者(第一種・第二種・外国人国際第二種)以外のものです。取引相手が運送会社や利用運送事業者の場合に、この義務がどう当てはまるかは、条文を読むだけでは決められないため、このページでは扱いません。

元請として荷物を他の運送事業者に任せる場合の管理簿については、実運送体制管理簿と軽貨物事業者(作成義務の対象外・白トラ委託の禁止)で、軽貨物事業者がどこまで対象かを確認できます。

書面に書く事項

書面の記載事項は、法第12条第1項の2つと、施行規則が定める4つの合計6つに分かれます。施行規則第33条の2第2項は、記載事項を第13条の3第2項に掲げるものと定めています。

表は横にスクロールできます。

書面の記載事項(法第12条第1項・施行規則第13条の3第2項)
区分記載事項
法第12条第1項第1号運送の役務の内容とその対価
法第12条第1項第2号運送契約に運送以外の役務(付帯作業など)の提供が含まれる場合は、その役務の内容とその対価
施行規則第13条の3第2項第1号運送契約の当事者の氏名または名称と住所
施行規則第13条の3第2項第2号有料道路の通行料金、燃料価格の変動で追加的に必要になる燃料費の料金、そのほか特別に生ずる費用の料金
施行規則第13条の3第2項第3号運賃と料金の支払の方法
施行規則第13条の3第2項第4号書面を交付した年月日(電磁的方法で提供した場合は、その提供した年月日)

第2号の付帯作業は、条文の書き方では「運送の役務以外の役務」です。荷積み・荷下ろしなどがここに当たるかどうかは、契約の内容によります。

書面を交付しなくてよい場合

施行規則第13条の3第1項は、書面の交付が要らない場合を2つ定めています。第33条の2第1項が、貨物軽自動車運送事業者にも同じ場合を当てはめています。

表は横にスクロールできます。

書面の交付が要らない場合(施行規則第13条の3第1項)
号場合
第1号災害その他緊急やむを得ない場合
第2号真荷主が、郵便物または信書便物の運送を委託する場合

電子的な方法で伝える場合

第12条第3項は、運送契約の当事者が、書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、相手の承諾を得て、書面に書くべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使う方法など、情報通信技術を利用する方法)で提供できると定めています。この場合は、書面を交付したものとみなされます。相手の承諾が要ることは、書面を省く条件の一つです。

承諾の取り方は、条文が政令に委ねています。電磁的方法の種類や基準は、施行規則では、一般貨物自動車運送事業者向けの第13条の4・第13条の5が定めています。軽貨物向けの第33条の2は、この2条を引いていないため、このページでは、軽貨物で同じ基準になるかを確認できていません。

書面の写しの保存

施行規則第13条の3第3項は、書面を交付した場合に、その写しを1年間保存すると定めています。写しは、電磁的記録で作る場合も含みます。第33条の2第3項が、この保存を、真荷主と貨物軽自動車運送事業者が書面を交付した場合にも当てはめています。

書面は、運賃や料金の内訳を確認する資料でもあります。運行の記録や台帳の保存期間は記録の確認、準用される条文の全体は貨物軽自動車運送事業者に準用される貨物自動車運送事業法の条文で確認できます。

公式根拠

e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法の第12条・第36条第2項、貨物自動車運送事業法施行規則の第13条の3・第33条の2を、2026年10月3日に原文で確認しました。

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