集配中の駐車

集配中の貨物軽自動車の駐車規制

集配中の貨物自動車が駐車禁止の場所に停められる仕組みを、除外区間・貨物専用枠・駐車許可の3つに分けて、条件と守ることを公式資料で整理します。

このページで終える確認

集配中の貨物自動車には、駐車禁止の場所でも駐車できる仕組みが2つあります。警察が場所と時間を決めて駐車禁止から除く方法と、警察署長の駐車許可を受ける方法です。このページは、2つの仕組みの条件と、守ることを整理します。場所や時間帯は都道府県ごとに違うため、実際に停められるかは現地の標識と管轄の警察で確かめてください。

除外の対象は「現に貨物の集配を行っている貨物車」だけで、食事や休憩は含まれないことを確認すれば、このページの確認は終わりです。

駐車の仕組みは3つに分かれる

警察庁の資料は、駐車規制の見直しとして、貨物集配中の車両を駐車禁止から除くことと、貨物車専用の駐車枠を設けることを挙げています。別に、警察署長の駐車許可の見直しも示しています。

表は横にスクロールできます。

集配中の駐車に使える3つの仕組み
仕組み内容確かめる先
駐車禁止からの除外警察が場所と時間帯を決め、集配中の貨物車の駐車を認める現地の標識、各都道府県警察のページ
貨物車専用の駐車枠駐車禁止の区間に、集配中の貨物車に限った枠を置く。枠に停めた一般車は取締りの対象になる現地の標識と枠の表示
駐車許可駐車禁止の場所でも、警察署長の許可を受けて駐車できる管轄の警察署

除外区間と専用枠の条件

ここでは警視庁のページを例にします。駐車禁止の区間でも、「P」の標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と書かれた場所では、「貨物車専用」と表示された枠内に停められます。

停められるのは、現に貨物の集配を行っている貨物車です。警視庁のページは、貨物車をナンバープレートの「種別及び用途」が1、4、6のもの(8の貨物を含む)としています。ご自身の車がこの区分に当たるかは、ナンバープレートと管轄の警察で確かめてください(このページでは軽貨物の区分への当てはめを確認していません)。

警視庁のページが示す注意は、次の4つです。

  • 貨物集配以外の食事や休憩には使えません。
  • 枠からはみ出して停められません。
  • 枠の中でも、1つの枠に2台は停められません。
  • 1台でも多くの貨物車が使えるように、20分以内の駐車への協力が求められています。

除外の場所や時間帯は、都道府県警察が決めています。警視庁のページは場所の一覧を公開しています。ほかの都道府県は、それぞれの警察のページで確認してください。

駐車許可の条件

道路交通法第四十五条第一項は、標識で駐車が禁止された道路などに駐車してはならないと定めています。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りではありません。

警察庁の資料は、物流の2024年問題を背景に、駐車許可の制度や運用の見直しに関する通達を都道府県警察に出したと説明しています。見直しの主な内容は、次のとおりです。

  • 許可に係る用務に、貨物集配が含まれることを明確にした。
  • ほかに駐車できる場所があるかを考える範囲を、「おおむね100メートル以内」に全国で統一した。通学路やバス路線でないかなど、審査で気をつける点も明確にした。
  • 申請書と添付書類を含め、申請手続の運用を全国で統一した。
  • 繰り返し使う用務の許可証の有効期間は、原則として1年以上に統一した。
  • 許可証などの不正な使用には、検挙や許可の取消しなどで厳しく対処する。

申請書の様式や添付書類、手数料などの個別の定めは、このページでは確認していません(未確認)。管轄の警察署に確認してください。

「停車」と「駐車」の違い

道路交通法第二条第一項第十八号は、駐車を、荷待ちや貨物の積卸しなどで継続的に停止すること、または運転者が車を離れてすぐに運転できない状態で停止することとしています。ただし、貨物の積卸しのための停止で5分を超えないものは、継続的な停止から除かれます。

止める場所の規制が駐車禁止か、停車も禁止かは、現地の標識で確かめてください。このページの除外や許可は、駐車禁止の規制を対象にしています。

確認を混同しやすい点

配達中なら、どこでも停められるわけではありません。除外は、警察が決めた場所と時間帯に限られます。標識のない場所は対象外です。

専用枠は、休憩の場所ではありません。食事や休憩は、貨物車であっても使えないと警視庁のページに書かれています。

駐車許可が要るかは、除外区間の有無で変わります。除外区間が近くにない場所では、許可を受ける方法が選択肢になります。

よくある質問

Q1. 配達中の貨物車は、駐車禁止の場所に停めてよいですか。
A. 一律には認められていません。警視庁のページは、「P」の標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と書かれた場所の貨物車専用の枠内に限って、停められるとしています。

Q2. 駐車許可で、ほかに駐車できる場所があるかは、どこまで考えられますか。
A. 警察庁の資料によると、考える範囲は「おおむね100メートル以内」に全国で統一されています。

Q3. 一人で請け負う軽貨物でも、集配中の駐車の仕組みは使えますか。
A. 除外の対象は「現に貨物の集配を行っている貨物車」と書かれています。ナンバーの区分は警視庁のページに挙げられていますが、個別の車が当たるかは、このページでは判断しません。管轄の警察に確認してください。

これらの回答は、警視庁のページと警察庁の資料を、2026年10月10日に確認した内容です。個別の場所の規制は、現地の標識と管轄の警察で確認してください。

公式根拠

除外区間、専用枠の条件、場所の一覧は警視庁「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」(2026年4月1日更新)にあります。駐車許可の運用の見直しは、国土交通省が掲載する警察庁の資料「貨物集配中の車両の駐車に係る取組について」に書かれています。条文は、e-Gov法令検索の道路交通法(第二条・第四十五条)で確認できます。

次に確かめること: 荷物を積む量の上限は過積載の禁止で、運転者への指導の項目は一般的な指導及び監督で確認できます。

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