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事故への対応は、現場での対応、国への連絡、営業所に残す記録、運転者への指導に分かれ、期限もそれぞれ違います。自分の事故について、どの順番で何を行うかの全体像を確認すれば、このページの確認は終わりです。
損害の程度や過去の事故歴で扱いが変わります。判断に迷う場合は、管轄の運輸支局等に確認してください。
事故の直後から3年保存までの時期順の表
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| 順番 | いつまでに | 行うこと | 根拠・詳しい確認先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事故の直後 | 運転を止め、負傷者を救護し、道路上の危険を防ぎます。そのうえで、警察官が現場にいるときはその警察官に、いないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に、事故の発生日時・場所、死傷者の数と程度、壊れた物、積載物、講じた措置を報告します。 | 道路交通法第72条第1項 |
| 2 | 事故から24時間以内(対象の事故のみ) | 貨物軽自動車運送事業者は、死者2人以上、重傷者5人以上、10人以上の負傷者、危険物等の飛散・漏えい、酒気帯び運転を伴う事故などのとき、電話その他の方法で運輸支局長等へ速報します。 | 自動車事故報告規則第4条。対象の線引きは事故報告 |
| 3 | 事故が発生した場合 | 乗務員等の氏名、車両の識別表示、発生日時、発生場所、相手方の氏名、事故の概要、原因、再発防止対策の8項目を記録します。確認した条文には、記録を作る期限の日数は書かれていません。 | 輸送安全規則第9条の2。記載事項は事故の記録 |
| 4 | 事故の日から30日以内(対象の事故のみ) | 自動車事故報告規則第2条の15類型に当たる事故は、自動車事故報告書3通を、使用の本拠を管轄する運輸支局長等を経由して国土交通大臣に提出します。オンライン申請でも出せます。 | 自動車事故報告規則第3条。対象は事故報告、出し方はオンライン申請 |
| 5 | 事故を起こした運転者が再び乗務する前(やむを得ない場合は乗務再開後1か月以内) | 事故惹起運転者に当たるときは、特別な指導(座学に当たる部分は5時間以上)と、特定診断ⅠまたはⅡの適性診断を実施します。 | 国土交通省の指導及び監督の指針。詳細は事故惹起運転者への特別な指導と適性診断 |
| 6 | 記録から3年間 | 事故の記録を、その車を運行管理している営業所で保存します。事故報告書を出した事故も保存が必要です。 | 輸送安全規則第9条の2。保存の考え方は事故の記録 |
1. 事故の直後は道路交通法の措置が先
道路交通法第72条第1項は、交通事故があったとき、運転者等に、直ちに運転を止めて、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じることを求めています。運転者は、そのうえで警察への報告を行います。事故報告規則や輸送安全規則の手続は、この措置のあとの話です。
2・4. 速報と事故報告書は対象の事故だけ
国土交通大臣への報告は、自動車事故報告規則第2条の15類型に当たる事故だけが対象で、24時間以内の速報はその中でも限られた事故です。速報の対象になる事故は、速報と30日以内の報告書の両方が必要です。物損だけで死傷者のない事故は、15類型のどれにも当たらない限り、報告書の対象にはなりません。この場合でも、次の事故の記録は必要です。
3・6. 事故の記録は必ず残す
輸送安全規則第9条の2は、事業用自動車に係る事故が発生した場合に、8項目を記録して営業所で3年間保存することを求めています。対象は、人の死傷や物の損壊を伴う交通事故まで含み、報告書が必要な事故より広くなります。国への報告をしたかどうかに関係なく、記録は残します。
5. 運転者への特別な指導と適性診断
国土交通省の指針は、死者または重傷者を生じた事故を起こした運転者、または軽傷者を生じた事故を起こし、かつ事故前の3年間に交通事故を起こしたことがある運転者を、事故惹起運転者としています。特別な指導と適性診断は、事故のあと再び乗務する前に行います。この点は事故報告書の30日とは別の期限で、数え方も違います。
該当するかどうかは事故の損害の程度と過去の事故歴で決まります。判定の材料になる記録の取り方は、運転者等台帳で確認できます。
公式根拠
e-Gov法令検索の道路交通法(第72条)、自動車事故報告規則(第2条〜第4条)、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第9条の2)、国土交通省の指導及び監督の指針で確認しました(確認日: 2026年10月6日)。
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