運転行動の法令

踏切の通過と立ち往生の措置(道路交通法第33条)

貨物軽自動車の運転者が踏切を通るときの義務を、道路交通法第33条の原文で整理します。直前の停止と安全確認、遮断機・警報機のあいだの進入禁止、立ち往生したときの措置の3点と、違反点数、普通車の反則金を、確認できた範囲だけ載せます。個別の場面が違反に当たるかは扱いません。

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踏切の義務は、貨物軽自動車に限らず全ての車両等にかかる道路交通法の規定です。配達先へ向かう途中で踏切を通る運転では、直前で止まること、出口側に自車が入る余地を確かめること、動けなくなったときの手順を知っていることが、列車との事故を避ける分かれ目になります。このページでは、第33条が書いていることと、国土交通省などが案内している手順を、確認できた範囲だけ整理します。運転者への指導の組み立ては一般的な指導・監督で確認できます。

踏切では、直前で止まって安全を確認してから進み、遮断機が下りるとき・警報が鳴っているあいだは入らず、動けなくなったら直ちに列車へ知らせます。

条文が書いていること

表は横にスクロールできます。

道路交通法第33条の3つの項
条文書かれていること
第33条第1項踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(停止線があるときはその直前)で停止し、安全を確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行できる。
第33条第2項踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間、又は警報機が警報している間は、踏切に入ってはならない。
第33条第3項故障その他の理由で踏切で運転できなくなったときは、直ちに非常信号を行う等、停止している車両があることを鉄道・軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講じるとともに、その車両を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

確認日: 2026年10月13日。e-Gov法令検索の原文で確認しました。

運転の中で確かめること

1. 手前で止まる。第1項は、踏切の直前で停止し、安全を確認することを求めます。運輸安全委員会のリーフレットは、踏切を渡り切った先に自分の車を停められる場所がないときは、踏切に入らないよう案内しています。

2. 入ってはいけないとき。第2項は、遮断機が閉じようとしているとき、閉じているあいだ、警報機が鳴っているあいだの進入を禁じています。同じリーフレットも、警報中や遮断機が下り始めているときは絶対に入らないよう案内しています。

3. 荷台の高さ。国土交通省の手引きは、荷台の積載物の高さが通行できる高さ制限を超えることがあるので注意するよう案内し、脱輪や遮断機への衝突で踏切を渡り切れず、列車との接触につながるおそれがあるとしています。積載の確認は積載物の大きさの制限で確認できます。

立ち往生したときの手順

第3項は、知らせる措置と、踏切以外への移動の措置を求めています。具体的な手順は、国土交通省の手引きと運輸安全委員会のリーフレットが次のとおり案内しています。

踏切で動けなくなったときの手順
場面案内されている内容
列車に知らせるすぐに車から降り、踏切の近くの非常ボタン(踏切支障報知装置)を押すか、車内の発炎筒を使って、線路脇などの安全な位置で、接近する列車に知らせます。非常ボタンがない踏切では、搭載した発炎筒などで知らせます。どちらもないときは、洋服(できれば赤色)を振ります(運輸安全委員会)。
非常ボタンの使い方緊急時の連絡先の表示があれば、すみやかに連絡します。いたずらなど非常の場合以外には使えず、法律により罰せられる場合があります。警察に通報したいときにも使えません(国土交通省)。
閉じ込められたとき前後の遮断機が下りて踏切に閉じ込められたときは、車が動くなら、慌てず低速で前進して遮断かんを押し上げ、脱出します。遮断かんを壊したら、近くの駅などに知らせます(国土交通省)。

発炎筒が車に備えられているか、運転者が位置と使い方を知っているかは、乗務前の確認事項として運行する側が決めておく内容です。車への備え付けの要件はこのページでは確認していません。

違反したときに書かれていること

第119条第1項第5号は、第33条第1項又は第2項の規定の違反となるような行為をした者を、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金としています。ただし、交通反則通告制度の対象となる違反では、施行令が点数と反則金を定めています。施行令の別表第二は、踏切不停止等(第33条第1項の違反となるような行為)と遮断踏切立入り(同条第2項の違反となるような行為)を、基礎点数2点の行に挙げています。別表第六は、踏切不停止等の反則金を次のとおり定めています。

踏切不停止等の反則金(施行令の別表第六)
区分反則金
大型車12,000円
普通車9,000円
二輪車7,000円
原付等6,000円

遮断踏切立入り(第33条第2項の違反)の反則金は、別表第六の別の行で、大型車15,000円・普通車12,000円・二輪車9,000円・原付等7,000円です。別表第六の「普通車」は普通自動車をいいます。貨物軽自動車の多くはこの区分に当たると考えられますが、個々の車の区分は車検証の数値等で確認してください。点数と免許停止の関係は運転免許の違反点数と免許停止で確認できます。

このページは、個別の場面が第33条の違反に当たるかを判定するものではありません。

停止の位置や安全確認の程度は、現場の状況で判断されます。反則金を納めるか、刑事手続に進むかなどの扱いも、警察の告知によります。迷うときは管轄の警察署や専門家に相談してください。

よくある質問

出典は道路交通法の第33条・第119条、道路交通法施行令の別表第二・別表第六(e-Gov法令検索)、国土交通省の「鉄道の安全利用に関する手引き」、運輸安全委員会のリーフレットです。2026年10月13日に確認しました。

Q1. 信号機のある踏切でも止まる必要がありますか。
A. 第33条第1項は、踏切の直前で停止して安全を確認することを求めていますが、ただし書で、信号機の表示する信号に従うときは踏切の直前で停止しないで進行できるとしています。

Q2. 踏切の中で動けなくなったらどうしますか。
A. 第33条第3項は、直ちに非常信号を行う等して知らせる措置を講じ、車両を踏切以外へ移動する措置を講じることを求めています。国土交通省の手引きは、非常ボタンを使うこと、非常ボタンがない踏切では車に搭載した発炎筒などで列車に危険を知らせることを案内しています。

Q3. 違反すると何点ですか。
A. 道路交通法施行令の別表第二は、踏切不停止等(第33条第1項の違反)と遮断踏切立入り(同条第2項の違反)を、基礎点数2点の行に挙げています。踏切不停止等の反則金は、別表第六で普通車9,000円、遮断踏切立入りは普通車12,000円です。

公式根拠

条文はe-Gov法令検索の道路交通法の第33条・第119条、点数と反則金は道路交通法施行令の別表第二・別表第六で確認しました(確認日: 2026年10月13日)。運用の案内は国土交通省の鉄道の安全利用に関する手引きと運輸安全委員会のドライバー向けリーフレットで確認しました。

次に確かめること: 場面別の早見表、横断歩道での一時停止は横断歩道で一時停止する義務で確認できます。

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