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濃霧・強風の対応は、気象庁が発表する注意報・警報の意味、灯火に関する道路交通法令の条文、事業者の運行判断(輸送安全規則第十一条)に分かれます。それぞれが何を根拠にしているかを分けて読み、運転者へ何を伝えておくかを考える材料にすれば、このページの確認は終わりです。
風の強さと車への影響は気象庁の表に、霧のときの灯火は施行令第十九条に書かれています。運行を中止する風速や視程の数値は、確認できた資料には書かれていません。
霧や風は場所と時間で大きく変わります。そのときの気象台の発表と道路管理者・警察の通行規制に従ってください。このページは公表資料の記載を並べたものです。
気象庁の注意報・警報が意味していること
| 種類 | 気象庁の説明 |
|---|---|
| 濃霧注意報 | 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表する。対象となる災害として、濃い霧により見通しが悪くなることによる交通障害等があげられている |
| 強風注意報 | 強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表する |
| 暴風警報 | 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表する |
| 風雪注意報・暴風雪警報 | 雪を伴う強風(暴風)による災害のおそれに加え、雪が舞って視界が遮られることによる災害のおそれについても呼びかける |
注意報・警報の基準は地域によって異なります(気象庁「風の強さと吹き方」の注記)。自分の走る地域の基準は、その地域の気象台の発表で確認します。
風の強さと走行中の車への影響
気象庁の「風の強さと吹き方」は、平均風速ごとの目安を表にしています。走行中の車の欄に書かれている内容は次のとおりです。
| 風の強さ(予報用語) | 平均風速 | 走行中の車の欄に書かれている内容 |
|---|---|---|
| やや強い風 | 10m/s以上15m/s未満 | 道路の吹流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける |
| 強い風 | 15m/s以上20m/s未満 | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる |
| 非常に強い風 | 20m/s以上30m/s未満 | 通常の速度で運転するのが困難になる |
| 猛烈な風 | 35m/s以上 | 走行中のトラックが横転する |
表の注記は、平均風速は10分間の平均、瞬間風速は3秒間の平均で、瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多く、大気の状態が不安定なときは3倍以上になることがあると書いています。また、風速は地形や周りの建物に影響され、その場所の風速は近くの観測所の値と大きく異なることがあるとしています。この表は軽自動車に限った記載ではなく、貨物軽自動車の車体や荷の積み方に応じた目安は書かれていません。
濃霧のときの灯火(道路交通法・施行令)
| 条 | 条文に書かれている内容 |
|---|---|
| 道路交通法第五十二条第一項 | 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合は、夜間以外の時間にあっても同様とする |
| 道路交通法施行令第十九条 | 夜間以外で灯火をつけなければならない場合は、トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合と、その場所に停車し、または駐車している場合 |
夜間の灯火の条文は夜間・薄暮時の灯火と事故にまとめています。
事業者の運行判断と輸送安全規則第十一条
第十一条は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときに、乗務員等に対する適切な指示その他の必要な措置を講じなければならないと定めています。国土交通省の通達は、「異常気象その他の理由」を「大雨、大雪、暴風等の異常気象、土砂崩壊、路肩軟弱等の道路障害等」、必要な措置の例を「暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示」と説明しています(2026年10月14日に通達の第11条の部分を確認)。
| 内容 | 書かれているか |
|---|---|
| 暴風が第十一条の通達の例に入っているか | 書かれている(暴風等の異常気象、暴風警報等の伝達) |
| 濃霧が第十一条の通達の例に入っているか | 濃霧という語は書かれていない |
| 運行を中止する風速・視程の数値 | 確認できた資料には書かれていない |
| 徐行する速度・車間距離の数値 | 確認できた資料には書かれていない |
| 強風のときの荷崩れを防ぐ積み方 | このページで確認した資料には書かれていない |
| 濃霧・強風の対応の記録の作成・保存 | 第十一条には記録の定めが無く、濃霧・強風に特化した定めも確認できた資料には無い |
第十一条の「その他の理由」に濃霧が当たるかは、通達の例示だけからは断定できません。個別の判断は管轄の運輸支局等で確認してください。条文の読み方は軽貨物の異常気象時の措置(第十一条)、乗務員への指示の考え方は一般的な指導及び監督にあります。
次に確認するページ
雨の日の路面と車間距離は雨天時の運転、荷の扱いは荷役作業の災害防止、高速道路での走行は高速道路での安全対策で確認できます。
よくある質問(灯火・風速・運行中止・記録)
出典は気象庁の「風の強さと吹き方」と「警報・注意報の種類」、道路交通法・同施行令(e-Gov法令検索)、国土交通省の通達で、2026年10月14日に本ページの記載を確認しました。
Q1. 濃霧のとき、前照灯をつけなければなりませんか。
A. 道路交通法第五十二条第一項は、政令で定める場合は夜間以外でも灯火をつけなければならないと定め、施行令第十九条は、濃霧がかかっている場所などで視界が高速自動車国道及び自動車専用道路では二百メートル、その他の道路では五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合などを挙げています。
Q2. 風が何メートルになったら運行を止めるのですか。
A. 輸送安全規則にも通達にも、運行を止める風速の数値は書かれていません。気象庁の「風の強さと吹き方」は、非常に強い風(平均風速20m/s以上30m/s未満)で通常の速度で運転するのが困難になる、猛烈な風(35m/s以上)で走行中のトラックが横転すると書いています。
Q3. 強風注意報や暴風警報が出たら運行を中止する義務がありますか。
A. 第十一条は異常気象のときに適切な指示などの措置を求めており、通達は措置の例として暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示を挙げています。注意報や警報が出たら必ず中止するという文言は、確認できた範囲にはありません。
Q4. 濃霧や強風のときの対応を記録に残す定めはありますか。
A. 第十一条には記録を作って保存する定めがありません。濃霧・強風に特化した記録の定めも、このページで確認した資料には書かれていません。
公式根拠
気象庁の風の強さと吹き方(PDF)と警報・注意報の種類で、2026年10月14日に原文を確認しました。
条文はe-Gov法令検索の道路交通法(第五十二条)と道路交通法施行令(第十九条)、通達の記載は国土交通省の貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(PDF)の第11条の部分で、2026年10月14日に確認しました。
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