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緊急自動車に道を譲る義務は、貨物軽自動車に限らず全ての車両にかかる道路交通法の規定です。配達で狭い道や交差点を走る時間が長い運転では、サイレンが聞こえたときにどこで、どちら側に止まるかを、場面ごとに決めておく必要があります。第40条の内容と、違反したときに条文と施行令に書かれている内容を順に示します。事故の型としての位置づけは軽貨物の事故の型で確認できます。
緊急自動車が接近してきたとき、交差点又はその附近では交差点を避けて道路の左側に寄り一時停止し、それ以外の場所では道路の左側に寄って進路を譲ります。一方通行で左に寄ると通行の妨げになる場合は、右側に寄ります。
条文が書いていること
表は横にスクロールできます。
| 場面 | 条文 | 車両がすること |
|---|---|---|
| 交差点又はその附近 | 第40条第1項 | 交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 |
| 交差点又はその附近で、一方通行の道路 | 第40条第1項のかっこ書き | 一方通行の道路で左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。 |
| 交差点又はその附近以外 | 第40条第2項 | 道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。 |
確認日: 2026年10月26日。e-Gov法令検索の原文で確認しました。第1項の「車両」には緊急自動車は含まれません。第1項は路面電車にも交差点を避けることを求めています。
緊急自動車とは
道路交通法施行令の第13条は、消防のための出動に使う消防用自動車のうち消防に必要な特別の構造又は装置を有するもの、傷病者の緊急搬送のために使う自動車などを、公安委員会が指定する緊急自動車の対象に挙げています。緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車も、同条第2項で対象です。第14条は、これらの自動車が緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならないと定めています(警察用自動車が取締りで必要な場合などの例外は同条のただし書きにあります)。
確認日: 2026年10月26日。e-Gov法令検索の道路交通法施行令第13条・第14条で確認しました。
運転の中で確かめること
1. 交差点の手前や中のとき。第1項は「交差点を避け」と書いています。交差点の中で止まらず、交差点の外で左に寄って止まることが求められます。
2. 交差点から離れた場所のとき。第2項は一時停止までは書かず、「左側に寄って、進路を譲る」ことを求めます。
3. 一方通行のとき。一方通行の道路では、左に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合に限って右側に寄ります。左に寄っても通れるなら、原則の左側のままです。
4. 車線を変えて寄るとき。車両通行帯のある道路で寄るために通行帯を変えることについて、第20条第3項は、第40条第2項により一時進路を譲るときは通行区分の定めによらないことができるとしています。第26条の2は、第40条の規定により道路の左側又は右側に寄るときを、進路変更の禁止の例外に挙げています。
確認日: 2026年10月26日。e-Gov法令検索の道路交通法第20条・第26条の2・第40条の原文で確認しました。
違反したときに書かれていること
第120条第1項第2号は、第40条の規定の違反となるような行為をした者を、5万円以下の罰金としています。ただし、交通反則通告制度の対象となる違反では、施行令が反則金を定めています。道路交通法施行令の別表第二は、緊急車妨害等(第40条又は第41条の2第1項・第2項の規定の違反となるような行為)を、基礎点数1点の行に挙げています。別表第六は、同じ行為の反則金を次のとおり定めています。
| 項目 | 定め |
|---|---|
| 基礎点数 | 1点 |
| 反則金(大型車) | 7,000円 |
| 反則金(普通車又は二輪車) | 6,000円 |
| 反則金(原付等) | 5,000円 |
別表第六の「普通車」は普通自動車をいいます。道路交通法施行規則第2条の表では、普通自動車は、大型・中型・準中型・大型特殊・二輪・小型特殊の基準のどれにも当たらない自動車です。貨物軽自動車の多くはこの区分に当たると考えられますが、個々の車がどの区分かは車検証の数値等で確認してください。点数と免許停止の関係は運転免許の違反点数と免許停止で確認できます。
緊急自動車が「接近してきた」と言えるか、どこが「交差点の附近」かは、現場の状況で判断されます。反則金を納めるか、刑事手続に進むかなどの扱いも、警察の告知によります。迷うときは管轄の警察署や専門家に相談してください。
よくある質問
出典は道路交通法の第20条・第26条の2・第40条・第120条、道路交通法施行令の第13条・第14条・別表第二・別表第六、道路交通法施行規則第2条(いずれもe-Gov法令検索)です。2026年10月26日に確認しました。
Q1. 救急車が後ろから来たら、どこに止まればよいですか。
A. 交差点又はその附近では、交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止します(第40条第1項)。それ以外の場所では、道路の左側に寄って進路を譲ります(同条第2項)。
Q2. 一方通行の道路では、どちらに寄りますか。
A. 第40条第1項のかっこ書きは、一方通行の道路で左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側に寄ると書いています。右側に寄る定めは、交差点又はその附近の第1項に書かれています。
Q3. 交差点の中で止まってよいですか。
A. 第40条第1項は、車両が交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止することを求めています。交差点の中にとどまることは、条文の文言と合いません。
Q4. 違反すると何点ですか。
A. 施行令の別表第二は、緊急車妨害等(第40条又は第41条の2第1項・第2項の違反)を基礎点数1点の行に挙げています。
Q5. 反則金はいくらですか。
A. 施行令の別表第六は、緊急車妨害等の反則金を大型車7,000円、普通車又は二輪車6,000円、原付等5,000円と定めています。
公式根拠
第20条・第26条の2・第40条・第120条はe-Gov法令検索の道路交通法、緊急自動車の範囲と点数・反則金は道路交通法施行令の第13条・第14条・別表第二・別表第六、車種の区分は道路交通法施行規則第2条で確認しました(確認日: 2026年10月26日)。
歩行者が横断歩道を渡るときの一時停止は横断歩道で一時停止する義務、交差点での曲がり方は右左折時の巻き込み・出会い頭事故の防止、信号機が消えている交差点の通り方は信号機が消えている交差点の通り方にまとめています。
次に確かめること: 場面別に読むページを探すときは場面別の早見表、運転者への指導として記録に残す場合の実施頻度・記録事項は運転者への一般的な指導及び監督のページで確認できます。
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