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制限速度の確認は、走る道路の最高速度が何キロメートルかを標識と政令で確かめること、速度超過の罰則の根拠、運行管理の通達が速度について何を書いているかの3つに分かれます。運転者へ何を確認させるかを決める材料にすれば、このページの確認は終わりです。
令和8年9月1日から、中央線などのない一般道路(生活道路)の法定速度は、自動車で60km/hから30km/hに引き下げられています。標識で最高速度が指定されている道路は、その速度が最高速度です。
点数の一覧と免許停止の基準は違反点数と免許停止、行政処分の全体は行政処分の基準にあります。このページは、それらを複製せずに、制限速度の決まり方と運行管理上の扱いに絞っています。高速自動車国道の本線車道の最高速度は高速道路での安全対策を見てください。運転中のシートベルトの着用義務と違反点数はシートベルト着用義務で確認できます。
最高速度の決まり方(第二十二条・施行令)
| 道路 | 最高速度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 道路標識・道路標示で最高速度が指定されている道路 | 指定された速度 | 道路交通法第二十二条第一項 |
| 標識の指定がなく、中央線または車両通行帯がある一般道路 | 60km/h | 施行令第十一条第一号ハ |
| 標識の指定がなく、構造上または柵などで往復の方向別に分離されている一般道路 | 60km/h | 施行令第十一条第一号ニ |
| 標識の指定がなく、上の2つのどちらでもない一般道路(中央線などのない生活道路) | 30km/h | 施行令第十一条第二号 |
警察庁は、法定速度が30km/hになる道路を「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(生活道路)」と説明し、中央線や車両通行帯がある一般道路は引き続き60km/hであるとしています。指定された速度が法定速度と違う例として、法定速度が30km/hでも標識で40km/hと指定されていれば最高速度は40km/hになると書いています。条文は2026年10月14日にe-Govで確認し、施行令第十一条の第二号が三十キロメートル毎時になっていることを確かめました。
制限速度の範囲内でも、第七十条は道路、交通及び車両の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転することを求めています。警察庁も、決められた速度の範囲内でも、道路や交通の状況、天候や視界などを考えて安全な速度で走るよう呼びかけています。
速度超過の罰則と処分の区分
第二十二条の違反となる行為をした者は、第百十八条第一項第一号により、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するとされています(e-Govの条文)。反則金の対象となる軽い超過では、反則金を納めると刑事手続に進まない仕組みがありますが、金額は車の種類と超過速度で決まるため、このページでは複製しません。
警察庁の処分基準(運転免許の効力の停止等の処分量定基準)は、速度超過を超過速度の区分(20未満、20以上25未満、25以上30未満、30以上50未満、50以上。高速道路は一部の区切りが異なる)に分けて書いています。具体的な点数は違反点数と免許停止で確認できます。
運行管理の通達と運行記録計
| 内容 | 書かれているか |
|---|---|
| 運行管理の補助者が運行の可否を運行管理者に報告するおそれの例 | 国土交通省の通達(第18条)に「最高速度違反行為」が挙げられている |
| 運行記録計で瞬間速度を記録する義務(輸送安全規則第九条) | 対象は車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の普通自動車などで、貨物軽自動車は挙がっていない |
| 貨物軽自動車の事業用の速度の上限(法定速度を下げる定め) | 確認できた資料には書かれていない |
| 速度を守らせる点検・記録の様式 | 確認できた資料には書かれていない |
通達の「最高速度違反行為」は、補助者が運行管理者に直ちに報告すべきおそれのある事項の一つとして並んでいます。貨物軽自動車を名指しした記載ではありません。運行の可否と乗務員への指示の考え方は一般的な指導及び監督にあります。
一人事業主ができる確認項目
次は、条文の内容をもとにした確認項目の例で、法令が定める項目ではありません。
- 走る道路に最高速度の標識・標示があるかを見る。ある場合はその速度、ない場合は中央線の有無で60km/hか30km/hかを判断する
- 中央線のない道路では、標識がなければ30km/hであることを朝の確認で言葉にしておく
- 最高速度以下でも、雨・夜・見通しの悪い場所では安全な速度に落とす(第七十条)。雨天時、夜間の確認を使う
- 配達の遅れを取り戻すための速度超過を、運転者に求めない。運行指示で時間に余裕を持たせる(過労防止の確認と合わせる)
- 速度の取締りを受けたとき、または違反を自覚したときは、日時と場所を記録に残す
次に確認するページ
生活道路のうち、狭い道や見通しの悪い交差点の走り方は住宅街・狭い道での配達走行の安全、通学路は通学路・スクールゾーンで確認できます。
よくある質問(制限速度・罰則・運行記録計)
Q1. 標識のない道路の制限速度は何キロメートルですか。
A. 道路交通法施行令第十一条は、標識等による中央線または車両通行帯がある一般道路などを60km/h、それ以外の一般道路を30km/hとしています。警察庁は、令和8年9月1日から中央線等がない生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられたと公表しています。標識で最高速度が指定されている道路は、その速度が最高速度です。
Q2. 制限速度を守っていれば、事故のときに責任はありませんか。
A. そう読める記載はありません。道路交通法第七十条は、道路、交通及び車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転することを求めています。警察庁も、決められた速度の範囲内でも安全な速度で走るよう呼びかけています。
Q3. 速度超過の罰則はどの条文ですか。
A. 最高速度は第二十二条で、違反となる行為をした者は第百十八条第一項第一号により、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するとされています。反則金の額と点数は超過速度や車の種類で変わるため、このページでは書かず、違反点数のページで確認できるようにしています。
Q4. 貨物軽自動車に運行記録計の装着義務はありますか。
A. 輸送安全規則第九条は、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の普通自動車などを対象に、瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計で記録し、一年間保存することを定めています。貨物軽自動車はこの条の対象として挙がっていません。
公式根拠
警察庁の生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますと、運転免許の効力の停止等の処分量定基準(PDF)で、2026年10月14日に原文を確認しました。
条文はe-Gov法令検索の道路交通法(第二十二条・第七十条・第百十八条)と道路交通法施行令(第十一条)、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第九条)で、通達の記載は国土交通省の貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(PDF)の第18条の部分で、2026年10月14日に確認しました。
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