点呼の記録

点呼記録簿の書き方(記録項目と1日分の架空例)

点呼を行ったあとに何を記録するかを、乗務前と乗務後に分けて確認します。一人で事業を行う場合の1日分の架空の記入例も示します。

このページで終える確認

点呼記録簿は、点呼を行ったことと、その中身を日々残す記録です(保存期間は1年間)。このページでは、条文が求める記録項目を整理し、架空の1日分を書き込んだ例を示します。

記録に残す項目と、乗務前・乗務後で報告を受ける内容、1日分の書き方を確認すれば、このページの確認は終わりです。

点呼で何を報告するかは運行前点呼で報告する3事項、酒気帯びの確認方法は酒気帯び確認とアルコール検知器で確認できます。

国土交通省の案内

国土交通省は、貨物軽自動車運送事業者向けに、点呼記録簿の例を公開しています。同じページには、次のことが書かれています。

  • 貨物軽自動車運送事業者は、運送事業を一人で行っている場合であっても、安全対策を自ら実施する必要がある。
  • 乗務前に運転者に何らかの問題が確認された場合は、運行してはいけない。
  • 点呼の内容は日々点呼記録簿に記録したうえで、1年間保存しなければいけない。

記録簿の例そのものは、国土交通省のページのリンク先で開けます。このページは、例の欄の並びではなく、条文が求める記録項目を軸に説明します。

点呼の記録に残す項目

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示をしたときに、運転者ごとに次の内容を記録し、1年間保存すると定めています。

表は横にスクロールできます。

点呼の記録に残す項目(第7条第5項)
記録する項目書く内容の見方
点呼を行った旨点呼を実施したこと
報告、確認及び指示の内容運転者から受けた報告、確認した結果、出した指示
点呼を行った者と、受けた運転者の氏名両方の氏名
事業用自動車を識別できる表示自動車登録番号または車両番号など
点呼の日時日付と時刻
点呼の方法対面か、対面と同等の方法か、電話などか
その他必要な事項自社で残したい事項

乗務前と乗務後で報告を受ける内容

点呼は、乗務前(第7条第1項)と乗務後(同条第2項)の2回あります。記録の対象はどちらも同じですが、中に書く報告・確認の内容が違います。

乗務前と乗務後の点呼で報告・確認する内容
点呼報告を受ける内容確認すること
乗務前(第1項)疾病、疲労、睡眠不足などで安全に運転できないおそれの有無。日常点検の実施の報告酒気帯びの有無
乗務後(第2項)事業用自動車、道路、運行の状況。運転者を交替した場合は、交替した運転者に対して行った通告酒気帯びの有無

酒気帯びの確認は、運転者の状態の目視等による確認に加え、営業所に備えたアルコール検知器を使って行うと、同条第4項が定めています。乗務前の報告の項目は、冒頭のリンク先で表にしています。

一人事業主の1日分の架空の記入例

次の例は、このページのために作った架空の1日です。氏名と番号は実在のものではありません。一人で事業を行い、自分で点呼を行う想定です。

表は横にスクロールできます。

架空の記入例(10月の1日分)
記録する項目乗務前乗務後
日時10月20日 7時30分10月20日 17時40分
氏名(行った者・受けた者)運転者A(自分で点呼を行ったため、両方とも同じ氏名)運転者A(同じ)
車両を識別できる表示架空の車両番号同じ車両番号
酒気帯びの確認目視で異常なし。アルコール検知器の結果は0.00mg/L目視で異常なし。アルコール検知器の結果は0.00mg/L
体調の報告睡眠は6時間。疲労や体調不良なし(乗務後は、道路・運行の状況を書く)
日常点検の報告日常点検を実施し、異常なし-
運行の状況の報告-国道の渋滞で配達が遅れた旨、車両の異常なし
指示した内容運行の指示は特になし(問題があれば運行しない)翌日の積み込み時刻を確認
点呼の方法営業所車庫で、自分でアルコール検知器を使って実施同じ
この例は書き方の見本であり、記録の要否や書式の適否の判定ではありません。

一人事業主が自分で行う点呼で、点呼の方法の欄をどう書けば条文に沿うかは、確認した資料からは決まりません。自社の運行に当てはめた書き方は、管轄の運輸支局等で確認してください。

書き間違えやすい点

  • 乗務前の記録だけで終わらせず、乗務後の点呼も同じように記録します。
  • 点呼を行った者と受けた者の氏名は、両方を残します。
  • 点呼の記録(保存期間1年間)は、業務記録や事故の記録とは別の記録です。保存期間は記録の保存期間一覧で並べて確認できます。

よくある質問

Q1. 点呼の記録は、何年保存しますか。
A. 輸送安全規則第7条第5項は、点呼の記録を1年間保存すると定めています。国土交通省の貨物軽自動車運送事業者向けのページも、点呼の内容は日々点呼記録簿に記録して1年間保存するよう案内しています。

Q2. 一人で運送事業をしている場合も、点呼記録簿が要りますか。
A. 国土交通省のページは、運送事業を一人で行っている場合であっても、定められた安全対策は自ら実施する必要があると案内しています。点呼の内容を日々記録して1年間保存することも、同じページに書かれています。

Q3. 乗務後の点呼でも記録を残しますか。
A. 残します。第7条第5項は、第1項(乗務前)から第3項(途中)までの点呼を行ったときの記録を求めています。乗務後の点呼は第2項に当たり、記録の対象です。

Q4. 国土交通省の点呼記録簿の例を使わないといけませんか。
A. 国土交通省は点呼記録簿の例を公開し「ご活用ください」と案内していますが、使うことが義務だとは、確認した範囲では書かれていません。自社の書式を使ってよいかなど個別の判断は、管轄の運輸支局等へ確認してください。

回答は本文と同じ条文・公式資料で確認した範囲です(2026年10月17日確認)。

次に確認すること

1日の運行の記録は業務記録の記入例、記録3種を並べた表は記録3種の見比べで確認できます。

公式根拠

点呼の記録項目と保存期間は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第七条)で、2026年10月17日に確認しました。一人事業主の実施義務と記録簿の例は、国土交通省の貨物軽自動車運送事業者の皆様へ(点呼記録簿の例)で、同日に確認しました。

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