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横断歩道で歩行者に譲る義務は、貨物軽自動車に限らず全ての車両等にかかる道路交通法の規定です。配達先へ急ぐ運転では、横断歩道の手前で止まるかどうかが事故と違反点数に直結します。このページでは、第38条が書いていることと、違反したときに条文と施行令に書かれていることを、原文で確かめた範囲だけ整理します。事故の型としての位置づけは軽貨物の事故の型で確認できます。
横断歩道に近づく車両は、渡ろうとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、直前で止まれる速度で進み、歩行者がいるときは直前で一時停止して通行を妨げてはなりません。
条文が書いていること
表は横にスクロールできます。
| 条文 | 書かれていること |
|---|---|
| 第38条第1項 | 車両等は、横断歩道等に接近する場合には、通過する際に横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(停止線があるときはその直前)で停止できる速度で進行しなければならない。この場合において、横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 |
| 第38条第2項 | 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前に出ようとするときは、前に出る前に一時停止しなければならない(信号等で歩行者等の横断が禁止されている横断歩道等を除く)。 |
| 第38条第3項 | 車両等は、横断歩道等とその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分では、第30条第3号に該当する場合のほか、前を進行している他の車両等の側方を通過してその前に出てはならない。 |
確認日: 2026年10月13日。e-Gov法令検索の原文で確認しました。「横断歩道等」は横断歩道又は自転車横断帯、「歩行者等」は歩行者又は自転車です。
運転の中で確かめること
1. 近づくときの速度。第1項前段は、渡ろうとする歩行者等がいないことが明らかでない限り、直前で止まれる速度を求めます。「明らか」かどうかは条文に基準がなく、見通しや周囲の状況で決まります。
2. 歩行者等がいるとき。横断中だけでなく、横断しようとしているときも、直前で一時停止して通行を妨げないことが求められます。
3. 前の車が止まっているとき。第2項は、横断歩道の手前で止まっている車の横を通って前に出る前の一時停止を求めます。止まっている車の陰は、歩行者が見えにくい場所です。歩行者優先は、令和8年春の全国交通安全運動の重点にも入っています(全国交通安全運動の春と秋の重点)。
「一旦停止」と「一時停止」の呼び方
道路交通法の条文に「一旦停止」という語はなく、第38条も第43条も「一時停止」と書いています(e-Gov法令検索で道路交通法の本則を「一旦停止」で検索し、該当する条は0件でした)。日常では「一旦停止」と呼ばれることがありますが、横断歩道の場面で守る内容は、第38条が定める「一時停止」です。
止まれの標識などによる停止は、別の規定です。第43条は、交通整理が行われていない交差点などで、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき、停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で一時停止し、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めています。横断歩道の一時停止は、標識の指定がなくても、歩行者等があるときに第38条で求められます。
確認日: 2026年10月19日。e-Gov法令検索の道路交通法第38条・第43条の原文で確認しました。
違反したときに書かれていること
第119条第1項第5号は、第38条の規定の違反となるような行為をした者を、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金としています。ただし、交通反則通告制度の対象となる違反では、施行令が反則金を定めています。道路交通法施行令の別表第二は、横断歩行者等妨害等(第38条又は第38条の2の規定の違反となるような行為)を、基礎点数2点の行に挙げています。別表第六は、同じ行為の反則金を次のとおり定めています。
| 項目 | 定め |
|---|---|
| 基礎点数 | 2点 |
| 反則金(大型車) | 12,000円 |
| 反則金(普通車) | 9,000円 |
| 反則金(二輪車) | 7,000円 |
| 反則金(原付等) | 6,000円 |
別表第六の「普通車」は普通自動車をいいます。道路交通法施行規則第2条の表では、普通自動車は、大型・中型・準中型・大型特殊・二輪・小型特殊の基準のどれにも当たらない自動車です。貨物軽自動車の多くはこの区分に当たると考えられますが、個々の車がどの区分かは車検証の数値等で確認してください。点数と免許停止の関係は運転免許の違反点数と免許停止で確認できます。
歩行者等が「横断しようとしている」か、「明らかにいない」かは、現場の状況で判断されます。反則金を納めるか、刑事手続に進むかなどの扱いも、警察の告知によります。迷うときは管轄の警察署や専門家に相談してください。
よくある質問
出典は道路交通法の第3条・第38条・第38条の2・第119条、道路交通法施行令の別表第二・別表第六、道路交通法施行規則第2条(いずれもe-Gov法令検索)です。2026年10月13日に確認しました。
Q1. 歩行者が渡り始めていなくても止まる必要がありますか。
A. 第38条第1項は、横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときに、直前で一時停止して通行を妨げないことを求めています。渡ろうとしている歩行者が明らかにいない場合を除き、直前で停止できる速度で進行することも求めています。
Q2. 違反すると何点ですか。
A. 施行令の別表第二は、横断歩行者等妨害等(第38条・第38条の2の違反)を基礎点数2点の行に挙げています。
Q3. 反則金はいくらですか。
A. 施行令の別表第六は、横断歩行者等妨害等の反則金を大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付等6,000円と定めています。
公式根拠
第3条・第38条・第38条の2・第119条はe-Gov法令検索の道路交通法、点数と反則金は道路交通法施行令の別表第二・別表第六、車種の区分は道路交通法施行規則第2条で確認しました(確認日: 2026年10月13日)。
住宅街や通学路で子どもが歩いているときの一時停止・徐行と停車時の確認は住宅街・通学路での配送走行の確認で確認できます。
次に確かめること: 場面別に読むページを探すときは場面別の早見表、追突と出会い頭の事故の防止は追突・出会い頭事故の防止、配達先で車を停めるときの駐車規制は集配中の駐車規制で確認できます。
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