シートベルト

軽貨物ドライバーのシートベルト着用義務

運転者本人と同乗者の着用義務、違反点数、配達で頻繁に乗り降りする区間の免除を、道路交通法と施行令の原文で整理します。

このページで終える確認

貨物軽自動車の運転者にも、道路交通法第七十一条の三のシートベルト(条文では「座席ベルト」)の着用義務があります。集配で何度も乗り降りする仕事には免除の定めがありますが、対象は「乗り降りが頻繁な区間」に限られます。このページは、その線引きと違反点数を原文で確かめます。個別の場面が免除に当たるかは、管轄の警察で確認してください。

運転者本人は着用が原則であること、違反点数は1点であること、免除は頻繁に乗り降りする区間に限られることを確認すれば、このページの確認は終わりです。

着用義務の中身

第七十一条の三は、運転者に次の2つを求めています。

運転者に課される着用義務(第七十一条の三)
対象条文の内容
運転者本人(第1項)座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない
同乗者(第2項)座席ベルトを装着しない者を、運転者席以外の座席に乗せて運転してはならない

警察庁は、後部座席のシートベルト着用は一般道を含む全ての道路で義務だと案内しています。

違反点数は1点

道路交通法施行令の別表第二は、座席ベルト装着義務違反の基礎点数を1点としています。点数の対象になる範囲は、次のように分かれます。

座席ベルト装着義務違反の点数の対象(施行令 別表第二)
違反の場面点数の対象
運転者本人が着用しない場所を問わず1点
助手席の同乗者に着用させない場所を問わず1点
後部座席などの同乗者に着用させない高速自動車国道等での違反に限り1点

反則金の額は、このページでは確認していません(未確認)。警察庁や警視庁の違反点数・反則金の一覧で確認してください。

配達で乗り降りする区間の免除

施行令第二十六条の三の二は、座席ベルトを着けなくてよいやむを得ない理由を列挙しています。その1つが、郵便物の集配などで「頻繁に自動車に乗降することを必要とする業務」として国家公安委員会規則で定める業務に従事する人が、頻繁な乗り降りが必要な区間で、その業務の自動車を運転するときです。

この規則(座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則)の三号には、貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送事業の業務のうち、貨物の集貨または配達を行う業務が挙げられています。条文を読むと、貨物軽自動車運送事業の集配も含まれる読みになります。ただし、警察庁がこの点を軽貨物について解説したページは確認できていません(未確認)。

免除は、業務に就いていれば常に認められるわけではありません。条文は「頻繁に乗り降りすることを必要とする区間」を運転するときに限っています。配送先を結ぶ長い幹線区間などは、通常どおり着用します。

事業者として決めておくこと

運転者への指導の項目は、告示が定めています。シートベルトが告示のどの項目に当たるかは、このページでは確認していません(未確認)。指導の全体は一般的な指導及び監督、新しく乗務する人への指導は初任運転者への特別な指導で確認できます。

一人で請け負う場合も、運転者本人が自分に当てはめる内容は同じです。「住宅地の配達の区間は外す、それ以外は必ず着ける」のように、免除を使う区間を自分で決めておくと、毎回の迷いが減ります。

確認を混同しやすい点

配達の仕事だから着用しなくてよい、という定めではありません。免除は、頻繁に乗り降りする区間を運転するときだけです。

後部座席の同乗者の点数は、場所で変わります。着用の義務は全ての道路にありますが、点数の対象になるのは高速自動車国道等での違反です。

幼児を乗せるときは別の定めがあります。第七十一条の三第3項は幼児用補助装置の使用を定めています。このページは貨物の運転者の着用義務を対象に書き、幼児の扱いは確認していません。

よくある質問

Q1. 軽貨物の配達中でも、シートベルトは着用しなければなりませんか。
A. 原則は着用が必要です。例外は、貨物の集貨・配達などで頻繁に乗り降りする必要がある区間を運転するときに限られます。

Q2. シートベルトをしないと、違反点数は何点ですか。
A. 施行令の別表第二で、座席ベルト装着義務違反は1点です。

条文は、e-Gov法令検索で2026年10月13日に確認しました。個別の場面への当てはめは、管轄の警察で確認してください。

公式根拠

着用義務は、e-Gov法令検索の道路交通法(第七十一条の三)、点数と免除は道路交通法施行令(第二十六条の三の二・別表第二)で確認できます。免除の業務は座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則、後部座席の案内は警察庁のシートベルト着用のページにあります。

次に確かめること: 運転中の携帯電話は運転中のスマートフォン・配達アプリ操作の禁止で確認できます。

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