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配達中の自転車との事故は、左折するときの巻き込み、自転車の横を通り抜けるときの間隔、停車してドアを開けるときの3つの場面に分けて、道路交通法の条文と警察庁の目安を確認できます。運転者へ何を伝えておくかを決める材料にすれば、このページの確認は終わりです。
自転車の右側を通るときは、間隔が十分でなければ「間隔に応じた安全な速度」で進むと条文に書かれています。メートルの数値は条文になく、警察庁が「少なくとも1メートル程度」を目安として示しています。
右左折全般の確認は右左折時の安全確認にあります。このページは、相手が自転車のときに条文が何を求めているかに絞っています。条文の確認は軽車両(自転車を含む)と特定小型原動機付自転車が相手の場合で、バイクなどの二輪車が相手の場合の定めは確認していません。
個別の事故は、警察の聴取と保険会社・専門家の判断に従ってください。このページは条文と警察庁資料の記載を並べたものです。
場面ごとの条文(道路交通法)
| 場面 | 条 | 条文に書かれている内容 |
|---|---|---|
| 左折するとき | 第三十四条第一項 | 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない |
| 左折の合図をしたとき | 第三十四条第六項 | 左側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合は、後方の車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない |
| 自転車の右側を通るとき | 第十八条第三項 | 車両(特定小型原動機付自転車等を除く)は、同一の方向に進行している軽車両などの右側を通過する場合(追い越す場合を除く)に、両者の間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。歩道・自転車道を通行しているものは対象から除かれている |
| 自転車の側(参考) | 第十八条第四項 | 前項の場合、軽車両などは、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない |
| 停車してドアを開けるとき | 第七十一条第四号の三 | 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること |
| すべての場面 | 第七十条 | 道路、交通及び車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない |
第十八条第三項と第四項は令和8年4月1日施行の改正で、警察庁は自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法として公表しています。e-Govの条文は2026年10月14日に確認しました。
側方の間隔の目安(条文に数値なし)
第十八条第三項は「十分な間隔」「間隔に応じた安全な速度」と書くだけで、メートルや時速の数値はありません。警察庁の資料「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」は、次の目安を示しています。
- 自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空ける。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全
- 1メートル程度の間隔を確保できない場合は、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転する
同じ資料は、これはあくまで目安で、「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」は具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なると書いています。目安の数値を守れば適法と読める資料ではありません。
違反したときの点数と反則金
令和8年4月1日施行に向けた道路交通法施行令の改正案の概要(e-Govパブリック・コメントの資料)には、側方通過時の自動車等による違反について、点数は2点、反則金は7,000円(普通車)とすると書かれています。確認できたのはこの概要の記載で、改正後の別表の原文は確認していません。また、貨物軽自動車が「普通車」の欄に当たるかも、この資料からは確認していません。点数が免許停止などにどうつながるかは違反点数と免許停止で確認できます。
確認できた資料に書かれていないこと
| 内容 | 書かれているか |
|---|---|
| 左折前に左後方を確認する方法(ミラー・目視の別) | 第三十四条は寄ること・沿うこと・徐行を定めており、確認の方法は書かれていない |
| 左折時に自転車を先に行かせる義務 | 第三十四条第一項には書かれていない(安全な速度と方法は第七十条が一般に求める) |
| 側方通過の間隔のメートル数 | 条文には書かれていない。警察庁が目安として1メートル程度を示している |
| バイクなどの二輪車を横を通るときの間隔 | 第十八条第三項は軽車両等が対象で、二輪車は確認した範囲に書かれていない |
| 自転車事故の件数・原因別の割合 | このページでは確認していない |
運転者への指示例
次は、条文の内容をもとにした指示の言葉の例で、法令が定める文言ではありません。事業者が自分の言葉に直して使えます。
- 左折の前に、左側のミラーと目視で、自転車や歩行者が左後ろにいないかを見る(第三十四条の「左側端に寄る・沿う・徐行」と第七十条にもとづく)
- 左折はできる限り道路の左側端に寄ってから、徐行で曲がる(第三十四条第一項)
- 自転車の右側を通るときは、1メートル程度を目安に間隔を空ける。空けられないときは速度を落とす(警察庁の目安は時速20〜30キロメートル程度)
- 停車後にドアを開けるときは、先に後方と右側を見て、自転車が来ていないことを確かめてから開ける(第七十一条第四号の三)
- 自転車と接触しそうになった場面は、場所と状況をヒヤリハットの記録に残す
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停車中のドアの扱いは配達中の駐停車、事故の型ごとの傾向は事故の種類、夜間の見えにくさは夜間・薄暮時の運転で確認できます。運転者への指導の枠組みは一般的な指導及び監督にあります。自転車の交通ルールの遵守は、令和8年の春と秋の全国交通安全運動で共通の重点です(全国交通安全運動の春と秋の重点)。
よくある質問(左折・側方の間隔・ドア・点数)
Q1. 左折のとき、自転車の巻き込みを防ぐために条文は何を求めていますか。
A. 道路交通法第三十四条第一項は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないと定めています。左後方の確認方法や自転車を先に行かせる義務までは、この条には書かれていません。
Q2. 自転車の横を通るとき、何メートル空ければよいですか。
A. 第十八条第三項は、自転車などの右側を通過する場合に十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないと定めるだけで、数値は書いていません。警察庁は目安として、少なくとも1メートル程度を空けること、確保できないときは時速20〜30キロメートル程度で運転することを示し、あくまで目安で状況により異なると書いています。
Q3. 停車してドアを開けるとき、条文は何を求めていますか。
A. 第七十一条第四号の三は、安全を確認しないでドアを開き、又は車両等から降りないようにし、乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずることを運転者の遵守事項としています。
Q4. 自転車の側方通過で違反したときの点数と反則金はいくらですか。
A. 令和8年4月1日施行の政令改正案の概要には、側方通過時の自動車等による違反は点数2点、反則金7,000円(普通車)と書かれています。改正後の別表の原文と、貨物軽自動車がどの欄に当たるかは、このページでは確認していません。
公式根拠
警察庁の自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(PDF)と自転車の交通ルールで、2026年10月14日に原文を確認しました。
条文はe-Gov法令検索の道路交通法(第十八条・第三十四条・第七十条・第七十一条)で、2026年10月14日に確認しました。点数と反則金の記載は、e-Govパブリック・コメントの道路交通法施行令の一部を改正する政令案等の概要(令和6年改正道路交通法の施行)で確認しました。
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