このページで終える確認
運行の開始前に運転者が点呼で何を報告するか、報告する日常点検は何を見るのかを確認します。3つの報告事項と、点検箇所の表を読み終えれば、このページの確認は終わりです。
点呼の報告事項は条文の文言のまま、点検箇所は国土交通省のマニュアルの表のまま載せています。個別の車両や事業に当てはまるかは判定しません。
運行開始前の点呼で報告する3事項
貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条第1項は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に点呼を行い、次の事項について報告を求め、確認を行うと定めています。運転者について挙がるのは次の3つです。
| 号 | 報告・確認する事項(条文の文言) | 運転者の側の定め(第十七条) |
|---|---|---|
| 第一号 | 酒気帯びの有無 | 第一号:酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を事業者に申し出ること |
| 第二号 | 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 | 第一号の二:そのおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること |
| 第三号 | 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認 | 第二号:その点検を実施し、又はその確認をすること |
同条第4項は、酒気帯びの確認を、運転者の状態の目視等による確認に加え、営業所に備えたアルコール検知器を用いて行うと定めています。第十七条第三号は、運転者が乗務を開始しようとするとき点呼を受けて報告することを定めています。
点呼の記録
第七条第5項は、点呼を行い、報告を求め、確認し、指示をしたときは、運転者等ごとに、点呼を行った旨、報告・確認・指示の内容、点呼を行った者と受けた者の氏名、事業用自動車の自動車登録番号または車両番号その他の識別できる表示、点呼の日時、点呼の方法、その他必要な事項を記録し、1年間保存すると定めています。
日常点検の点検箇所(国土交通省マニュアルの表)
国土交通省の「一般的な指導及び監督の実施マニュアル(貨物軽自動車運送事業者編)」は、日常点検の項目を次の表にしています。運行開始前の点呼で運転者が報告するのは、この点検の結果です。
| 点検箇所 | 点検する部分 | 点検項目 |
|---|---|---|
| 運転席での点検 | ブレーキ・ペダル | 踏みしろ、ブレーキのきき |
| 駐車ブレーキ・レバー | 引きしろ(踏みしろ) | |
| 原動機 | かかり具合、異音、低速・加速の状態 | |
| ウインド・ウォッシャ | 噴射状態 | |
| ワイパー | 拭き取りの状態 | |
| エンジンルームの点検 | ウインド・ウォッシャ・タンク | 液量 |
| ブレーキのリザーバ・タンク | 液量 | |
| バッテリ | 液量 | |
| ラジエータなどの冷却装置 | リザーバータンク内の液量 | |
| 潤滑装置 | エンジンオイルの量 | |
| ファン・ベルト | 張り具合、損傷 | |
| 車周りからの点検 | 灯火装置、方向指示器 | 点灯・点滅具合、汚れ、損傷 |
| タイヤ | 空気圧、取付けの状態、亀裂、損傷、異状な摩耗、溝の深さ |
点検の根拠条文、定期点検、点検整備記録簿の保存期間は日常点検・定期点検と点検整備記録簿、酒気帯びの確認方法はアルコール検知器と酒気帯び確認、点呼の記録の書き方は点呼記録簿の書き方で確認できます。積み込みの前後に確かめる、積載物の長さ・幅・はみ出しの制限は積載物の大きさと積み方の制限、荷台に人を乗せてよいかは荷台に人を乗せてよいかで確認できます。
確認できていないこと
- 事業用の貨物軽自動車の日常点検が、道路運送車両法第四十八条第1項のどの号に当たり、毎日の実施が必要かは、このページでは確認していません
- 一人事業主が自分で乗務する場合の点呼を誰が誰に行うかは、マニュアルに「事業主自らが乗務する場合でも点呼が必要」とある以上の当てはめを確認していません
- マニュアルの表が、点検基準の全項目と同じかどうかは照合していません
よくある質問(報告事項・一人事業主・記録)
Q1. 運行開始前の点呼で報告するのは何ですか。
A. 輸送安全規則第七条第1項は、運転者について、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由で安全な運転ができないおそれの有無、道路運送車両法第四十七条の二第1項及び第2項の点検の実施またはその確認の3つについて、報告を求め確認すると定めています。
Q2. 一人で運送している場合も点呼は必要ですか。
A. 国土交通省の貨物軽自動車運送事業者向け実施マニュアルは、事業主自らが乗務する場合でも点呼が必要だと書いています。点呼を誰が誰に行うかの具体的な当てはめは、このページでは確認できていません。管轄の運輸支局等に確かめてください。
Q3. 点呼の記録は残す必要がありますか。
A. 輸送安全規則第七条第5項は、点呼を行った旨、報告・確認・指示の内容、点呼を行った者と受けた者の氏名、事業用自動車を識別できる表示、点呼の日時、点呼の方法などを記録し、1年間保存すると定めています。
公式根拠
条文はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第七条・第十七条)で、2026年10月14日に確認しました。点検箇所の表は、国土交通省の実施マニュアル(貨物軽自動車運送事業者編)の本編を同日に確認し、表の文言どおりに載せています。
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