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過積載とは、車に積める重さの上限を超えて荷物を積むことです。貨物軽自動車運送事業では、事業者、運転者、荷主のそれぞれに、過積載に関する禁止が条文で置かれています。このページは、誰に何が禁じられているかと、上限の重さをどこで確かめるかを整理します。個別の積載が違反かどうかの判断は、管轄の運輸支局等や警察に確認してください。
事業者・運転者・荷主の禁止が4つの条にまたがることと、上限は車検証に記録された最大積載量であることを確認すれば、このページの確認は終わりです。
誰に何が禁じられているか
過積載の禁止は、貨物自動車運送事業法と道路交通法の両方にあります。前者は運送事業者の経営面、後者は運転する人と、運転を指示・要求する人の行為を対象にしています。
表は横にスクロールできます。
| 対象 | 禁じられていること | 条文 |
|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業者 | 最大積載量を超える積載になる運送を引き受けること、その運送を前提に運行計画を作ること、運転者や従業員にその運送を指示すること | 貨物自動車運送事業法 第十五条第三項(第三十六条第二項で準用) |
| 運転者 | 政令で定める積載物の重さなどの制限を超えて積み、その車を運転すること | 道路交通法 第五十七条第一項 |
| 自動車の使用者(運行を直接管理する人を含む) | 業務に関して、運転者に制限を超える積載での運転を命じること、またはそれを容認すること | 道路交通法 第七十五条第一項第六号 |
| 使用者等以外の人(荷主など) | 運転者に過積載での運転を要求すること、過積載になると知りながら制限を超える積載物を積ませるために売り渡す・引き渡すこと | 道路交通法 第五十八条の五第一項 |
事業者の禁止は、貨物軽自動車運送事業者に準用される条の一覧にある第十五条第一項から第四項までに含まれます。第三十六条第二項は、第十五条第一項から第四項までを貨物軽自動車運送事業者に準用すると定めています。
上限は車検証に記録された最大積載量
道路交通法の制限の中身は、道路交通法施行令の第二十二条第二号が定めています。四輪などの自動車では、積載物の重さは、自動車検査証(車検証)に記録された最大積載量を超えてはならないとされています。条文は、車検証のほか、保安基準適合標章や軽自動車届出済証に記載された最大積載重量も、同じ並びで挙げています。
二輪の自動車は別の定めがあります。条文の括弧書きでは、積載装置を備えた大型自動二輪車と普通自動二輪車の上限を60キログラムとしています。バイク便で二輪を使う事業者は、バイク便で対象外になる項目の区分表とあわせて、使う車両の区分を確かめてください。
具体的なキログラム数は車ごとに車検証の記録で決まるため、このページでは四輪の数値を示しません。荷物の重さに、積み込む器具や梱包材を含めるかどうかなどの細かい数え方も、このページでは確認していません(未確認)。
違反したときに条文から確認できること
運転者・使用者・荷主への刑事罰。道路交通法の第百十八条第二項は、制限を超える積載で運転したとき、使用者が制限を超える積載での運転を命じたか容認したとき、警察署長の命令に従わなかったときなどを、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金としています。
事業者への行政上の措置。貨物自動車運送事業法では、第十五条第一項から第四項までを守らず輸送の安全が確保されていないと認めるとき、国土交通大臣が命令を出せます(第二十二条)。法律や命令に違反したときは、使用の停止や事業の停止を命じられる場合があり、貨物軽自動車運送事業者では許可の取消しは読み替えにより除かれます(第三十三条)。処分の基準の詳細は、行政処分の基準で確認できます。
荷主への勧告。過積載の違反が荷主の指示に基づくことが明らかなときなど、国土交通大臣は荷主に対して勧告ができます(第六十五条)。勧告の内容や運用の実例は、このページでは確認していません(未確認)。
確認を混同しやすい点
運送事業者の禁止と、運転者の禁止は別の法律にあります。荷物を積んだ運転者だけが対象と思われがちですが、運送の引き受けや運行計画の作成そのものが、事業者に禁じられています。
運転者への教育は別に求められています。運転者への指導及び監督の項目には、過積載の危険性が含まれます(一般的な指導及び監督)。
条文の確認は、個別の積載が適法かの判定ではありません。実際の違反の成否は、積んだ荷物の重さと車検証の記録を照らして決まります。迷うときは管轄の運輸支局等に相談してください。
公式根拠
事業者の禁止・行政上の措置・荷主への勧告は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第十五条・第二十二条・第三十三条・第三十六条・第六十五条)で確認できます。運転者・使用者・荷主の禁止と罰則は道路交通法(第五十七条・第五十八条の五・第七十五条・第百十八条)、上限の重さは道路交通法施行令(第二十二条)にあります。
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