運転行動の法令

夜間・薄暮時の灯火と事故防止(道路交通法第52条)

貨物軽自動車の運転者が夜間と薄暮時間帯に確かめることを、道路交通法第52条と施行令の原文、警察庁の案内で整理します。灯火をつける時間、前照灯の早め点灯、ハイビームとロービームの使い分け、速度の落とし方の4点を、確認できた範囲だけ載せます。個別の場面が違反に当たるかは扱いません。

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夕方から夜の配達は、視界が落ちるうえ、歩行者や自転車を見つけにくくなります。灯火をつける義務は貨物軽自動車に限らず全ての車両等にかかる規定で、運転者への指導では「いつつけるか」「どう切り替えるか」を決めておくことが要点になります。このページでは、条文が書いていることと、警察庁が案内している運転の仕方を、確認できた範囲だけ整理します。悪天候での運行判断は異常気象時等の措置、疲労を前提にした運行の組み方は過労防止の措置と連続運転4時間と休憩で確認できます。

日没時から日出時までは灯火をつけ、薄暗くなる前から前照灯を使い、暗い道で前に車がいなければハイビーム、市街地や前に車がいればロービームにして、昼間より速度を落とします。

条文が書いていること

表は横にスクロールできます。

夜間の灯火に関する道路交通法と施行令の条文
条文書かれていること
第52条第1項車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合は、夜間以外の時間でも同様とする。
第52条第2項夜間、他の車両等と行き違う場合や、他の車両等の直後を進行する場合で、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等の操作をしなければならない。
施行令第18条第1項自動車は、夜間、道路を通行するとき、保安基準の規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯をつける。高速自動車国道・自動車専用道路で前方200メートル、その他の道路で前方50メートルまで明りょうに見える程度に照明されたトンネルは除く。
施行令第19条夜間以外でも、トンネルの中、濃霧のかかっている場所など、視界が高速自動車国道・自動車専用道路で200メートル、その他の道路で50メートル以下の暗い場所を通行するとき、そこに停車・駐車しているときは、灯火をつける。
施行令第18条第2項自動車は、夜間、幅員5.5メートル以上の道路に停車・駐車しているときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつける。駐車灯や、高速自動車国道・自動車専用道路以外での十分な照明・停止表示器材等の例外がある。

確認日: 2026年10月13日。e-Gov法令検索の原文で確認しました。施行令第18条は軽車両などの区分も定めており、このページでは自動車の部分を載せています。

運転の中で確かめること

1. 早めに点灯する。警察庁は、薄暮時間帯を日の入り時刻の前後1時間とし、周囲の視界が徐々に悪くなり、自動車・自転車・歩行者の発見がお互いに遅れたり、距離や速度が分かりにくくなるとしています。そのため、薄暗くなる前から前照灯を意識して使い、自車の存在を知らせるよう案内しています。

2. ハイビームとロービーム。警察庁は、街灯の少ない暗い道では、ハイビームで歩行者などを遠くから発見できるとしています。一方、ハイビームは他の車両等を眩惑させるおそれがあるため、対向車と行き違うときや、ほかの車の直後を通るときは、減光するかロービームに切り替えます。これは第52条第2項の内容に対応します。道路運送車両の保安基準では、走行用前照灯(ハイビーム)は夜間に前方100メートルの障害物を確認できる性能を有するものとされていると、警察庁は紹介しています。

3. 速度。警察庁は、夜間は昼間に比べて歩行者や自転車などの発見が遅れるうえ、速度感が鈍り速度超過になりがちなので、昼間より速度を落とすよう案内しています。薄暮時間帯も、速度を落として周囲の交通に一層注意するよう案内しています。

4. 夜間に停めるとき。施行令第18条第2項は、幅員5.5メートル以上の道路に夜間停車・駐車するときの非常点滅表示灯又は尾灯の点灯を定めています。荷物の積み降ろしで道路に停めることの多い配送では、停め方の確認は配達中の駐車と合わせて行います。

事故の発生状況

警察庁が令和3年から令和7年の5年間の交通死亡事故を分析した結果として公表している内容です。

薄暮時間帯・夜間の交通死亡事故の特徴(警察庁)
項目内容
時間帯日の入り時刻と重なる17時台から19時台に多く発生しています。
月薄暮時間帯の死亡事故は10月から12月にかけて最も多く発生しています。
事故の相手薄暮時間帯や夜間は、自動車と歩行者が衝突する事故が最も多く、4割以上を占めています。薄暮時間帯の自動車と歩行者の事故では、横断中が約8割です。

違反したときに書かれていること

施行令の別表第二は、無灯火と減光等義務違反を、基礎点数1点の行に挙げています。別表第六は、この2つを含む行の反則金を、普通車又は二輪車6,000円と定めています。別表第六の「普通車」は普通自動車をいいます。貨物軽自動車の多くはこの区分に当たると考えられますが、個々の車の区分は車検証の数値等で確認してください。点数と免許停止の関係は運転免許の違反点数と免許停止で確認できます。

このページは、個別の場面が第52条の違反に当たるかを判定するものではありません。

灯火をつけるべき明るさや、他の車の交通を妨げるおそれの有無は、現場の状況で判断されます。反則金の扱いも警察の告知によります。迷うときは管轄の警察署や専門家に相談してください。

よくある質問

出典は道路交通法の第52条、道路交通法施行令の第18条・第19条・別表第二・別表第六(e-Gov法令検索)と、警察庁の「薄暮時間帯における交通事故防止」「ハイビームの上手な活用で夜間の歩行者事故防止」です。2026年10月13日に確認しました。

Q1. 夜間とは何時からですか。
A. 第52条第1項は、夜間を日没時から日出時までの時間と定めています。時刻は月日と地域で変わります。警察庁は、薄暮時間帯を日の入り時刻の前後1時間としています。

Q2. 薄暗くなってきたらいつライトをつけますか。
A. 第52条の義務は日没時からですが、警察庁は、前方が見えなくなってから点灯する運転者が見られること、その段階では他の車や歩行者が自車に気づくのが遅れるおそれがあることから、薄暗くなる前から前照灯を使う早め点灯を案内しています。

Q3. ハイビームはいつ使いますか。
A. 警察庁は、街灯の少ない暗い道で対向車や先行車がいないときはハイビームを活用し、交通量の多い市街地や、対向車・先行車があるときはロービームにするよう案内しています。対向車が自転車の場合も、確実にロービームに切り替えます。

公式根拠

条文はe-Gov法令検索の道路交通法の第52条、道路交通法施行令の第18条・第19条・別表第二・別表第六で確認しました(確認日: 2026年10月13日)。運転の案内と事故の発生状況は警察庁の薄暮時間帯における交通事故防止と警察庁のハイビームの上手な活用で確認しました。

濃霧のときの灯火と強風の目安は濃霧・強風時の貨物軽自動車の運行判断と確認項目で確認できます。

次に確かめること: 場面別の早見表、歩行者への一時停止は横断歩道で一時停止する義務、秋の運動重点は全国交通安全運動の春と秋の重点で確認できます。

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