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運転免許の違反点数は、都道府県の公安委員会が免許を停止・取消しするときの基準です。免許の効力が停止されている間は、運転できません。このページでは、前歴の有無ごとの基準点数と、停止中の運転の扱い、事業者側の点数制度との違い、確認先を整理します。運転者の免許を事業者が確認する義務は運転者の運転免許の確認で確認できます。
免許停止の基準は前歴の有無で変わります。停止中の運転は無免許運転で、違反点数は25点です。事業者向けの点数制度は、運転免許の点数とは別の制度です。
基準点数と免許停止・取消し
道路交通法第103条第1項は、公安委員会が、政令で定める基準に従い、免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止できると定めています。点数による基準は、過去3年以内に免許の停止や取消しを受けた回数(前歴)で区分されます。
表は横にスクロールできます。
| 前歴の回数 | 免許の停止 | 免許の取消し |
|---|---|---|
| 0回 | 6点~14点 | 15点以上 |
| 1回 | 4点~9点 | 10点以上 |
| 2回 | 2点~4点 | 5点以上 |
| 3回以上 | 2点又は3点 | 4点以上 |
前歴がない場合の停止期間は30日・60日・90日の3区分です。前歴がある場合は120日・150日・180日の区分が加わります(同じ資料の処分量定基準)。点数ごとの期間は、住所地の都道府県警察が公開する量定表で確認してください。取消しや90日以上の停止にあたる場合は、処分の前に意見の聴取(点数制度によらない場合は聴聞)が行われます(滋賀県警の手続のページ)。
確認日: 2026年10月12日。法第103条はe-Gov法令検索、点数の基準は熊本県の資料と滋賀県警のページで確認しました。警察庁の公開ページでは取得できませんでした。
違反の組み合わせから累積点数と区分を読む例
累積点数は、違反点数や交通事故点数の過去3年間の合計です(熊本県の資料)。次の表は、本ページで確認した基礎点数と基準点数だけを使った読み方の例です。点数と前歴はすべて仮の設定で、実際の処分は事故の付加点数や軽微な違反の扱いなどで変わるため、処分の見込みを示すものではありません。
| 例 | 違反の組み合わせ(仮) | 累積点数 | 基準点数との照合 |
|---|---|---|---|
| 例1: 前歴0回 | 乗車積載方法違反(1点)と転落等防止措置義務違反(1点) | 2点 | 停止の下限6点に届かない |
| 例2: 前歴0回 | 免許の停止中に運転(無免許運転、25点) | 25点 | 取消しの基準15点以上を超える |
| 例3: 前歴1回 | 過去3年内の累積が3点の人が、乗車積載方法違反(1点) | 4点 | 停止の範囲4点〜9点の下限にあたる |
例3のように、前歴が1回あると、同じ1点の違反でも停止の範囲に入ります。停止の期間は点数と前歴の組み合わせで決まる量定表によるため、住所地の都道府県警察が公開する量定表で確認してください。停止の区分に入ったときは、停止期間中に運転しないこと、事業の運転者の手配を役割別の義務一覧から見直すことが次の確認です。免許の処分の可否や点数は、免許を管轄する都道府県警察で確認してください。計算例の基礎点数は警視庁の一覧、基準点数は熊本県の資料で、2026年10月14日に再確認しました。
このサイトの他のページに関わる違反の点数
警視庁の違反点数一覧で確認できた、基礎点数です。
| 違反行為 | 点数 | 参照するページ |
|---|---|---|
| 無免許運転(免許の効力停止中を含む) | 25点 | このページ |
| 乗車積載方法違反 | 1点 | 荷台に人を乗せてよいか |
| 転落等防止措置義務違反(第71条第4号) | 1点 | 積載物の大きさと積み方の制限 |
過労運転等も警視庁の一覧では25点です。一覧には酒気帯び・酒酔い・麻薬等運転の点数も載っています。座席ベルト装着義務違反の点数は、座席ベルトの着用義務で施行令の別表から確認できます。
免許の停止中に運転したとき
道路交通法第64条第1項は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車を運転することを禁じ、第103条第1項による免許の効力の停止がされている場合を含むと明記しています。つまり、停止期間中の運転は無免許運転です。警視庁の一覧で無免許運転は25点です。前歴がない場合の取消しの基準は15点以上のため、この25点はその基準を超えています。
第64条第2項は、無免許運転となるおそれのある者に自動車を提供することを禁じています。事業者が運転者の免許の効力が停止されていることを知りながら運転を命じる場合の扱いは、運転者の運転免許の確認のページで扱っています。
事業者向けの点数制度との違い
国土交通省は「貨物自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度」を別に定めています。営業所ごとの自動車等の使用停止処分について、処分日車数(停止日数×停止車両数)10日車ごとに1点を付け、運輸局単位で累計し、累積が50点を超えると事業の停止処分、80点を超えると許可取消処分になる、という制度です(国土交通省の説明資料)。運転者の違反に付く道路交通法の点数とは、点数の付く対象と処分の中身が別です。この国土交通省の制度が貨物軽自動車運送事業者にどう適用されるかは、このページでは確認していません(未確認)。事業者側の処分基準は軽貨物の行政処分の基準で確認できます。
停止になったとき、確認する先
免許の停止や取消しをするのは、処分を受けた時点の住所地を管轄する公安委員会です(道路交通法第103条第1項)。処分の通知や出頭の案内、停止期間は、住所地の都道府県警察の運転免許担当で確認します。停止期間中に事業を続けるときの運転者の手配や届出の要否は、このページでは確認していません(未確認)。一人事業主の役割の整理は一人事業主の役割別の義務一覧、事業の相談先は管轄の運輸支局等です。
前歴の数え方や軽微な違反の扱いなどで結果が変わります。自分の点数と前歴は、免許を管轄する都道府県警察で確認してください。
速度超過に関わる制限速度の決まり方と、令和8年9月1日からの生活道路の法定速度は貨物軽自動車の制限速度の確認と速度超過の防止で確認できます。
よくある質問
出典は道路交通法第64条・第103条(e-Gov法令検索)、警視庁の違反点数一覧、熊本県の点数制度の資料、滋賀県警の手続のページ、国土交通省の点数制度の説明資料です。いずれも2026年10月12日に確認しました。
Q1. 前歴がなければ、何点で免許停止になりますか。
A. 熊本県の資料では、前歴0回で6点から14点が免許の停止、15点以上が取消しです。
Q2. 免許停止の期間中に運転すると、どうなりますか。
A. 第64条第1項は、効力が停止されている場合を無免許運転に含めています。警視庁の一覧で無免許運転は25点です。
Q3. 運転免許の点数と、国土交通省の事業者の点数は同じですか。
A. 別の制度です。運転免許の点数は公安委員会の免許の処分の基準、国土交通省の点数は営業所の使用停止処分の日車数に基づく事業者向けの累計です。
公式根拠
第64条・第103条はe-Gov法令検索の道路交通法、基礎点数は警視庁の違反点数一覧、前歴ごとの基準点数は熊本県の点数制度の資料(PDF)、意見の聴取は滋賀県警の手続のページ、事業者の点数制度は国土交通省の説明資料(PDF)で確認しました(確認日: 2026年10月12日)。
次に確かめること: 運転者の薬物使用・服薬は薬物使用・服薬と運転、場面別の早見表は場面別の早見表で確認できます。
妨害運転(あおり運転)の罰則と免許取消しの扱いは妨害運転(あおり運転)の罰則と対応の確認で確認できます。
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