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信号機が消えている交差点では、警察官がいるかどうかで通り方が分かれます。警察官がいれば、その指示に従います。いなければ、交差点の手前で徐行か一時停止をして左右の安全を確かめ、安全な速度で通ります。この2点を、条文と警察の案内で確認します。
警察官がいるかを見て、いなければ手前で徐行か一時停止をして左右を確かめることが、確認できた通り方の中心です。
確認した条文と警察の案内には、消灯した信号機の扱いをそのように定めた記載がありませんでした。事故後の過失の判断など、扱いが争点になる場面は、警察や専門家へ確認してください。
警察官が交通整理をしているとき
道路交通法第7条は、車両等は、信号機の信号又は警察官等の手信号等に従わなければならないと定めています。長野県警察の案内も、信号機が消えている交差点に交通整理をしている警察官がいる場合は、その警察官の指示に従って通行するよう示しています。
警察官がいないとき
長野県警察の案内は、警察官がいない場合は、交差点の手前で徐行もしくは一時停止を確実に行い、左右の安全を確認した上で安全な速度で通行するよう示しています。
| 場面 | 確認できる内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 警察官が整理している | 警察官の指示に従う | 道路交通法第7条、長野県警察の案内 |
| 警察官がいない | 交差点の手前で徐行もしくは一時停止し、左右の安全を確認して、安全な速度で通る | 長野県警察の案内 |
| 交差点に入るとき・交差点内 | 状況に応じて、交差道路の車両、反対方向から来て右折する車両、交差点やその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する | 道路交通法第36条第4項 |
| 右折するとき | 直進又は左折しようとする車両等の進行妨害をしてはならない | 道路交通法第37条 |
| 左右の見とおしがきかない交差点 | 徐行する。ただし、交通整理が行なわれている場合と優先道路を通行している場合は除く | 道路交通法第42条第1号 |
第36条第4項と第37条は、信号機のある交差点かどうかを区別せずに書かれています。第42条第1号は「交通整理が行なわれている場合」を徐行の例外としていますが、信号機が消えた交差点がこれに当たるかは、確認した資料に書かれていません。
貨物軽自動車の運転者として気をつけたい点
配送では、次の配送先の時間を意識して交差点に勢いよく入りがちです。信号機が消えている交差点では、対向車や横断する歩行者も、どう動くか分からない状態になっています。警察の案内が求める徐行か一時停止と左右の確認は、荷物の時間を守るためでなく、事故を避けるために先に行います。この段落は条文の解説ではなく、確認した案内を配送の場面に置き換えた読み方です。
確認できていないこと
- 消えている信号機が、道路交通法上どの信号の扱いになるか。
- 事故が起きたときの過失の割合や刑事上の扱い。
- 長野県以外の都道府県警察が、同じ案内を出しているか(このページでは長野県警察の案内だけを確認しました)。
- 警察庁が、運転者向けに消灯時の通り方を直接示した資料があるか。
条文と案内の文言
| 出典 | 文言 |
|---|---|
| 道路交通法第七条 | 「道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。」 |
| 同法第三十六条第4項 | 「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」 |
| 同法第三十七条 | 「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」 |
| 長野県警察「信号機が滅灯(消灯)している場合の通行方法」 | 「信号機が滅灯(消灯)している交差点に交通整理をしている警察官がいない場合は、交差点の手前で徐行もしくは一時停止を確実に行い、左右の安全を確認した上で安全な速度で通行するようにしてください。」 |
よくある質問
Q1. 信号機が消えている交差点に警察官がいるときは、どう通りますか。
A. 道路交通法第7条は、車両等は信号機の信号又は警察官等の手信号等に従わなければならないと定めています。長野県警察の案内も、交通整理をしている警察官がいる場合は、その指示に従って通行するよう示しています。
Q2. 警察官がいないときは、どう通りますか。
A. 長野県警察の案内は、交差点の手前で徐行もしくは一時停止を確実に行い、左右の安全を確認した上で安全な速度で通行するよう示しています。道路交通法第36条第4項も、交差点に入るときは、交差道路の車両や歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行することを求めています。
Q3. 消えている信号機は、赤信号と同じ扱いですか。
A. 確認した条文と警察の案内には、消えている信号機を赤信号とみなすという記載はありません。このページでは、赤信号と同じ扱いになるとは書きません。
Q4. 信号機が消えている交差点で、右折車と直進車はどちらが優先ですか。
A. 道路交通法第37条は、交差点で右折する車両等は、直進又は左折しようとする車両等の進行妨害をしてはならないと定めています。この条は、信号機がある交差点かどうかを区別せずに書かれています。
回答は本文と同じ条文・公式資料で確認した範囲です(2026年10月17日確認)。事故後の扱いは確認できていません。
次に確認すること
地震で停電したときの運転は地震・津波のときの運転、悪天候で運行を続けるかの判断は異常気象時の措置、右左折の注意は右左折時の安全、事故が起きたときの流れは事故が起きたときの対応の流れで確認できます。
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の道路交通法(第七条・第三十六条・第三十七条・第四十二条)で、消灯時の通り方は長野県警察「信号機が滅灯(消灯)している場合の通行方法」で確認しました(2026年10月17日)。
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