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運転中に携帯電話やスマートフォンを使う行為は、道路交通法の運転者の遵守事項で禁じられています。配達アプリの画面を見る行為も、画面の注視を禁じる条文の文言に関わります。このページは、禁止されている内容と罰則の2段階を、条文で整理します。個別の操作が違反に当たるかの判断は、管轄の警察に確認してください。
停止しているときを除き、手で持っての通話と画面の注視が禁じられていることと、罰則が2段階あることを確認すれば、このページの確認は終わりです。
禁じられている行為
道路交通法第七十一条第五号の五は、自動車などを運転する場合に、停止しているときを除いて、次の2つをしてはならないと定めています。
表は横にスクロールできます。
| 行為 | 条文の内容 |
|---|---|
| 通話 | 携帯電話などの無線通話装置のうち、全部または一部を手で保持しなければ送信と受信の両方ができないものを、通話のために使うこと |
| 画面の注視 | 車に取り付けられた、または持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を、注視すること |
通話には例外があります。傷病者の救護または公共の安全の維持のために、走行中にやむを得ず行う場合は除かれます。
画像表示用装置のうち、道路運送車両法の条文が定める一部の装置(車に備え付けのものなど)は、この禁止から除かれています。除かれる装置の範囲の細かな定めは、このページでは確認していません(未確認)。
罰則は2段階
罰則は、画面を見ただけか、交通の危険を生じさせたかで分かれます。
| 場合 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 手で持っての通話、または手で持って画面を注視した | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 道路交通法 第百十八条第一項第四号 |
| 上の違反をして、道路における交通の危険を生じさせた | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 道路交通法 第百十七条の四第一項第二号 |
違反点数や反則金は、このページでは確認していません(未確認)。警察庁や警視庁の「ながら運転」のページで確認してください。
「停止しているとき」はどこまでか
条文は、「停止しているとき」を禁止から除いています。信号待ちのような短い停止が含まれるかどうかは、このページでは確認していません(未確認)。配達アプリを操作するときは、安全な場所に止めてから行う運用にすれば、この線引きの確認は要りません。
事業者が運転者に指導する項目
運転者への指導及び監督の項目は、告示が定めています。運転中のスマートフォン操作の禁止が告示のどの項目に当たるかは、このページでは確認していません(未確認)。指導の12項目の全体は一般的な指導及び監督で確認できます。指導の記録は記録の確認から探せます。
一人で請け負う場合も、運転者本人が自分に当てはめて確認する内容は同じです。アプリの通知音や着信が鳴っても、運転中は触らず、止めてから対応する運用を決めておくと、条文の線引きを毎回考えずに済みます。
確認を混同しやすい点
通話の禁止と、画面の注視の禁止は別の条文の部分です。どちらも第七十一条第五号の五にありますが、禁じられる行為の内容が違います。
手で持つかどうかは、条文の言葉で分かれます。通話の禁止は、手で保持しなければ送受信できない装置が対象です。第百十八条第一項第四号の罰則は、通話と、手で持っての画面の注視を対象にしています。個別の操作が当たるかはこのページで判断しません。
条文は自転車の運転も対象にしています。このページは貨物軽自動車の運転を対象に書き、自転車には触れていません。
よくある質問
Q1. 運転中のスマートフォンの操作に、罰則はありますか。
A. あります。手で持っての通話や、手で持っての画面の注視は、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(道路交通法第百十八条第一項第四号)。交通の危険を生じさせたときは、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(第百十七条の四第一項第二号)。
Q2. 止まっているときは、使ってよいですか。
A. 第七十一条第五号の五は、「停止しているときを除き」と書いています。ただし、駐車や停車をしてよい場所かどうかは、別に確かめる必要があります。集配中の駐車規制もあわせてご覧ください。
これらの回答の条文は、e-Gov法令検索で2026年10月10日に確認しました。個別の事案への当てはめは、管轄の警察で確認してください。
公式根拠
禁止の内容と罰則は、e-Gov法令検索の道路交通法(第七十一条・第百十七条の四・第百十八条)で確認できます。
次に確かめること: 運転者の指導の項目は一般的な指導及び監督で、ドライブレコーダーの扱いも確認できます。
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