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荷物の重さの上限とは別に、荷物の長さ・幅・高さと、車体からのはみ出し方にも制限があります。道路交通法第五十五条は積む場所と積み方、第五十七条は政令で定める制限を超える積載を、それぞれ運転者に禁じています。制限の中身は道路交通法施行令第二十二条が定めています。このページは、貨物軽自動車の運転者が積み込む前に確かめる、大きさとはみ出しの制限を条文で整理します。重さの上限は過積載の禁止と車検証の最大積載量で確認できます。
荷物の長さ・幅は車体の1.2倍まで、前後・左右のはみ出しは車体の長さ・幅の10分の1までであることを確認すれば、このページの確認は終わりです。
積載物の大きさとはみ出しの制限
道路交通法施行令第二十二条の第三号は積載物の大きさ、第四号は積み方のはみ出しを定めています。自動車の長さ・幅に対する割合で決まるため、車ごとに数値が変わります。
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 制限の内容 | 号 |
|---|---|---|
| 積載物の長さ | 自動車の長さに、その長さの10分の2を加えたもの(車長の1.2倍)を超えない | 第三号イ |
| 積載物の幅 | 自動車の幅に、その幅の10分の2を加えたもの(車幅の1.2倍)を超えない | 第三号ロ |
| 積載物の高さ | 3.8メートルから、その自動車の積載をする場所の高さを引いたもの。三輪の普通自動車などには内閣府令で定める別の高さがあり、公安委員会が3.8メートル以上4.1メートル以下で別に定める場合もある | 第三号ハ |
| 前後のはみ出し | 自動車の車体の前後から、自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さない | 第四号イ |
| 左右のはみ出し | 自動車の車体の左右から、自動車の幅の10分の1を超えてはみ出さない | 第四号ロ |
高さは「3.8メートルから荷台の高さを引いた値」のため、地上から荷物の上端までが3.8メートルまで、と読めます。軽自動車に当てはまる内閣府令の区分と数値は、このページでは確認していません(未確認)。使う車の高さの上限は、管轄の警察署で確認してください。
積む場所と積み方の禁止
道路交通法第五十五条は、制限の数値とは別に、積み方そのものを禁じています。
積載のために設備された場所以外に積まない(第一項)。荷台や荷室など、積むために設けられた場所以外には積載して運転できません。
視野・操作・安定・灯火の確認を妨げる積み方の禁止(第二項)。運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる、後写鏡の効用を失わせる、車両の安定を害する、方向指示器・車両の番号標・制動灯・尾灯・後部反射器を外から確認できなくなる、といった積み方で運転してはならないと定めています。数値の範囲内でも、これらに当たる積み方は禁止です。
制限を超えるとき
道路交通法第五十七条第三項は、貨物が分割できないため制限を超える場合に、出発地警察署長が、車両の構造や道路・交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可したときは、その範囲で制限を超えて運転できると定めています。許可の申請書類や手数料、道路法の特殊車両通行許可との関係は、このページでは確認していません(未確認)。
確認を混同しやすい点
重さが上限内でも、大きさやはみ出しの制限は別にあります。最大積載量の範囲に収まっていても、荷物が車体から後ろに長く出ていれば、はみ出しの制限に当たる場合があります。
数値の範囲内でも、灯火や番号標が隠れる積み方は禁止です。第五十五条第二項は割合の制限とは別の条文です。
この表は個別の積み方が適法かの判定ではありません。実際の車の長さ・幅は車検証や車両の実測で確かめ、迷うときは出発地を管轄する警察署に相談してください。罰則の内容は、このページでは確認していません(未確認)。
よくある質問
Q1. 荷物を車体の後ろにはみ出して積んでよい長さは決まっていますか。
A. 道路交通法施行令第二十二条第四号イは、車体の前後から自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さないことと定めています。
Q2. 左右へのはみ出しは認められていますか。
A. 同号ロは、車体の左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出さないことと定めています。割合の範囲内なら条文上は認められますが、第五十五条第二項の視野・灯火などの制限は別に守る必要があります。
Q3. 条文の制限を超える荷物は運べませんか。
A. 分割できない貨物については、出発地警察署長の許可を受けた範囲で運べる場合があります(道路交通法第五十七条第三項)。
これらの回答の条文は、e-Gov法令検索で2026年10月10日に確認しました。個別の事案への当てはめは、管轄の警察署等で確認してください。
公式根拠
積み方の禁止と許可は道路交通法(第五十五条・第五十七条)、大きさとはみ出しの制限は道路交通法施行令(第二十二条第三号・第四号)で、e-Gov法令検索から確認できます。
運転中の守ることとして、運転中のスマートフォン操作の禁止と、集配中の駐車規制も確認できます。
次に確かめること: 安全対策の期限を月ごとに並べた表は安全対策の期限の暦で、選任・届出・定期講習の日付計算は選任・届出・定期講習の期限計算で確認できます。
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