このページで終える確認
点呼記録簿は、点呼を行ったことと、その中身を日々残す記録です(保存期間は1年間)。このページでは、条文が求める記録項目を整理し、架空の1日分を書き込んだ例を示します。
記録に残す項目と、乗務前・乗務後で報告を受ける内容、1日分の書き方を確認すれば、このページの確認は終わりです。
点呼で何を報告するかは運行前点呼で報告する3事項、酒気帯びの確認方法は酒気帯び確認とアルコール検知器で確認できます。
国土交通省の案内
国土交通省は、貨物軽自動車運送事業者向けに、点呼記録簿の例を公開しています。同じページには、次のことが書かれています。
- 貨物軽自動車運送事業者は、運送事業を一人で行っている場合であっても、安全対策を自ら実施する必要がある。
- 乗務前に運転者に何らかの問題が確認された場合は、運行してはいけない。
- 点呼の内容は日々点呼記録簿に記録したうえで、1年間保存しなければいけない。
記録簿の例そのものは、国土交通省のページのリンク先で開けます。このページは、例の欄の並びではなく、条文が求める記録項目を軸に説明します。
点呼の記録に残す項目
貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示をしたときに、運転者ごとに次の内容を記録し、1年間保存すると定めています。
表は横にスクロールできます。
| 記録する項目 | 書く内容の見方 |
|---|---|
| 点呼を行った旨 | 点呼を実施したこと |
| 報告、確認及び指示の内容 | 運転者から受けた報告、確認した結果、出した指示 |
| 点呼を行った者と、受けた運転者の氏名 | 両方の氏名 |
| 事業用自動車を識別できる表示 | 自動車登録番号または車両番号など |
| 点呼の日時 | 日付と時刻 |
| 点呼の方法 | 対面か、対面と同等の方法か、電話などか |
| その他必要な事項 | 自社で残したい事項 |
乗務前と乗務後で報告を受ける内容
点呼は、乗務前(第7条第1項)と乗務後(同条第2項)の2回あります。記録の対象はどちらも同じですが、中に書く報告・確認の内容が違います。
| 点呼 | 報告を受ける内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 乗務前(第1項) | 疾病、疲労、睡眠不足などで安全に運転できないおそれの有無。日常点検の実施の報告 | 酒気帯びの有無 |
| 乗務後(第2項) | 事業用自動車、道路、運行の状況。運転者を交替した場合は、交替した運転者に対して行った通告 | 酒気帯びの有無 |
酒気帯びの確認は、運転者の状態の目視等による確認に加え、営業所に備えたアルコール検知器を使って行うと、同条第4項が定めています。乗務前の報告の項目は、冒頭のリンク先で表にしています。
一人事業主の1日分の架空の記入例
次の例は、このページのために作った架空の1日です。氏名と番号は実在のものではありません。一人で事業を行い、自分で点呼を行う想定です。
表は横にスクロールできます。
| 記録する項目 | 乗務前 | 乗務後 |
|---|---|---|
| 日時 | 10月20日 7時30分 | 10月20日 17時40分 |
| 氏名(行った者・受けた者) | 運転者A(自分で点呼を行ったため、両方とも同じ氏名) | 運転者A(同じ) |
| 車両を識別できる表示 | 架空の車両番号 | 同じ車両番号 |
| 酒気帯びの確認 | 目視で異常なし。アルコール検知器の結果は0.00mg/L | 目視で異常なし。アルコール検知器の結果は0.00mg/L |
| 体調の報告 | 睡眠は6時間。疲労や体調不良なし | (乗務後は、道路・運行の状況を書く) |
| 日常点検の報告 | 日常点検を実施し、異常なし | - |
| 運行の状況の報告 | - | 国道の渋滞で配達が遅れた旨、車両の異常なし |
| 指示した内容 | 運行の指示は特になし(問題があれば運行しない) | 翌日の積み込み時刻を確認 |
| 点呼の方法 | 営業所車庫で、自分でアルコール検知器を使って実施 | 同じ |
一人事業主が自分で行う点呼で、点呼の方法の欄をどう書けば条文に沿うかは、確認した資料からは決まりません。自社の運行に当てはめた書き方は、管轄の運輸支局等で確認してください。
書き間違えやすい点
- 乗務前の記録だけで終わらせず、乗務後の点呼も同じように記録します。
- 点呼を行った者と受けた者の氏名は、両方を残します。
- 点呼の記録(保存期間1年間)は、業務記録や事故の記録とは別の記録です。保存期間は記録の保存期間一覧で並べて確認できます。
よくある質問
Q1. 点呼の記録は、何年保存しますか。
A. 輸送安全規則第7条第5項は、点呼の記録を1年間保存すると定めています。国土交通省の貨物軽自動車運送事業者向けのページも、点呼の内容は日々点呼記録簿に記録して1年間保存するよう案内しています。
Q2. 一人で運送事業をしている場合も、点呼記録簿が要りますか。
A. 国土交通省のページは、運送事業を一人で行っている場合であっても、定められた安全対策は自ら実施する必要があると案内しています。点呼の内容を日々記録して1年間保存することも、同じページに書かれています。
Q3. 乗務後の点呼でも記録を残しますか。
A. 残します。第7条第5項は、第1項(乗務前)から第3項(途中)までの点呼を行ったときの記録を求めています。乗務後の点呼は第2項に当たり、記録の対象です。
Q4. 国土交通省の点呼記録簿の例を使わないといけませんか。
A. 国土交通省は点呼記録簿の例を公開し「ご活用ください」と案内していますが、使うことが義務だとは、確認した範囲では書かれていません。自社の書式を使ってよいかなど個別の判断は、管轄の運輸支局等へ確認してください。
回答は本文と同じ条文・公式資料で確認した範囲です(2026年10月17日確認)。
次に確認すること
1日の運行の記録は業務記録の記入例、記録3種を並べた表は記録3種の見比べで確認できます。
公式根拠
点呼の記録項目と保存期間は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第七条)で、2026年10月17日に確認しました。一人事業主の実施義務と記録簿の例は、国土交通省の貨物軽自動車運送事業者の皆様へ(点呼記録簿の例)で、同日に確認しました。
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