積載の方法

貨物軽自動車の荷台に人を乗せてよいか(第55条・第56条の原文)

貨物自動車の荷台に人を乗せて運転できる場合を、道路交通法第55条と第56条第2項の原文で整理します。荷物の看守に必要な最小限度の人員と、警察署長の許可を受けた人員の2つに分けて確認します。個別の車と状況への当てはめは扱いません。

このページで終える確認

配送の補助に人を連れていくとき、その人を荷台に乗せてよいかは、道路交通法の乗車の方法の規定で決まります。このページでは、条文が荷台への乗車を認めている2つの場合と、運転者が避けるべき乗せ方を、原文で確かめた範囲だけ整理します。荷物そのものの積み方は積載物の大きさと積み方の制限で確認できます。

荷台に人を乗せてよいのは、荷物を看守するために必要な最小限度の人員か、出発地警察署長が人員を限って許可した範囲の人員だけです。それ以外の人は、乗車のために設備された場所に乗せます。

条文が書いていること

表は横にスクロールできます。

荷台への乗車に関する道路交通法の3つの規定
条文書かれていること
第55条第1項車両の運転者は、乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させて運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(貨物自動車)で貨物を積載しているものは、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員を荷台に乗車させて運転することができる。
第56条第2項貨物自動車の運転者は、出発地を管轄する警察署長が、道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可したときは、第55条第1項にかかわらず、その許可に係る人員の範囲内で荷台に乗車させて運転することができる。
第55条第3項車両に乗車する者は、運転者が第1項・第2項に違反することとなるような方法で乗車してはならない。

確認日: 2026年10月12日。e-Gov法令検索の原文で確認しました。

荷台に乗せられる2つの場合

1. 荷物を看守するため必要な最小限度の人員(第55条第1項ただし書)。条件は、貨物を積載していることと、その貨物を看守するために必要な最小限度であることです。荷物を積んでいない荷台に人を乗せること、荷物の看守と関係なく人を乗せることは、このただし書の対象として書かれていません。「最小限度」の人数の具体的な基準は、条文には書かれていません。

2. 警察署長の許可を受けた人員(第56条第2項)。許可するのは、出発地を管轄する警察署長です。許可は人員を限って行われ、その人員の範囲内でだけ荷台に乗せられます。許可を求める手続きと必要書類は、このページでは確認していません(未確認)。出発地の警察署で確認してください。

乗せ方で避けること

荷台に乗せてよい場合でも、第55条第2項は別に、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる、後写鏡の効用を失わせる、車両の安定を害する、方向指示器・番号標・制動灯・尾灯・後部反射器を外から確認できなくなる、という乗車をさせて運転することを禁じています。荷台の人を乗せる位置や荷物との配置は、これらに当たらないかを確認する必要があります。

違反したときに書かれていること

第55条第1項または第2項に違反した運転者について、第120条第2項第1号は5万円以下の罰金と定めています。第123条は、法人・人の使用人などが業務に関して第120条第2項の違反行為をしたときに、行為者を罰するほか、その法人又は人にも罰金刑を科すと定めています。第55条第3項に違反した同乗者は、第121条第1項第9号で2万円以下の罰金又は科料です。運転免許の違反点数では、乗車積載方法違反は1点です(警視庁の点数一覧)。点数と免許停止の関係は運転免許の違反点数と免許停止で確認できます。

荷台ではなく座席に乗る場合の座席ベルトの着用義務は、座席ベルトの着用義務で確認できます。

このページは、個別の乗せ方が適法かを判定するものではありません。

どの車が「貨物自動車」にあたるか、どの人数が「必要な最小限度」にあたるかは、車の構造と状況で決まります。迷うときは、出発地を管轄する警察署に相談してください。

よくある質問

出典は道路交通法の第55条・第56条・第120条・第121条・第123条(e-Gov法令検索)と、警視庁の違反点数一覧です。いずれも2026年10月12日に確認しました。

Q1. 配送の補助の人を荷台に乗せてよいですか。
A. 条文が荷台への乗車を認めているのは、荷物を看守するために必要な最小限度の人員と、警察署長が人員を限って許可した人員です。配送の補助という理由だけで認めるとは書かれていません。

Q2. 荷物を積んでいなければ、荷台に乗せてよいですか。
A. 第55条第1項ただし書は「貨物を積載しているもの」について看守の人員を認めています。積載のない荷台への乗車は、ただし書の対象としては書かれていません。警察署長の許可を受けた場合は第56条第2項によります。

Q3. 乗せた同乗者にも罰則がありますか。
A. 第55条第3項は、運転者が違反することとなる方法で乗車することを乗車する者に禁じ、違反した者を第121条第1項第9号が罰しています。

公式根拠

第55条・第56条・第120条・第121条・第123条はe-Gov法令検索の道路交通法、点数は警視庁の違反点数一覧で確認しました(確認日: 2026年10月12日)。

次に確かめること: 場面別に読むページを探すときは場面別の早見表、集配中の駐車の規制は集配中の駐車規制で確認できます。

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