妨害運転の確認

妨害運転(あおり運転)の罰則と対応の確認

妨害運転の罰則の根拠、対象となる11類型、被害を受けたときの110番通報とドライブレコーダー、自分が加害側にならないための運転と運行指示を、条文と警察庁の公表の記載で確認します。

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妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の確認は、罰則の根拠、被害を受けたときの最初の行動、自分が加害側にならないための運転と運行指示の3つに分かれます。運転者へ何を伝えるかを決める材料にすれば、このページの確認は終わりです。

警察庁によると、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持などの違反を行うことに罰則があります。妨害運転をした者は、運転免許を取り消されるとされています。

事故が起きたあとの手順は事故発生時の対応、点数の一覧は違反点数と免許停止にあります。このページは、それらを複製せずに、妨害運転の条文と、貨物軽自動車の運転者の側の対応に絞っています。

罰則の区分(第百十七条の二の二・第百十七条の二)

妨害運転の罰則
場合罰則根拠
妨害の目的で、定められた11類型の行為を、他の車両等に交通の危険を生じさせるおそれのある方法でした三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金道路交通法第百十七条の二の二第一項第八号
上の罪を犯し、高速自動車国道等で他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金道路交通法第百十七条の二第一項第四号

警察庁は、妨害運転をした者は当該行為のみで運転免許の取消処分の対象になるとしています。点数と処分の全体は違反点数と免許停止と行政処分の基準で確認できます。人を死傷させた場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の危険運転致死傷罪(妨害目的運転)にも当たる場合があると警察庁は書いています。条文は2026年10月14日にe-Govで確認しました。

対象となる11類型

第百十七条の二の二第一項第八号は、次の11の条文の違反となる行為を、妨害の目的で行う場合を対象にしています。

妨害運転の対象となる行為(第八号イからル)
号条文内容
イ第十七条第四項通行区分違反となる行為
ロ第十八条第三項自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法の違反となる行為
ハ第二十四条急ブレーキの禁止に違反する行為
ニ第二十六条車間距離の保持の違反となる行為
ホ第二十六条の二第二項進路変更の禁止の違反となる行為
ヘ第二十八条第一項・第四項追越しの方法の違反となる行為
ト第五十二条第二項灯火の操作義務に違反する行為
チ第五十四条第二項警音器の使用制限に違反する行為
リ第七十条安全運転の義務に違反する行為
ヌ第七十五条の四最低速度の違反となる行為
ル第七十五条の八第一項停車及び駐車の禁止の違反となる行為

ロの第十八条第三項は、令和8年4月1日に施行された自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法の規定です。警察庁は、この違反が妨害運転の類型に追加されたと公表しています。通過の方法は自転車との事故防止で確認できます。

どの行為も、「他の車両等の通行を妨害する目的で」行うことが条文の要件です。運転中に結果として車間が詰まった場合などが当てはまるかどうかは個別の事実で決まるため、このページでは判定しません。

被害を受けたときの最初の行動

警察庁は、妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難するとともに、車外に出ることなく、ためらわずに110番通報するよう呼びかけています。

  • 安全な場所へ避難する(警察庁はサービスエリアやパーキングエリアなどを挙げている)
  • 車外に出ない。ドアを開けて相手と話さない
  • 110番通報して、場所、相手の車の特徴、状況を伝える
  • ドライブレコーダーの映像を消さずに保存する。装着と使い方はドライブレコーダーで確認できる
  • 接触や負傷があれば、第七十二条の措置(運転の停止、救護、危険の防止、警察への報告)を取る。事故記録の残し方は事故記録にある

加害にならないための確認項目

次は、第八号の類型にあたる行為を日常の運転で起こさないための確認項目の例で、法令が定める項目ではありません。

  • 前の車に近づきすぎない。車間距離は、前の車が急に止まっても追突を避けられる距離を保つ(第二十六条)。確認は追突事故の防止を使う
  • 危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけない(第二十四条)
  • 警音器は、法令で鳴らす場合や危険を防止するためやむを得ないときを除いて鳴らさない(第五十四条第二項)
  • 夜間に他の車の直後を進行するときや行き違うときは、他の車の交通を妨げないよう灯火を操作する(第五十二条第二項)
  • 他の車に腹を立てたときは、追い越しや進路変更で応じず、距離を取る
  • 配達の遅れを取り戻すための急ぎを運転者に求めない。時間に余裕を持たせた運行指示にする(過労防止と制限速度の確認の確認と合わせる)

次に確認するページ

高速道路での避難先と停車の考え方は高速道路での安全対策、事故が起きたあとの報告と記録は事故発生時の対応で確認できます。

よくある質問(罰則・被害時の対応)

Q1. 妨害運転の罰則は何ですか。
A. 他の車両等の通行を妨害する目的で、第百十七条の二の二第一項第八号の定める11類型の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法でした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するとされています。その結果、高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は、第百十七条の二第一項第四号により五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。警察庁は、妨害運転をした者は運転免許を取り消されると公表しています。

Q2. 車間距離が短くなっただけで妨害運転になりますか。
A. 条文は「他の車両等の通行を妨害する目的で」行うことを要件にしています。車間距離不保持の違反そのものは第二十六条の別の罰則の対象です。目的があったかどうかは個別の事実で判断されるため、このページでは当てはまるかどうかを判定しません。

Q3. 妨害運転を受けたとき、まず何をしますか。
A. 警察庁は、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難し、車外に出ることなく、ためらわずに110番通報するよう呼びかけています。ドライブレコーダーは運転行為を記録するため、抑止と記録の両方に有効とされています。

Q4. 相手の車と接触したときは、通常の事故と同じ対応ですか。
A. 接触や負傷があれば、第七十二条の事故時の措置(運転の停止、負傷者の救護、危険の防止、警察への報告)が必要です。手順と記録は事故時の対応のページで確認できます。

公式根拠

警察庁の危険!「あおり運転」はやめましょうで、妨害運転罪の概要、運転免許の取消し、110番通報とドライブレコーダーの活用について、2026年10月14日に原文を確認しました。

条文はe-Gov法令検索の道路交通法(第十八条・第二十四条・第二十六条・第五十二条・第五十四条・第七十二条・第百十七条の二・第百十七条の二の二)で、2026年10月14日に確認しました。

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